福田玄 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

一歩一歩、検討していきたいということでございましたけれども、今、地方議会、特に町村においては若手議員のなり手不足という話もあるわけであります。その中でやはり報酬が低くてなりづらいというような話もあるわけでありますから、そのことも含めて改正をするときにはしっかり思い切って前に進めていくということも重要ではないかというふうに思いますので、是非その点も含めて前向きに御検討いただきたいというふうに思います。

時間がなくなってまいりましたので、少しコンパクトに、最後、もう一問お聞きしたいと思います。今回、三つの法案が、自民党から二本、そして野党共同で一本出されていますが、衆法第五号の二、構成員の意思の尊重と必要な配慮についてお伺いしたいと思います。

まず、法人その他の団体には企業、組合だけでなくNPOや政治団体も含まれると理解をしております。その上で、今回の案では、団体のする寄附についての構成員の意思が尊重されるように必要な配慮がなされなければならないとなっております。これについて、具体的にどのようなものが必要な配慮というふうになるのか。企業において構成員とは何を指すのか。従業員を含まず、会社の所有者である出資者、株式会社では株主を指すのかどうか。そして、株主を指す場合、意思が尊重されるための必要な配慮は何に当たるのか。株主総会で決を採ることを意味するのか。それが上場企業であれば、年一回のオープンな株主総会などで五〇%以上の賛同がなければならないように受け取れますが、どうなのか。ここについて、何が必要な配慮に当たるのか、具体的に示していただきたいと思います。

また、組合やNPO、政治団体の場合についてもお伺いをします。組合、NPO、政治団体などの構成員の意思尊重に対する必要な配慮とは具体的にどのようなことを示すのか。寄附や政治資金パーティーの参加について、各組織の構成員各人ごとに賛同する旨の書類を書いてもらう、一筆入れてもらうようなことをするのかどうか。

必要な配慮、そして具体的なやり方についてお答えください。

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