衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号
2025年3月24日・170 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 企業・団体献金を禁止してほしい11人 / 45発言
- 政治とカネの問題をなくしてほしい9人 / 22発言
- 高額療養費の上限を引き上げないでほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年三月二十四日(月曜日) 午後一時三十一分開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 石田 真敏君 井出 庸生君 上田 英俊君 小林 茂樹君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 平口 洋君 広瀬 建君 深澤 陽一君 福田かおる君 福原 淳嗣君 向山 淳君 山本 大地君 若山 慎司君 今井 雅人君 江田 憲司…
これより会議を開きます。
小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
自由民主党の長谷川淳二でございます。 これまでの企業・団体献金禁止法案の審議を通じまして、とりわけ、先日、十七日の参考人質疑を踏まえまして、いささか誤った事実認識を前提とした議論がなされているのではないかという思いを強く持っております。第一に、平成の政治改革に関する事実認識でございます。 参考人質疑では、平成の政治改革を研究されている中北参考人、谷口参考人から、一次史料を確認したが平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。 もう一度分かりやすく申し上げますが、当時の細川…
こちらも何度でも申し上げますが、全くそちらの認識とは異なる。そういう合意があっても紙に書いたものが全て、法案の条文が全てだとおっしゃいますが、一方で立法者意思というのもありまして、その立法者意思というのは合意の当事者同士、細川元総理であり、河野元総裁であると思います。 順次申し上げていきますと、細川政権発足の基礎になったのは、日本新党とさきがけの政治改革政権の提唱とそれに賛同した八党派による連立政権樹立に関する合意事項であり、政治改革政権の提唱では、政治資金の透明化を図り、税額控除制度及び政党に対する公費制度を導入することによって、企業・団体献金の廃止…
奥野君、簡潔に願います。
要するに、細川総理は五年後に即時廃止かはともかく廃止に踏み出すものと受け取っていたということを明らかにしています。
もう一点。私が一昨年の選挙制度協議会というところで河野元総裁から直接伺った話によると、五年後の見直しとの激変緩和措置をつけて……
挙手をしていますので、簡潔に願います。
河野総裁も認めている。河野さんも細川さんも、あちこちで企業・団体献金の全面廃止について認めています。立法者意思ということですね。
立法者意思が廃止だと言いますけれども、当時の総総合意の交渉当事者であった新生党代表幹事でございました小沢一郎元新生党代表幹事はちょうど参考人質疑が終わった翌日にまさに、そんな約束はないというふうに言及されています。立法者意思で、一番近い小沢元代表幹事が、十九日の読売新聞に報道されていますけれども、それについて是非、小沢一郎元代表幹事に、党内の話ですから確認していただきたいと思います。 そしてもう一つ、宿題と言われていますが、総総合意の五年後の平成十一年改正において、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されましたけれども、政党への企業・団体献…
小沢先生がどういう御趣旨でおっしゃられたかは分かりませんけれども、交渉当事者というのは細川さんと河野さんなんですね。この二人がサインをしたわけですから、そのときの話としてお二方もそれぞれメディアで企業・団体献金廃止については合意があったと言っていますし、私自身も今申し上げたとおり、企業・団体献金の廃止だけは絶対に譲歩しないでほしいと細川護熙総理にある党が依頼していた、八党派の方に依頼していた……
簡潔に答えて。結論を。
私も賛成と申し上げたと河野さんはおっしゃっていて、五年後見直しとの激変緩和措置をつけてほしいと主張し合意に至った、附則は激変緩和措置だ、こう明確に言っているのが残っているんですね。
私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。 先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。 続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月…
一般論ということでございますが、政治資金規正法第二十一条の三第三項の規定によりまして、国会議員を含む個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは年一千万円を超えることができないとされております。 この規定に違反して寄附をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる旨、第二十六条に規定が置かれており、この罪を犯し刑に処せられた者は、第二十八条の規定により、裁判確定の日から一定期間、公民権停止の対象となると。 個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでござ…
量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。 この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志…
貴重な自民党さんの質疑の時間をいただいてこうした質問をしていただきまして、ありがとうございます。 確かに、この記載は法律に違反している状況にあると思います。ただ、恐らく誤認に基づくものだと思いますので、訂正などの手続をしっかりと取るようにしていきたいというふうに思っております。 もとより、年間一千二百万円、我々はいわゆる文書通信費をいただいていて、私はこの使途を全部公開したいという思いでほぼ全額を政治資金団体に、今まで政党に所属していれば政党と政治資金団体と両方に分けられるわけでありますけれども、無所属でポケットが一つしかない、財布が一つしかないとい…
早急に訂正の手続を取られるということでございますけれども、政治改革特別委員会、政治資金規正法の在り方を議論する場において御自身の主張として規正法の量的規制に明確に違反しているということの資料を説明したということは、御本人もさることながら、会派としても重大に受け止めるべきだと思います。法律に穴があるという御指摘でありますけれども、これは、告発されれば禁錮又は罰金、そして公民権停止ということにもなり得ます。御本人も、もちろん説明責任を果たしていただくことは当然でございますけれども、会派として、議事録が永久に残るわけでございます、会派としてきちんと対応を検討し…
理事会で協議をします。
もう一つ、福島委員に反論させていただきたいんですが、自民党も官製政党だというふうに御指摘されましたけれども、政党交付金の使い道については我が党は他党に比して厳格な党内ルールを持っております。例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。 今、小泉委員が繰り返し言う我が党は税金丸抱えの政党になりたくないということを具体的に実践しています。このことについては、野党と同じように官製…
使途にそうした厳密な区分をしてやっているというのは立派なことだと思います。 ただ、収入において、政党本部において、ほかの野党の多くが七割ぐらいを政党助成金に依存し、また自民党さんも六割ということですから、たった一割の差ですからね。立派なことをされていると思いますけれども、そこはやはりある程度政党助成金に頼った運営をしているという前提の上で、言った言わないの子供のけんかみたいな話ではなくて、私は本質的な議論をもっとすべきではないかというふうに思っております。官製政党かどうかということで争うことが政治改革にとっての大きな本筋の議論になるとは思えません。 …
福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。 続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。 法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。 まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け…
お答えします。 今お話もありましたとおり、維新の会としては、まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体を問わず、あらゆる団体から献金を一切受け取っておりません。ですので、こういったルールをできれば自民党も含めて共通のルールにしていきたいと思いますので、総枠制限についての御疑問等がもしありましたら是非、幾らぐらいであれば自民党はのめるのかということを是非御提示いただきたいなと思っております。 今回は、そもそも一千万円という枠を当初は考えましたけれども、このときも実は、衆議院法制局その他憲法学者の方々との議論の中で、その数字の根拠というのは何か…
