塩川鉄也 (日本共産党)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

引用されましたように、政治資金規正法二条の基本理念の部分であります。

逐条解説、その該当部分には、国民が自己の信念に基づきその支持する政党その他の政治団体あるいは公職の候補者に対して政治献金をすることは本来自由であるべきものである、それは国民の立場からすれば国民の政治参加の一つであり国民の権利でもあると考えられるとあり、この条文はこのことを踏まえたものとしております。

政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段であって、参政権に結びついた国民の権利ということであります。国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利と述べているとおりであります。この憲法十五条の国民はいわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人は含まれないというのが内閣法制局の答弁でもあります。企業は含まれておりません。

ですから、石破総理を始め自民党は企業・団体献金の禁止が憲法二十一条に抵触すると言いますけれども、もちろん我々も、企業、団体が政治に関して発言するということはあり得ることであって、その表現の自由は認められるという立場であります。しかし、発言することと金を出すことは別物であって、営利を目的とする企業が個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与え、自己の利益を図れば、政治が大企業、財界に向けたものになってしまうということは明らかじゃないでしょうか。

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