続きまして、もう一つ、企業献金がやはり悪い可能性があるということを一つ示したいと思いますが、総務省にお伺いしたいと思います。政治資金規正法は、二十二条の三第一項で補助金を受領して一年以内の会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないと、第二項で国から資本金等の拠出を受けている会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないとありますが、なぜこの規制があるんでしょうか、総務省。
後藤祐一 (立憲民主党)
2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
是非、文書の提出について理事会で協議いただくようお願いします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
では、理事会で協議します。
後藤君。
- (上の発言)
続きまして、もう一つ、企業献金がやはり悪い可能性があるということを一つ示したいと思いますが、総務省にお伺いしたいと思います。政治資金規正法は、二十二条の三第一項で補助金を受領して一年以内の会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないと、第二項で国から資本金等の拠出を受けている会社その他の法人は政治活動に関する寄附をしてはならないとありますが、なぜこの規制があるんでしょうか、総務省。
政治資金規正法第二十二条の三におきまして、一定の補助金等や出資等を受けている会社その他の法人がする寄附の禁止に関する規定が設けられてございます。この規定は、国から補助金等の交付や出資等を受けた企業が補助金等や出資等を受けていることにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとする趣旨であるものと承知いたしております。
配付資料の二枚目を見ていただければ、逐条解説で今の答弁のとおりのことが下線部に書いてありますが、自民党の提出者に伺いますが、補助金等受給企業から一年以内に行われる企業・団体献金は不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあると考えてよろしいでしょうか。
お答えいたします。 政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。 ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体…