率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。 次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。 野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内と…
長谷川委員にお答えいたします。 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は実質的に単に内部の資金の移動にすぎないことから、これらの制限の適用を除外いたしました。この点が抜け穴になり得るとの御指摘かもしれませんけれども、入りの方の、企業、団体から国会議員関係政治団体に対する寄附は完全に禁止をされるというようなことをもって今回の措置といたしました。 ただ、その上でなお抜け穴的寄附が行われる懸念があるということであれば、私たちも必ずしも案に拘泥するものではありませんので、その対策について、御党からも具体的な御提案をいただいて一緒に検討させていただけ…
法案の不備を認めておられるような答弁でございましたけれども、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるようになっています。しかも、同一の国会議員関係政治団体といいますけれども、今の現行法上ですと、特定の公職の候補者を推薦する、支持するということであれば実は国会議員関係政治団体になれてしまうんですね。しかも複数になれてしまうと思うんですけれども、事実関係を総務省の参考人に聞きたいと思います。
国会議員関係政治団体というふうなお話は、恐らく寄附金控除適用団体ということで二号団体のお尋ねかなと思いますが、こちらにつきましては、推薦又は支持する国会議員に係る公職の候補者の数に関する規定はございませんで、複数の国会議員に係る公職の候補者を推薦し又は支持することも可能と解されております。
そうなんですよね、複数の同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体ができちゃうんですね。 御党の野田代表も、ある業界団体が後援会をつくっているんです、政治団体。これはまさに二号団体で、国会議員関係政治団体になっているんですね。さっき言いましたが、複数できるんですね。そうすると、ある政治団体がA国会議員の国会議員関係政治団体になる、B国会議員の国会議員関係政治団体になる。となると、その他の政治団体からA国会議員の国会議員関係政治団体にも寄附できる、そしてB国会議員関係政治団体にも寄附できる、無制限にできてしまうわけですね。これは抜け穴じゃないんじゃないです…
お答えします。 長谷川先生、三月末までに結論を得るです。御党も法案を提案していらっしゃる、私たちも法案を提出します、こういう形で議論させていただいているので、是非実りある議論をさせていただきたいと思いますけれども、私たちは企業・団体献金の禁止というこの本丸のところを成したいということで法案を出しています。 今おっしゃっているのは、その他の政治団体から政党あるいはその他の政治団体へのところ、特に年間五千万円の制限のあったところに関することで、国会議員関係政治団体だと抜け穴になってしまうんじゃないかということを言われていました。本筋のところを議論しません…
今回、野党共同案というのは、これまで維新が提出した法案、そして立憲さんが提出した法案、これを取り下げて、改めて合意がなされた案として提案されているわけでございます。これに対して疑問点を指摘することが、何が非難されるようなことなのでしょうか。私は、出た法案の質疑として、ただすべきものはただす、おかしいものはおかしい、これは可決、否決の判断において極めて重要な要素でございますので、その点について指摘させていただいたということでございます。 率直に申し上げまして、るる指摘させていただきましたが、正確な事実に基づかない主張、議論が行われているんじゃないかと私は…
次に、後藤祐一君。
立憲民主党の後藤祐一でございます。 まず冒頭、金曜日の私の通告では今回どの法案が成立するかの鍵を握る国民民主党、公明党の方に答弁を求めましたが、法案提出者ではないということで、この質問は認められないということに、先ほど今日に関しては理事会でそうなりました。理事会決定ですから今日はそれに従って質問はしませんが、何らかの法案を成立させるという意味では国民民主党、公明党の方の見解というのは極めて重要だと思いますので、水曜日以降の質疑では是非、法案提出者でない場合であっても、それ以外の非提出者の答弁を要求した場合には応じていただけるよう改めて求めたいと思います…
含まれないと思います。
政治家の活動にそんな区別ができるんですか。では、聞きますが、岸田前総理の発言にあったように、商品券を購入そして配るといったものが政治団体の政治活動として行われる可能性については過去あるいは将来にあり得ると思いますか。
後藤先生、毎日新聞の配られた記事で今質疑をされていますけれども、よく読むと、個人の社交的なおつき合いとしての会合から政治活動としての会合、また政治団体の政治活動としての会合など様々ありますが、法令に従い適正に行っているところであり、それ以上のことについてのコメントは差し控えますというふうに岸田前総理がコメントを出しているところを引いていますので、岸田前総理は個人の社交的なおつき合いとしての会合も含んでの表現をしているので、後藤先生は商品券の問題を政治活動だとひもづけて話していますけれども、そこはひもづいていないというふうに私は理解をしています。
可能性として言っているんです。政治団体の政治活動として商品券を購入、配付することも可能性としては過去また将来にあり得ますかと聞いているんです。必ずそうだと言っているわけじゃありません。
私はないと思いますよ。 そして、可能性に基づいてという議論をしていったら、まさに、企業・団体献金を禁止しなければ不正が行われるのではないかという可能性と、企業・団体献金を禁止した暁に個人献金という形で潜って個人献金という形で不正が行われる可能性もあるのではないか、つまり全ての企業や個人も全部の献金は何らかの不正の可能性があるから全廃すべきだという方向性になり、結果、政党交付金と、公明党さんや共産党さんのように機関紙で事業収入として稼ぐという政党の在り方以外では活動できない日本の政党政治の方向になるのではないでしょうか。私はそれは全く間違った方向性になっ…
岸田前総理は商品券に関して質問を受けて、わざわざ商品券に関する質問に対する回答として、もちろん個人の社交的なおつき合いの可能性も入れていますが、政治団体の政治活動の可能性も含めているんですよ。それがないと何で断定できるんですか。岸田前総理自身が文書でそうやって答えているんですよ。何でそんなことが断定できるんですか。
同じことは聞きません。だとすると、では商品券の財源というのは例えば機密費、例えば文通費の可能性もあるということですか、小泉提出者。
分かりません。 ただ、今一定機密費のことに触れられましたので言及しておきたいと思いますが、昨年、臨時国会で、この委員会で、政策活動費を廃止するかどうか、そして我々自民党は当初理解は得られませんでしたけれども、公開方法工夫支出という形で外交などのことは一定の公開の工夫があってもいいのではないかという議論をしたときに、御党の、後ろに今いらっしゃる江田先生も含めてそういうものは機密費でやるべきなんだということで、機密費自体を否定されておりませんでした、むしろ肯定されておりました。ですので、そういったことも踏まえて建設的な議論がされるべきで。 そして、今、岸…
そんなコメントなんて配ろうものなら、こんなのは資料で認められぬとなるだけじゃないですか。
では、文通費か機密費か分からないのに、何で政治団体の活動ではないと断定できるんですか。
後藤先生も長年経験されて、この政治の世界にいて、いろいろなことを分かられて質問されていると思うんですけれども、この問題について、岸田総理の個人のおつき合いとしての会合から政治活動としての会合というふうに、幅広くいろいろな会合があるという前提の中で、下線の部分を引いて全部をくくってしまうというのは余りに乱暴な結びつけ、こじつけじゃないでしょうか。私はそこはちょっと後藤先生らしくないなと思っております。
関係ないです、そんなの。可能性を言っているんですよ。だって、文通費か機密費か分からないと言っているじゃないですか。岸田前総理は、政治団体の活動の可能性もちゃんと文書で示しているんでしょう。どれの可能性か分からないじゃないですか。私、そこまでしか言っていませんよ、政治団体の活動だと断定なんかしませんよ。でも、どの可能性だってあり得るんじゃないんですかということに対して、なぜか政治団体だけはないと思いますと。何でそんなことが断定できるんですか。
今の商品券の問題に限らず、我々が政治家として活動している中で、明確にオン、オフというふうに区切れない瞬間というのがあるのは、私は後藤先生もみんなも分かると思うんです。家の中にいても、電話がかかってくるときに、その電話が仕事の電話もありますし、我々はそもそも労働基準法の中で働いているわけではないので、その区切りをつけるのは本当に難しい世界ですよね。これは政治活動かどうか、何の会話をしたかどうか、それは議論としては成り立ちます。ただ、実際の政治家として生活をしている者として、本当に一つ一つ我々がそうやってぎちぎちやったときに、政治家としての日々の活動って、本…
関係ない話をポエムみたいに言うのはやめてください。商品券の財源あるいは配付が政治活動かそうでないかという議論なんです。そのときに、文通費の可能性も、機密費の可能性も、政治団体の可能性もあり得ると。今まさにどれが政治活動かどうかというのは、オン、オフがあったり、いろいろあったり、まさにそうなんですよ。だから政治活動の可能性もあり得るんじゃないんですかという質問に対して、なぜか政治活動の可能性だけはないと。何で言い切れるんですかという質問に、ごまかし答弁を続けているだけじゃないですか。はっきりお答えください。これ以上繰り返すようだったら場内協議をお願いします…
