そもそも、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものであります。また、参考人質疑において中北参考人からは、企業だって被災地に寄附することがあります、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っております。これを本質において買収、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。
加えて、国民の選挙権との関係については、八幡製鉄所事件最高裁判決に照らせば、会社が納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、企業、団体による寄附を禁止すべきではないと考えます。
もちろん、贈収賄のようなことが行われることがあってはなりませんが、この点については既に刑法等で処罰規定が設けられており、企業、団体が法律で定められた量的、質的制限の範囲内で寄附をすること自体は何ら問題であるとは考えておりません。
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塩川鉄也(共産)
コストの話につきましても、中北参考人は、コストはかかるかもしれないけれども与野党しっかり議論をいただきたいという形で。国民に対してしっかりと公開をする、こういう立場に立って必要な経費をかけるのは当然のことだということを求めたいと思いますし、三年ではなく無期限にする、そういうことこそ求められていると思います。
また、中北参考人は、昨年の参議院の審議で参考人として出席をした際に、要旨の廃止は後々検証可能性を損なってしまうのでこれはどうにか避けていただけないかとも述べておられました。そのことを説明した上で、その思いは全く変わっておりませんと述べておられました…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
収支報告書の要旨でございます。現行法においても、収支報告書のインターネット公表をする場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないという旨が既に規定されているところでございます。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされております。その上で、昨年の通常国会で成立した規正法の改正では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表を一律に義務化することに併せて要旨の公表を廃止したということでございます。
インターネットで公表された収支報告書には要旨…
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塩川鉄也(共産)
中北参考人は、自民党の公開強化法案について、一階部分、二階部分があって三階部分がある、仮にデジタル情報による提出が幅広い形で義務づけられ、データベースとして記録され、その上に公開強化法案みたいな三階建てがあるということになっている、そもそも論として公開期限の三年と今決まっているところをどうするのか、公開期限が無期限とかになってくれば要旨の問題がそもそも発生しないということも述べておられるわけで、参考人質疑で陳述された中北参考人の発言そのものを真摯に受け止めるときではないのか、このことを改めて求め、収支報告書はそのまま速やかに公開し公的に残すべきだ、要旨廃…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)
そもそも、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものであります。また、参考人質疑において中北参考人からは、企業だって被災地に寄附することがあります、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っております。これを本質において買収、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。
加えて、国民の選挙権との関係については、八幡製鉄所事件最高裁判決に照らせば、会社が納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、企業、団体による寄附を禁止すべきではないと考えます。
もちろん、贈収賄のようなことが行われることがあってはなりませんが、この点については既に刑法等で処罰規定が設けられており、企業、団体が法律で定められた量的、質的制限の範囲内で寄附をすること自体は何ら問題であるとは考えておりません。
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塩川鉄也(共産)
政治資金規正法の改正の歴史というのが、まさに企業・団体献金の問題を是正するという流れの中で行われてきている、そういう点では、対象者としての企業、団体からの献金を制限する問題もありますし、量的な制限もありますし、質的な制限も行ってきた。そういう中で今問われているのが、九〇年代の議論にあるような、政党支部を通じた抜け道の問題、またパーティー券を通じたという抜け道の問題、こういうところに来ているときに、この企業・団体献金の問題があるからこそ今そういう到達点に来ているという点で、まさに今こそ企業・団体献金の禁止が必要だということを申し上げているわけであります。
…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今委員の御指摘がありました、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みというのは、政治資金規正法の第二条の基本理念のところですね。この法律は、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これを取ったものでございます。まさに政治資金規正法の理念、これに基づいて法案の趣旨説明とさせていただいたものでございます。
憲法は政治活動の自由を保障しております。国民が自己の信念に基づいてその支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出す…
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塩川鉄也(共産)
引用されましたように、政治資金規正法二条の基本理念の部分であります。
逐条解説、その該当部分には、国民が自己の信念に基づきその支持する政党その他の政治団体あるいは公職の候補者に対して政治献金をすることは本来自由であるべきものである、それは国民の立場からすれば国民の政治参加の一つであり国民の権利でもあると考えられるとあり、この条文はこのことを踏まえたものとしております。
政治資金の拠出は国民の政治参加の一つの手段であって、参政権に結びついた国民の権利ということであります。国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利と述べてい…
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