小泉進次郎 (自由民主党)

2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

そもそも、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められているものであります。また、参考人質疑において中北参考人からは、企業だって被災地に寄附することがあります、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っております。これを本質において買収、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。

加えて、国民の選挙権との関係については、八幡製鉄所事件最高裁判決に照らせば、会社が納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、企業、団体による寄附を禁止すべきではないと考えます。

もちろん、贈収賄のようなことが行われることがあってはなりませんが、この点については既に刑法等で処罰規定が設けられており、企業、団体が法律で定められた量的、質的制限の範囲内で寄附をすること自体は何ら問題であるとは考えておりません。

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