ごまかし答弁だと言うのであれば、私はそれはこじつけ質問だと思っています。
ちゃんと答えてください。商品券の購入及び配付は政治活動に該当する可能性が過去も将来も含めて本当にあり得ないとお思いですか。
まず、今回、岸田総理のコメントに基づいて質問をされていますので、私は、かぎ括弧の中の毎日新聞の記事が全てだとは思っておりません。ですので、仮にこの件について質疑をしたいのであればコメント全文を出せばいいと言ったら、そんなものは理事会で了承されないと言いましたけれども、本当にそうでしょうか。今日、福島先生が出されている私の政治資金収支報告書だって、私もいて、齋藤理事もいて、私たちは反対していませんよ。しかも、委員長は立憲さんですよ。どうぞ提出されたらいいんじゃないでしょうか。
どうしても答えたくないみたいなので、それでは、そのコメントの全文をどちらかから入手して理事会に提出しますので、それをお認めください。その上で、そのコメントに対しての、商品券の購入及び配付が政治活動に該当する可能性があり得るかどうかについての小泉提出者の見解をきちんとこの場で答弁いただくことを求めます。よろしいですか。
まず、資料の配付の是非については私の権限ではなく、御党出身の渡辺周委員長の権限でありますので私が答えることではありませんが、理事会の決定に基づいた資料に基づいての議論がありましたら、それはもちろん誠実にお答えをさせていただきます。ただ、このコメントは毎日新聞に出しているものだと思いますので、私はそこは問題ないとは思います。 ただ、一方で、商品券の問題が政治活動かどうかと、今、事前通告のないことにこれだけ質問時間を使っていますけれども、我々の与野党を含めた申合せの合意は、三月三十一日までに企業・団体献金の禁止法案について積極的に議論し結論を得るというのが…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
後藤君。
委員長、ありがとうございます。質疑者は私ではない可能性がありますが、私の責任でもって全文は入手して理事会に提出したいと思います。その上で、きちんとお答えいただけるということでございますので、私以外の可能性はありますが、きちんと答えていただきたいと思います。 それと、これは本質論と関係するんです。というのは、企業献金は悪じゃないと言うからなんですよ。あるいは企業献金だけがゆがめるわけじゃないとか、いろいろ言うからですよ。だからそこと関係するんじゃないんですかということでこの話をしているわけですが、明確に違法性が認められている事案について聞きたいと思います…
これは通告の一問目だと思いますけれども、今御質問の令和四年五月二十六日の東京地裁判決が御指摘の判示をしております。他方で本件各犯行は被告人から積極的に働きかけて行われたものではなく、被告人において金銭を求めるような行為は一切なかった、また本件各犯行によって重要な政策判断そのものがゆがめられたとは認められないと判示しているとも承知をしています。 また、本件に関して設置された農水省の外部有識者による養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会の検証によっても、調査の結果、養鶏・鶏卵行政については鶏卵業元代表から元大臣等への働きかけも確認されたが政策がゆがめられた事実は…
結果としてゆがめられなかったら、ゆがめられる可能性があった、行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性があったというだけでも私はこの献金は問題だったと思いますが、そうすると吉川元農水大臣に対する五百万円の受領は問題はなかったとお考えですか、小泉提出者は。
これは、だから、後藤先生は、自民党の中において過去にこういったことがあったから企業・団体献金は問題ではないか、不正の温床の一因にもなり得るのではないかという御趣旨だと私は理解をするんですが。(後藤(祐)委員「いやいや、個別の話」と呼ぶ)だから、個別の話はこういった判示が出ている、そういった司法の判断が出ているわけですよね。 なので、これから仮に個別で例えば個人献金に基づく政治の政策をゆがめるような事案があった場合も、まさに個別ケースによって行われることを、個人献金を主な柱として企業・団体献金を禁止すべきだと言っている御党は考えておるんですよね。仮に個人…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
簡潔に、後藤君。
吉川元農水大臣が受け取った五百万円は行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性はなかったとお考えですか、問題はなかったとお考えですか。結果としてゆがめていなかったということと関係なく。
これは、申し上げたとおり、農水省の報告書でも、政策をゆがめたということはなかった、認められなかった、こういうふうになっております。ですので、この調査結果がそんなことはないと言われましても、調査したのは農水省ですから。我々政治家は、そういったことが起きて行政の中で調査報告書が作られて、いや、違うとなりましても、私はそのときに農水省の中にいたわけでもないですから、これは、参考人として農水省を呼んで報告書の中を、どういった調査をやったのかとかを含めてお尋ねいただくことが、正しい答えができるのではないでしょうか。
何を逃げているんですか。結果として行政をゆがめることはなかったのかもしれませんが、それは私は否定しません。ですが、報告書が出る前の段階で行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性があったと東京地裁は判決を出して確定しているんです。それを否定するんですか。この五百万円は、吉川農水大臣の受け取った五百万円は行政の公正さに悪影響を及ぼす危険性はなかったと小泉さんはお考えですか。
これは、何度も申し上げますけれども、政策をゆがめる可能性があったと主張する後藤先生と、調べたけれども政策をゆがめた事実は認められなかったとする農水省の報告書、ですので、ここの一致点をただしたいのであれば、調査報告書を作った側にただしていただくのがいいんじゃないですか。
そして、五百万がどうだったかという形は、企業・団体献金などが一因となって起きた事案は今までも過去にその事案に応じた対応がなされてきましたよね、政治家の立件なり逮捕なり。そして、今回は企業・団体献金を皆さんはなくせと言いますが、なくせば全部なくなるんですかね。個人献金だって……
小泉君、簡潔に願います。
政策に対する影響力を行使しようと思って個人献金をしてくる方は、可能性という議論からすれば、私は消せないと思いますよ。
結果的に農水行政がゆがめられていなかったと農水省の報告書にあるんでしょう。ですが、もらった瞬間、既遂なんですよ、そして有罪になっているんですよ。ですから、結果としてどうなったかは、まあ関係ないとは言いませんが、少なくとも罪状の上では有罪になっているわけですよ。ですから、もらう瞬間にこれが行政の公正さに悪影響を及ぼすと判断したら、その瞬間、もらえないはずなんですよ。でも、もらってももしかしたらゆがめないかもしれないから、もらっておいてもまあいいかということですよ、今のは。だって、後で報告書でゆがめられていなかったとされればそれでいいじゃないかということじゃ…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
小泉君。
私、正直申し上げて、今のやり取りはおかしいと思いますよ。これで答弁者が、事実に基づいて農水省が調査報告書を出しているので農水省に参考人で今日呼んでいますか、呼んでいませんよね。なぜ精緻な議論をするときに……(後藤(祐)委員「小泉さんの見解を聞いているんですよ」と呼ぶ)それは、私は当時のことを知りませんし、農水省の調査報告書に基づくことで精緻に議論するなら、委員会に参考人として登録をしていただいて、現場の実情に基づいてやればいいじゃないですか。それで不十分があったら答弁者に対して毎回文書を求めるという委員会運営にこれから国会はなるんですか。(後藤(祐)委員…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
では、今のことについて簡潔に答えて。(後藤(祐)委員「長いからいいですよ」と呼ぶ)では、後藤さんも簡潔に。時間が迫っていますよ。
是非、文書の提出について理事会で協議いただくようお願いします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
では、理事会で協議します。
後藤君。
続きまして、もう一つ、企業献金がやはり悪い可能性があるということを一つ示したいと思いますが、総務省にお伺いしたいと思います。政治資金規正法は、二十二条の三第一項で補助金を受領して一年以内の会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないと、第二項で国から資本金等の拠出を受けている会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないとありますが、なぜこの規制があるんでしょうか、総務省。
政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
