配付資料の二枚目を見ていただければ、逐条解説で今の答弁のとおりのことが下線部に書いてありますが、自民党の提出者に伺いますが、補助金等受給企業から一年以内に行われる企業・団体献金は不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあると考えてよろしいでしょうか。
後藤祐一 (立憲民主党)
2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
速記を起こしてください。
では、理事会で協議します。
後藤君。
続きまして、もう一つ、企業献金がやはり悪い可能性があるということを一つ示したいと思いますが、総務省にお伺いしたいと思います。政治資金規正法は、二十二条の三第一項で補助金を受領して一年以内の会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないと、第二項で国から資本金等の拠出を受けている会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないとありますが、なぜこの規制があるんでしょうか、総務省。
政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
- (上の発言)
配付資料の二枚目を見ていただければ、逐条解説で今の答弁のとおりのことが下線部に書いてありますが、自民党の提出者に伺いますが、補助金等受給企業から一年以内に行われる企業・団体献金は不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあると考えてよろしいでしょうか。
お答えいたします。 政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。 ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体…
不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるという御答弁、そうやって素直にお答えいただければいいんですよ。ただ、どこまで規制するかはいろいろな判断があっていいと思いますよ。例えばこれだったら一年以内とかに限定しているわけですよね、そういうことを量的という言葉で言ったんだと思いますが。素直にそうやって認めればいいんですよ。 この前の源馬議員の質疑の中で、洋上風力発電に関する秋本真利議員の案件の話がありました。先ほど吉川元農水大臣のお話がありました。これは有罪になっているわけです。洋上風力はまだ裁判が続いていますね。小泉提出者も、この前の源馬議員に対…
それは個人献金においても全く同じことが言えることだと思います。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 後藤祐一: Yuichi Goto 20140117.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Information Security Oversight Office、Public domain
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 長谷川淳二: Junji Hasegawa 20221228.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Prime Minister's Official Residence、CC BY 4.0
- 小泉進次郎: Shinjirō Koizumi Ministry of Defence portrait (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Defense、CC BY 4.0