青柳仁士 (日本維新の会)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

まず、先ほど私の質疑のときにも申し上げたんですけれども、個人献金が政策をゆがめたという立法事実はありません。この委員会でもそれ以外のところでも、そういったことをしっかりと主張されている方を見たことはありません。もしあれば、この後でもしっかりとそういった事実を出していただきたい。一方で、企業・団体献金がゆがめてきた例というのはたくさんございます。そういった中ですので、そもそも現段階では御指摘のような立法事実はないと考えています。

まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全禁止して、その後の状況を適切に把握してから議論すべきと考えています。

前提として、現行の政治資金規正法では他人名義の寄附が禁止され、また、業務、雇用関係や組織の影響力を利用した寄附のあっせんをしてはならないとされておりまして、個人献金が自由意思の下に行われるよう規制がなされています。その上で、本法案では、個人の寄附や個人が買ったパーティー券を企業、団体等で経費精算を行うことは、企業、団体が寄附やパーティー券を購入したものと評価され得るので禁止されると考えております。

また、現状、政党、政治資金団体への個人献金の上限額は二千万円でありますけれども、企業・団体献金の上限額は一億円で、政治団体の献金は無制限です。政治家一人の政党支部に対する企業、団体からの献金でさえ二千万円を超えるものが今は多数ありますので、そういった中で企業・団体献金をそのまま個人献金に振り替えるのは不可能と考えています。

最後に一点、三月末までに結論を得るというのは成案を得るということでございます。これは当然のことでありまして、この機を逃したらまた三十年たなざらしにされるという強い危惧を持っております。

以上です。

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