配付資料の二枚目を見ていただければ、逐条解説で今の答弁のとおりのことが下線部に書いてありますが、自民党の提出者に伺いますが、補助金等受給企業から一年以内に行われる企業・団体献金は不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあると考えてよろしいでしょうか。
お答えいたします。 政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。 ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体…
不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるという御答弁、そうやって素直にお答えいただければいいんですよ。ただ、どこまで規制するかはいろいろな判断があっていいと思いますよ。例えばこれだったら一年以内とかに限定しているわけですよね、そういうことを量的という言葉で言ったんだと思いますが。素直にそうやって認めればいいんですよ。 この前の源馬議員の質疑の中で、洋上風力発電に関する秋本真利議員の案件の話がありました。先ほど吉川元農水大臣のお話がありました。これは有罪になっているわけです。洋上風力はまだ裁判が続いていますね。小泉提出者も、この前の源馬議員に対…
それは個人献金においても全く同じことが言えることだと思います。
企業・団体献金に関してあり得るということでよろしいですか。
その懸念が企業・団体献金にもあるし、個人献金にもあります。なので、公開をしっかりとして国民の皆さんの批判と監視の下に置く、これが大事なことだと思います。一部の問題を取り上げて全部をやめるということが正しいのであれば、仮に皆さんがお望みのとおり企業・団体献金が禁止された暁に個人献金で何かあったら、個人献金一件で何かあったら、個人献金を全廃するんでしょうか。おかしいと思います。
ようやく企業献金も悪となり得るということを認めたということでよろしいですね。なり得るですよ。
ようやく両方に可能性があるということをお認めいただいたということでよろしいんでしょうね。
では、伺います。
なぜ個人献金は規制していないかというと、それは憲法との関係があるからです。個人献金を全て禁止したら、これは憲法違反になると思いますね。でも、企業・団体献金は、政治団体を規制すると憲法違反の可能性があるけれども、そうではない形にすれば憲法違反にならないというのが我々の法案です。差があるんですよ。個人献金だって悪になる可能性はあると思いますよ、あると思いますよ。ですが、個人献金を禁止することは、上限とかはできるけれども、憲法上できないんですよ。そこに差があるということについて、小泉さんはどうお思いですか。
憲法の中で対応するのが我々国会議員の使命ですから、それは違いを理解して進めるべきだとは思います。 一方で、我々はそれでも企業・団体献金の禁止論に立たないのは、我々は多様な支え手から成り立つ政党政治でありたい、そして、企業・団体献金の中でも可能性論を議論すれば、個人献金だってそこの部分については同じだと思いますので、このケースを挙げて一足飛びにだから全廃という議論は、ひいては個人献金の世界に行ったときに問題が発生したときに我々政党政治全体の首を絞めるような結果に陥るのではないでしょうか。そういったことを招いてはならないと思うので、是非、今月末までに精力的…
論理が破綻していることが明らかになりました。
終わります。
次に、青柳仁士君。
日本維新の会の青柳仁士です。 まず、先ほど長谷川委員からの御質問のときに答弁の機会がなかったので申し上げたいと思うんですが、非常に個人的な主観をこの場でおっしゃいまして、それについてあたかも正しいかのような言い方をされていたんですが、数々そういった発言が見られたんですが、二点だけ指摘させていただきます。 まず、我が党が政治団体その他の団体から献金を受け取っているかのような御発言があったんですけれども、私たちも現在において内規で、企業・団体献金、労働組合も職員団体も政治団体も含めて一切献金は受け取れません、そういう内規になっておりますし、その運用がされ…
この申合せのとおりに、結論を得る努力を重ねていきたいと思います。
ありがとうございます。我々もそのつもりですので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 その際に、申し上げたいのは、これは非常に重要な文書でして、企業・団体献金禁止法案とあるんですね。これは一体何のことかということなんです。令和六年十二月十七日時点で想定される企業・団体献金禁止法案というのは当時提出されていた立憲民主党と有志の会の法案のことだと思うんですけれども、その禁止法案というもの、三十年前の平成の政治改革の企業・団体献金禁止法案、維新が先日出したものを一旦取り下げて立憲民主党、有志の会、参政党とともに出させていただいたもの、これらにある共通点…
まず、そういった建設的な質疑ができることは感謝申し上げます。 その上で、申合せの文書を今示していただいた上で議論するとしたら、もう一つ、やはり文書に基づく議論をちゃんとやるということを合意したいと思います。それは、三十年前の文書に基づけば企業・団体献金は禁止ではないということです。その文書に基づく理解をお互い一致した上で一致点を探る努力をしなければ、やはり交わるところがなくなってしまうのではないでしょうか。 なので、今、青柳先生の思いは私はよく分かります。ただ、我々がなぜ公開を強化と言っているかといえば、三十年前に決着をしたことは、禁止に向けて見直し…
文書に基づく議論というのは非常にいいかと思います。是非そういう観点で考えていただいてもいいんですが、ただ、三十年前に会社、労働組合、職員団体その他の団体からその他の政治団体と公職の候補者に対する献金は禁止されました。歴史的な事実としてこれは禁止されたんです。つまり、ここを禁止するための議論であり、ここを禁止するための改革だったんです。つまり、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金のことを企業・団体献金と当時は定義していたんです、これは明らかだと思います。 ですので、そこに残ってしまった抜け穴部分、ここは私はやはり禁止すべきだと思いますし、その定…
企業が営利を目的としない献金を行うことは十分にあり得ると思います。例えば、企業が社会貢献活動、CSRの一環として自然災害等の被害に遭われた方に対して寄附をしたり、あるいは持続可能な開発目標、SDGs達成に貢献するような国家的イベントに対して寄附をすること。例えば、維新さんが物すごくお力を入れた万博についても、寄付金の御案内というのが出ていまして、個人は一口一万円から、法人については十口十万円から受入れとなりますという形になっておりますが、万博に対する企業の寄附が営利目的だというふうに皆さんも思っていないから受け入れているんでしょうし、我々もそれは企業の活…
済みません、私の聞き方がよくなかったかもしれません。企業、団体が営利を目的としないで政治献金を行うことがあり得るか。今の話は一つも政治献金の例がなかったわけですが、政治献金を行う、特定の政党あるいは政治家に対してお金を出すという行為を自らの営利を目的としないで行うことがあり得ると考えるかどうか、また、それがあり得るとすればどういう事例があるかというのを教えていただけますか。
例えば、企業がというときによく紹介される例は、経団連の例も挙げられますが、政策に対して評価をして、その政策評価に基づいてそれぞれに対して個社の判断によって献金をしている、そういったときに個社の利益を超えて日本の政治、政策を見て、正しい方向に経済成長するかとか、そういった大きな判断に基づいて献金をされる例というのはもちろんあると思いますので、全ての企業が例えば具体的な見返りを求めて献金しているのが企業・団体献金だというのは、それだけではないと私は思います。
小泉先生の御認識はよく分かりましたが、その認識は石破総理とはまず違うということと、先日参考人で来られていた小林教授とも大きく違うということをまずは御指摘させていただきたいと思います。 小林先生がどうおっしゃっていたかといいますと、憲法学者ですね、憲法の観点からすると、企業が仮に営利を目的としないで政治献金を行う場合は、これは株主に対する背任行為に当たると明確におっしゃっていました。一方で、営利を目的として献金をする場合には、これは政策に関与するということですから買収に当たるということをおっしゃっておりました。ですので、原則的には私はそういうものであると…
お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。
今日は総務省は呼んでいないんですけれども、今日、来られていますか。来られていないですよね。
内閣法制局は、そうしたら、立法事実を考えずに国会に法案をいつも出しているんですか。お答えください。ちょっと驚きの事実が、私にとっては事実なんですけれども。
ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
そういうことであれば、今度、総務省を呼んでお話を伺いたいと思いますが、ちょっとどうなんですかね。内閣法制局として最終的に法案を提出してきているわけですよね、内閣として。立法事実が何であるかも答えられないというのはちょっとどうなんですか。政府の在り方として極めて不思議だとしか言いようがないんですけれども。 その上で、それでは自民党にお伺いしますけれども、同じ質問です。会社、労働組合、職員団体その他の団体からその他の政治団体、公職の候補者に対するものを三十年前の政治改革で禁止したわけなんです。禁止したわけなんですけれども、何で禁止したというふうに考えておら…
お答えいたします。 委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。 その上で、その立法事実は何であったかということでございますけれども、当時の法案提出者であります細川総理大臣から、選挙制度の改革に伴い選挙や政治活動が政策本位、政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑み、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については政党に対するも…
今のは立法事実のお答えになっていないんですが。何でこれを禁止する必要があったのか。 一つだけ少し関連があったのは、政党、政策本位にするためにその他の政治団体とか候補者への企業、労働組合、職員団体その他の団体からの寄附を制限するということですよね。それは明確に書かれていますよね。ですから、政策本位にしていくということを考えていく、つまりは既得権による影響を受けづらくするということにおいて、やはり今回は、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの最後に残ってしまった政党、政治資金団体に対する寄附についてはしっかりと禁止していくことが我々の責任ではないかと思…
次に、福田玄君。
国民民主党、福田玄でございます。 まず初めに、私は国会に昨年の十月に来まして、週末ごとに地元に帰って地元の皆さんの声を聞いておるところでございますが、地元の声を伝えるのが国会議員の役目でございます。この週末に帰って聞いてきた声は、国民政党自由民主党しっかりしてくれよ、本当に。今こうやって企業・団体献金の議論をしているさなかに商品券の問題が出る、そして個人献金の住所が会社の住所であるとか、さらには献金者の欄に議員の事務所が書いてあるとか、議論の土台、たたけばほこりが出るじゃないか、こんな状況にある、私たちの自由民主党しっかりしてくれと、自民党の地方議員さ…
お答えいたします。 個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。 私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。 個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出…
先方がその住所を申告してきているということでありますから、それをそのまま処理してしまったということであると思いますが。私も秘書を長くやっていますので、自民党の一番強いところは歩くことだと思っています。そういう意味では、献金があったりパーティー券を買ってもらった相手はどこどこの誰々さんだな、これはあそこの住所だなというのは分かることが多いと思うんですよね。やはりそこまでしっかりと細に入ってチェックをするということは必要だと思いますし、そのことは今後もやっていただきたい。 そして同時に、献金者の欄に議員事務所があった、これも実務としては分かる部分はあるんで…
先ほど来申し上げていますけれども、企業・団体献金禁止というのは三十年来の我々に課された宿題であると思います。今回のまさに本丸なんですが。 御指摘のように、企業・団体献金について個人献金の形を装って脱法行為が起こるんじゃないかとおっしゃっていますが、これは今も罰則つきで、政治資金規正法二十二条の六の中で、本人名義以外の名義又は匿名で寄附をしてはならないと禁止されているわけですよね。これを起こり得ると言ってしまうと、どんな改革もできなくなると思うんですよ。ですから、とにかくこの宿題に答えるためにも今回はきちんと答えを出すということだと思います。そもそも禁止…
お答えいたします。 まず、先ほど私の質疑のときにも申し上げたんですけれども、個人献金が政策をゆがめたという立法事実はありません。この委員会でもそれ以外のところでも、そういったことをしっかりと主張されている方を見たことはありません。もしあれば、この後でもしっかりとそういった事実を出していただきたい。一方で、企業・団体献金がゆがめてきた例というのはたくさんございます。そういった中ですので、そもそも現段階では御指摘のような立法事実はないと考えています。 まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全…
個人献金が政策をゆがめたことはないということでございましたが、企業・団体献金が悪で個人献金が悪ではないという話がずっと出ていますけれども、やはり人間というのはお金で左右される部分があると思います。個人が政党に寄附できる総枠二千万円という大きな金額がありますが、何円なら動くのかというのは、これはまちまちだと思いますけれども、お金に色がないという中で、企業・団体献金だけが悪ということではなくて。これは昨日、地元に帰っても言われました。そうじゃなくて、誰が出すじゃなくて、透明にするなら一円から出せばいいじゃないか、一円から全部オープンにして、それでちゃんと説明…
私たちの企業・団体献金禁止法案に関して御質問いただきまして、ありがとうございます。 先ほど来、結論を出す出さないの話がありましたけれども、私たちは五党派で共同して野党共同の企業・団体献金禁止法案を、今御質問いただいております、出させていただいております。これは、昨年の十二月に御党の玉木代表が民放の番組で野党がまとまったら企業・団体献金禁止に合意しますと、はっきり公に向けて言われた。これを私は深く胸に刻んでいます。今、五党派は企業・団体献金禁止でまとまりました。国民民主党さんが乗ってくだされば三月末までに結論が出る状況にあります。玉木代表が十二月に言われ…
一歩一歩、検討していきたいということでございましたけれども、今、地方議会、特に町村においては若手議員のなり手不足という話もあるわけであります。その中でやはり報酬が低くてなりづらいというような話もあるわけでありますから、そのことも含めて改正をするときにはしっかり思い切って前に進めていくということも重要ではないかというふうに思いますので、是非その点も含めて前向きに御検討いただきたいというふうに思います。 時間がなくなってまいりましたので、少しコンパクトに、最後、もう一問お聞きしたいと思います。今回、三つの法案が、自民党から二本、そして野党共同で一本出されて…
委員の御質問にお答えをいたします。 まず、意思尊重法案において、株式会社についての御質問がありました。株式会社における構成員は、委員のおっしゃるとおり、我々としてはまず株主だというふうに考えております。そのときにどういう形を取れば意思を尊重したことになるのかということについては、それぞれの団体の定める定款とか規約、こういったものによって決まってくるので、具体的に一つのルールということではないと思っておりますが、大きな指標としては、その団体の種類、性格、団体の規模、そして寄附の金額、こうした実情に照らして決まってくるものだというふうに考えております。 …
時間が参りましたので終わりにしますが、何らかのガイドライン的なものがないと、必要な配慮と言われると余りにふわっとし過ぎていて多分さばく方も寄附する方も困ると思いますので、その点、是非御留意いただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
次に、中川康洋君。
公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 私の質問の前まで結構空席が多くて、一部、福島先生から少ないじゃないか少ないじゃないかというお話があって。私、質問の中で少ないままだと寂しいなと。法案審査で、かつ国民民主党さんとの案も紹介させていただこうかなというふうに思っていましたので、ちょっと寂しいなと思っていましたが、結構お戻りいただきましてありがとうございました。そうはいっても、まだ空席がそれなりにあるなとも思いながら。 私も何回か質問に立たせていただきまして、いわゆる出口というのがございます。昨…
ありがとうございます。 この申合せの重みというのは極めて重要だと思っております。今日は度々、三十一日まででは残すところ一週間ということで余り時間がなくて、場合によっては延長あり得べしみたいな発言もありますけれども、私はそれは委員会の権威をおとしめると思います。しっかり与野党で合意した今月末までに結論を得るということに沿って最大限の努力を積み重ねることが使命だと思います。ですので、今いただいた御提案は口頭でありましたので、まずしっかりと把握をするためにも、まずはよくよく拝見をさせていただきたい、そこが大事かなと思います。 一方で、中川先生が今日の質疑を…
ありがとうございます。様々な御提案、ありがとうございました。 三月三十一日までに結論を得るという合意があります。非常に重いものだと思っています。私たちは、五党派で企業・団体献金禁止法案を提出させていただきましたが、結論を出すことが難しい状況にあるとは思っていません。 先ほど申しましたように、五党派で企業・団体献金禁止法案を出させていただきました。大きな野党の塊をつくることができました。加えて、先ほど申しましたように、国民民主党の玉木代表は十二月に、野党がまとまれば企業・団体献金禁止を行うというふうに言われていました。そこまで来ています。私は、きちんと…
年度内に結論を得るということに対して、両党からその言葉には重みがあるということの話をおっしゃっていただきましたし、さらに小泉提案者からは、文献、文書に基づいてしっかりとここで議論していくことが大事だと。これは私も参考人質疑の中でその重みをしっかりと感じておった一人でございますので、そこは思いとして本当に一致をする。そこを超えて議論をすると、ある意味何でもありと言ったらちょっと言い過ぎになりますが、そうなるので、私も文書、文献に基づいてしっかりと判断していくということの必要性は大事だと思っています。さらに、大串提案者の方からは、私どもの提案は口頭限りだった…
中川先生も、事実に基づく、文献に基づくことが大事だということは、ありがとうございます。やはり事実が三十年前に禁止ではなくて見直しで合意をしている、このことに立って、その上で、それでも禁止だという立場と、いや、公開強化だという立場であれば、私は正しい議論ができる環境は一つは前に進むんだろうと。 ですので、先ほど維新の青柳政調会長の発言、やり取りを引かせていただいたのは、今まで三十年前の宿題だと言い続けている立憲さんがいて、それは事実とは違うという形で我々はずっと訴えてまいりました。その中で、今日、青柳政調会長からも文書に基づくものは大事だという姿勢を示し…
事実に基づいて議論することは本当に大切だと思います。私たちが事実だということで述べているのは、三十年前の合意当事者、当の両党代表が双方とも企業・団体献金禁止という内容であったということを述べているという事実、これも極めて重いものとして捉えるべきだ、私はそう思います。それらを踏まえた上で、先ほど申しましたように、私たちとしては企業・団体献金禁止に関して五党派でまとまりましたので、あと国民民主党さんが合意をしてくだされば通るところまで来ています。あと一歩のところまで来ていると思いますので、その方向に向けて、皆さんにお声がけしながら法案を通していきたいというふ…
ありがとうございました。 今後の流れの中で、私は修正の協議なんかをどうしていくのかということは大事な視点かというふうに思っていまして、それがここの委員会でされていくのか、又は理事会、理事懇でされていくのか、ないしは、政治改革については各党協議会というのがいわゆるテーブルとしてつくられていますので、そういった場で行われていくのか。このテーブルというのはいろいろなものがあると思いますけれども、テーブルをしっかりと活用しながら成案を得ていくことの作業は必要ではないかというふうにも感じておりますので、その点を私ども両党の案を紹介しながら確認させていただきました…
お答えします。 私からは、前段の部分、一千万超のことについてお答えさせていただきます。 まず、今回の公開強化法案の、いわゆる一階部分の収支報告書の公開は全団体でございます。そして、二階部分につきましては、収支報告書のオンライン提出の義務化とデータベース化によって政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてデータベースが構築される。そして、この度の公開強化法は、その上の三階部分としてデータベースによる公開に上乗せして公開する。その上で、公開の基準としては、年間一千万というのは、先ほど来の話では、個人の政治団体に対する拠出の限度額のう…
後段、三問目の質問については私がお答えさせていただきますが、一千万を引き下げる可能性は自民党としてはないのかということであります。 今回、御党と国民民主党さんがお示しをされる正式なものというのは、私はパッケージが大事だというふうに思います。ですので、立憲さんが例えば個人献金を促進する、この方向性は我々もそれは賛同できますが、いずれにしても最終的にどの全体像を持って多数で合意できるか、そして一党でも一会派でも多く賛成できるかということを考える上では、ここは乗れますというだけではなかなか合意が得にくいのではないかなと思うので、改めてでありますけれども、全体…
以上で終わります。大変にありがとうございました。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 質問に入る前に、先ほどから三月三十一日にこだわるかという話があります。私はこだわる必要はないという、今日の理事会でも申し上げましたが。ずるずるいたずらに何週間も延ばすとかは論外でありますけれども、先ほどまさに公明党さんから口頭で国民民主党との合意の案が出て、でも、いつ法文になって出てくるのかよく分かりませんし。自民党さんは、齋藤筆頭理事は今いなくなりましたけれども、先週、立憲民主党と維新が修正協議をしてまとめたものが水曜日には出てきたのに、水曜日にお経読みをやって金曜日に審議すればいいじゃないですか。それをやらないで、…
まず、御質問にお答えをする前に、齋藤筆頭の名誉を守るためにもここは言わせていただかなければいけないと思うんですが、この委員会運営において齋藤筆頭があたかも修正案について審議を延ばしたということは、高井先生、これは事実とは違います。 まず、この委員会の委員長は立憲でありますし、我々は多数を持っていない自民党であります。そういった中で、野党の落合筆頭、今日は自民党席に、私の席に座っていただいておりますが、ありがとうございます。そういった中で、まさに落合筆頭から示された日程で真摯に齋藤筆頭は議論をされて決まっています。そして、こんな委員会の申合せよりも国民の…
小林先生の見解をそこまでおっしゃるか。参考人に対する敬意を欠いているのではないかと言わせていただきたいと思います。 それから、さっきの齋藤筆頭の件は、修正案が出てくるのが遅い、その前に審議してきたのに今頃出してきてというような発言を理事会でされているんですね。ですけれども、修正協議というのはそういうものじゃないですか。これからも、国民民主党と公明党のだって今出てきたわけですし、これからの国会の熟議の在り方というのは、こうやって委員会で議論をして、お互いが歩み寄ったら修正をして、そこで審議時間が足りないのであれば延長して審議する。これが全くもって国会のあ…
お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。 企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度…
今聞いたのは、政治団体はと聞いたんですよ。今の答えは企業・団体献金の禁止ですよね。政治団体が禁止されることについてはどうお考えですか。
私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
今争点になっているのは政治団体を除くというね、政治団体の寄附が憲法違反かどうかということをこの国会でも何度も議論しているのに、内閣法制局は政府が出すものにしか見解を出さないと。この間の参考人質疑でも参考人の方が憲法裁判所でもつくるしかないとおっしゃっていましたけれども、私もそうかなと思ってしまいますよ、今のような答弁をされると。 だけれども、憲法裁判所をつくらなきゃできないことなんですかね。しかも、総務省が、法律ができたら運用は総務省がやるわけでしょう。議員立法だろうが、政府提出法案だろうが法律を所管するのは総務省になるわけで、そのときにできた法律が憲…
お答え申し上げます。 まず前提として、私ども衆議院法制局は、与野党を問わずに御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって憲法問題を始めとする法解釈に関して御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈について申し上げているのであり、私どもに有権解釈権はございません。この点を御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として上限額についてお尋ねでございましたが、上限額について、当然、立法事実を踏まえて合理的に設定しなければならない、これは…
ありがとうございます。 有権解釈権がないということで、そういうお答えでいいと思うんですよ。だから、内閣法制局にもそういう答えをしてもらえませんかね。あくまでも国会が法律を決めるんだから国会議員に有権解釈権があるということかもしれませんけれども、しかし、それに法律的見地からいろいろなアドバイスをしてくださるのが衆議院法制局であり、内閣法制局だって、国会の場で正式に質問しているわけですから、そこはやはりちゃんと答えていただきたい。そうしないと、内閣法制局には本当にすばらしい人材が集まっているのに、政府から聞かれたことしか答えないとか、政府提出の法律にしか答…
ありがとうございます。 総枠制限と個別制限のところの話ですけれども、その他の政治団体からその他の政治団体へのところに関しては、元々五千万円というのがあって、維新さんは一千万円まで下げるべきだというのがありました。私たちは三千万円まで下げるのでどうだというスタンスだったんですね。様々な議論があった上で、個人の寄附の上限額と合わせて二千万円というところで落ちついたという経緯です。一方、その他の政治団体から政党に対する寄附に関しても、性質としては個別制限で似通っているということから、同様の考えで二千万円としたということです。 総枠のところは、その他団体から…
お答えいたします。 先ほども答弁を申し上げたんですけれども、維新の会としては運用としては全て禁止しているんですけれども、提出させていただいた法案は元々、憲法上の検討から一千万円ということにしておりました。ただ、その際にも、一千万円の根拠は何かという話は、実は様々な、憲法の学者さんですとか法制局を始め御指摘はありまして、我々は個人の低い方に合わせたんですけれども、法人に合わせるのであれば高い方の二千万円に合わせるべきではないかとか、そもそも個人と団体とが一緒でいいのか、団体ならもう少し高くあるべきじゃないかというような御指摘もございましたので、そういった…
青柳さんがさっき立法事実の話をされていましたけれども、確かに個人献金で政策をゆがめた立法事実はないかもしれませんが、政治団体が政策をゆがめた例は私は何度も経験しておりますので、間違いなく立法事実はありますので、私は、ここはしっかり限度額を設けるべきだという考えを述べておきます。 そこを一応塞ごうとしたのが、法案に二十二条の六の三というのを新たに追加して、タイトルでいうと雇用関係の不当利用等による寄附等の制限。るる条文が書いてあるんですけれども、本当にこれで抜け穴にならないのかというのが我々には非常に疑問です。立法提出者、立憲さん、維新さん、有志さん、そ…
高井委員にお答えいたします。 御指摘の条文については、罰則規定こそありませんけれども、ダミーの政治団体を介した迂回献金というまさに本条の禁止する核心的な部分と、本条の禁止規範としての趣旨は明確であることから、行為規範として十分に機能する法規範たり得るというふうに考えています。さらには、迂回献金とまで評価できるかどうか悩ましいグレーな部分についても、行動準則として機能することにより、十分に抑止効果はあるというふうに考えています。 更につけ加えるならばですが、本法案においては、雇用関係の不当利用等による寄附の制限だけではなく、企業、団体から政治団体への寄…
お答えします。 今、本庄委員から御答弁があったものと基本的な立場は同じであります。 今、高井委員の方からも御指摘がありましたとおり、今回は、労働組合であるとか企業、団体というものが不当な形で自身の影響力を使って政治団体を迂回させて献金することを禁止する条文を入れてございますので、この点、我々はこれでしっかりとそういったものを止められるというふうに考えておりますが、もし止められないという御見解があるようでしたら、そういった条文の部分をどう変更していくのか、修正するのかというのも各党各会派から御提案いただいて、柔軟にそれは、維新としては全てを禁止しても構…
答弁いたします。 私もここが一番の迂回献金を防止するためのキーだと思っておりまして、国会議員法制局と私はあだ名がつけられておりますけれども、条文をいろいろ見て、直に罰則をつけるような規定というのは、やはり雇用関係の不当利用がどういうのが不当利用かと明確に書けないものですから困難だと思います。 ただ、抜け穴が心配だというのであれば、政治資金監視委員会、これができることになっていて、その細目はこれから法律で定めることになっておりますので、例えばそこの中で不当な扱いを受けたというのであれば、その不当な扱いを受けた人が申立てを委員会に行って、さらにその委員会…
時間なので終わりますが、この部分は非常に重要な論点だと思いますので引き続き議論、そして三月三十一日までに終わらなければ引き続きやる、それが国会議員の責務だと思っております。
以上です。終わります。
次に、質問者の福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 質問に立たせていただくために、委員部の配慮もいただきまして、提出者からこの前に外していただくということで質問に立たせていただいております。土日の対応、本当にありがとうございました。 さて、この週末、地元に帰っていると、おまえも十万円の商品券をもらったのかとか、何で俺たちに商品券が来ないんだとかですね、自民党員の人も言っていましたけれども、おまえはまだ自民党を応援しているのかとか、ずっとその話題ばかりなんですね。政治不信は物すごく高まっておりますし、みんな嫌気が差しているのは利権、金権政治だというふうに思っておりますの…
ありがとうございます。 まず、前提として、福島先生と私と一番違うのは、福島先生が無所属であること、私は自民党の所属議員であること、このことに伴う政治活動の違いはまず大きくあると思います。特に、今この部屋にいる我々全ては、国会議員としての役割で、国政で仕事をする様々な役職、立場、それに加えて、恐らく福島先生以外の政党に所属をしている議員であれば、その政党の中における地域の中の役割。 私にとって言えば、自民党の神奈川県連会長も今務めております。そしてまた、地元での政治活動。こういう形で、正直申し上げまして、県連会長としての仕事をやっていますと、私は秘書な…
私も何かを批判して申し上げているわけじゃなくて、恐らく政党に所属している地方議員も県会議員、市会議員は多くいらっしゃるし、県連会長となれば全県でいろいろなおつき合いもしなければならないという様々な面があるんじゃないかと思うんです。でも、私から見れば恐らくそれは、政党の活動と個人の政治活動がごちゃごちゃになっちゃっていて、大きな政党であればあるほど衆議院議員には総支部長あるいは県連の会長として資金的に重い負担になっている部分もあるんじゃないかと思うので、その辺りは政党の中でしっかり話していくことが必要なんじゃないかと思うんですよ。 私は、いずれにしてもこ…
企業、団体の方などからもパーティー券を買っていただいているというのは福島先生と同じであります。これは政治資金規正法にのっとってやらせていただいているということですが。これは福島先生も同じだと思いますが、企業や団体の皆さんにパーティー券を購入していただいているからといって何かがあるわけではないから、こうやって買っていただいていることを収支報告書で公開しているということであります。ただ、一方で、公開基準というのは法律にのっとって対応させていただきます。
私は、企業、団体からパーティー券も買ってもらったから何かあるわけではないとは胸を張って自分では実は言えないんですよ。こうやって舌鋒鋭く委員会で批判しますけれども、もらったら、ちょっとこの問題を質問するのはやめておこうかなと思っちゃうのが人間の気持ちであって。だって、そうしなきゃ人間同士の信頼関係なんて生まれないと思いますよ。だから、私はそれがまずいと思うからやはりある程度のけじめをつけたいと思っているんです。別に、小泉さんを批判したくて言っているんじゃないんですね。 あと、私、ヨーロッパにこの夏に行って思ったのは、ほとんどの国は、イギリスもドイツもお金…
まず、この資料で私の企業、団体からの寄附が三・五%で、なくしても大丈夫じゃないかというのはこの法案の審議に、個人の思いを超えて企業・団体献金を全廃するというのは私は日本の政党政治にとってよくないと思っています。ですので、本質論からしっかり議論すべきだという福島先生の御議論からいえば、今まで幾つか問題があって、だから全廃だという議論に基づいてやってしまえば、個人献金の世界だって何かがあったら全廃するんですか、我々は何によって立つ政治活動をするんですか、そういった方向になると思います。乱暴なんだよと言いますけれども、乱暴な議論をまさにしているのが、今まで問題…
そこまでの信念を持って企業・団体献金を守ると言えば、それはそれで立派ですけれども、ただ、残念なのは、本当に日本はこの三十年間ずっと停滞しているんですよ。小泉さんのお父さんも聖域なき構造改革といって一生懸命頑張られたし、橋本元総理だって橋本行革とかでやってきたような、全部の壁を乗り越える努力をしてきたときに、果たして、我々政治家が企業・団体献金を受け取っていることが日本の構造改革とかあるいは社会の変化に対して阻害要因になっているんじゃないかというのは政治家として真摯に議論すべきだ、私はそれは思いますよ。だって、我々はその当事者だったから。だからこういうこと…
お答えいたします。 個人献金の税制優遇でございますが、政治資金について、多くの出し手によって支えられ、特定の者に過度に依存しないようにするための一助になるもので、その必要性についての認識は共有させていただいています。 一方で、衆法第二一号でございます。税額控除率を引き上げ、かつ所得控除と同様に、国会議員のほかに都道府県の議員、知事、政令市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡充するという案でございます。 先ほど公明党の方から御指摘がございましたが、税額控除を、今は三〇%でございますが、先ほど述べた少額については全額、そして最大五〇%に引き上…
詳細には若干の議論があるところもありますけれども、ただ、方向性は同じということで、これからうまくそこは折り合えるようにしていければいいんじゃないかと思っております。 その上で、先日の参考人質疑で谷口参考人は、企業・団体献金の即時全面廃止、もし与野党案で合意なされるのであればこれは反対するものではございません、あしたからきっぱりやめる、ゼロにするというのと、だんだん段階的に進めていくのと、実効性はどちらがあるんだろうかという道筋論で申し上げたと言って、実質的に企業・団体献金を縮小、フェードアウトさせていく道筋を整えていくことが肝要と。 よく聞くと、谷口…
まず、我々は、福島先生も有志の会も賛同している維新と立憲の企業・団体献金禁止法案を段階論だとは思っていませんので、仮にこれを段階論だということで提示するのであれば、そういう法案修正をしていただきたいというふうに思います。 個人的な福島先生の思いで、段階論もあり得べしかなという意見については、あくまでも企業・団体献金の廃止、禁止ありきで挑むのは私たちの立場とは相入れないものでもあります。 そして、聞いていると、まるでお金を断ち切れば既得権益は何もしないかと思うような言質が、これは福島先生に限らずありますけれども、そんなものじゃないですよ。いろいろなこと…
そんな単純な、幼稚なことは申し上げておりませんので。
今日は時間もないので、議論をこれで終わりにいたします。ありがとうございます。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。
法案について質問します。
今日の議論の中で後藤委員が、吉川農水大臣の鶏卵汚職事件の話がありました。その際に農水省の報告書の話があったんですけれども、それは有罪判決が確定する前の時期の話じゃないかなと思っておりまして。ですから、有罪判決が出され、それに対して控訴を断念という経緯を考えたときに、有罪判決を踏まえての回答が欲しかったなというのを率直に思っておるところなんですが。何か感想でもありましたら。
今、塩川先生からの御指摘は通告にないものではありますが、改めて、司法の判断がどういったものかというのは先ほど私が後藤先生に対して申し上げたとおりであります。ただ、これについて今の塩川先生の御指摘を超えて言えば、後藤先生の質問の趣旨は、こういうふうに過去に自民党の議員と献金との間にまつわる事案があるから企業・団体献金は禁止すべきだという、そういった思いの中で議論されていると私は理解をしていますので、そういったことだから全部やめろというのは乱暴であって、個人献金の世界に行ったら個人献金で何かあったら全部やめるか、そういう議論になりかねない、そういったことも含…
報告書が有罪判決の前といった点も踏まえて、しっかりとした議論が必要ではないのかということを申し上げておきます。あのときにはパーティー券も実際には贈賄に問われているわけですから、そういったお金の流れについてしっかりと検証もした上での対策が必要だということを申し上げておきます。 今日の質疑は全体として先日の参考人質疑を踏まえての議論が続いているということで、私もその立場で何点かお尋ねをしたいと思います。 最初に自民党の提出者にお尋ねをいたしますが、政治資金の公開に関連しまして、中北参考人は陳述の中で公開の徹底について述べておられました。禁止よりも公開をと…
お答えいたします。 データベース化を含めた政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、まず、政治資金の透明性の確保、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする必要性、これがまず一点。一方で、例えば個人献金でありましたら住所まで記載されるわけでございます。個人の寄附者のプライバシーや個人情報の保護の必要性といったものへの配慮、そして、総務大臣や都道府県選管が保存する紙による収支報告書の閲覧制度に関しましてですけれども、膨大な収支報告書の保存には事務負担がかかります。こういったものを勘案して定められるべきものと考えております。 昨年の通常国会そして…
コストの話につきましても、中北参考人は、コストはかかるかもしれないけれども与野党しっかり議論をいただきたいという形で。国民に対してしっかりと公開をする、こういう立場に立って必要な経費をかけるのは当然のことだということを求めたいと思いますし、三年ではなく無期限にする、そういうことこそ求められていると思います。 また、中北参考人は、昨年の参議院の審議で参考人として出席をした際に、要旨の廃止は後々検証可能性を損なってしまうのでこれはどうにか避けていただけないかとも述べておられました。そのことを説明した上で、その思いは全く変わっておりませんと述べておられました…
お答えいたします。 収支報告書の要旨でございます。現行法においても、収支報告書のインターネット公表をする場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないという旨が既に規定されているところでございます。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされております。その上で、昨年の通常国会で成立した規正法の改正では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表を一律に義務化することに併せて要旨の公表を廃止したということでございます。 インターネットで公表された収支報告書には要旨…
中北参考人は、自民党の公開強化法案について、一階部分、二階部分があって三階部分がある、仮にデジタル情報による提出が幅広い形で義務づけられ、データベースとして記録され、その上に公開強化法案みたいな三階建てがあるということになっている、そもそも論として公開期限の三年と今決まっているところをどうするのか、公開期限が無期限とかになってくれば要旨の問題がそもそも発生しないということも述べておられるわけで、参考人質疑で陳述された中北参考人の発言そのものを真摯に受け止めるときではないのか、このことを改めて求め、収支報告書はそのまま速やかに公開し公的に残すべきだ、要旨廃…
そもそも、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものであります。また、参考人質疑において中北参考人からは、企業だって被災地に寄附することがあります、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っております。これを本質において買収、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。 加えて、国民の選挙権との関係については…
政治資金規正法の改正の歴史というのが、まさに企業・団体献金の問題を是正するという流れの中で行われてきている、そういう点では、対象者としての企業、団体からの献金を制限する問題もありますし、量的な制限もありますし、質的な制限も行ってきた。そういう中で今問われているのが、九〇年代の議論にあるような、政党支部を通じた抜け道の問題、またパーティー券を通じたという抜け道の問題、こういうところに来ているときに、この企業・団体献金の問題があるからこそ今そういう到達点に来ているという点で、まさに今こそ企業・団体献金の禁止が必要だということを申し上げているわけであります。 …
お答えいたします。 今委員の御指摘がありました、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みというのは、政治資金規正法の第二条の基本理念のところですね。この法律は、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これを取ったものでございます。まさに政治資金規正法の理念、これに基づいて法案の趣旨説明とさせていただいたものでございます。 憲法は政治活動の自由を保障しております。国民が自己の信念に基づいてその支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出す…
引用されましたように、政治資金規正法二条の基本理念の部分であります。 逐条解説、その該当部分には、国民が自己の信念に基づきその支持する政党その他の政治団体あるいは公職の候補者に対して政治献金をすることは本来自由であるべきものである、それは国民の立場からすれば国民の政治参加の一つであり国民の権利でもあると考えられるとあり、この条文はこのことを踏まえたものとしております。 政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段であって、参政権に結びついた国民の権利ということであります。国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利と述べてい…
お答えをいたします。 八幡製鉄の最高裁判決のことについて触れさせていただくことになると思いますけれども、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、会社は自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである、その上で政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるというふうに判示をしているところでございます。 先ほど、参政権を侵害するということでございますけれども、これにつきましても、八幡製鉄の最高裁判決では、憲法上は公共の福祉に反しない限り会社といえども政…
改めて、憲法十五条の立場は、国民固有の権利としての参政権、それを侵害するようなことを、まさに多額のお金を準備する参政権もない企業、団体が行うことが許されないということがまさに焦点となっているときですので、そういう立場での今の対策が必要だ。 歴史的に見ても、こういった自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例というのは枚挙にいとまがないわけであって、経団連は一九九三年、リクルート事件を機に企業・団体献金のあっせんを中止しました。経団連は、企業献金については、公的助成や個人献金の定着を促進しつつ、一定期間の後、廃止を含めて見直すべき、経団連は来年以…
今の議論、塩川先生から度々聞いていますけれども、特定の団体の要望に沿って自民党が政策を行う、そういったことは当たりません。 私、以前も言っていますけれども、野党が一致して夫婦別姓を求めてきている政策を経団連は同じ立場で、自民党の中で割れている問題は経団連と違うじゃないですか。必ずしも、一つの政策で合意するところがあっても、全体を見ればそんなこともありませんし、例えば日本の自動車メーカーの中で自民党に献金をしていただいているメーカーがあれば、そのメーカーの労組は、我々に企業が献金している以上に労働組合が献金しているという実態があって、だから自動車産業が発…
四百八十八億円の二十年の献金の間に法人税の減税、消費税の増税という要望に応えたというのは歴史の事実でありますので、こういうことがそもそも問われる、企業・団体献金の禁止が必要だと申し上げて、質問を終わります。
これにて本日の質疑は終了いたしました。
次回は、来る二十六日水曜日午後一時五十分理事会、午後二時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、14件)
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- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0