お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。
佐藤則夫内閣法制局第一部長
2025年3月24日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
済みません、私の聞き方がよくなかったかもしれません。企業、団体が営利を目的としないで政治献金を行うことがあり得るか。今の話は一つも政治献金の例がなかったわけですが、政治献金を行う、特定の政党あるいは政治家に対してお金を出すという行為を自らの営利を目的としないで行うことがあり得ると考えるかどうか、また、それがあり得るとすればどういう事例があるかというのを教えていただけますか。
例えば、企業がというときによく紹介される例は、経団連の例も挙げられますが、政策に対して評価をして、その政策評価に基づいてそれぞれに対して個社の判断によって献金をしている、そういったときに個社の利益を超えて日本の政治、政策を見て、正しい方向に経済成長するかとか、そういった大きな判断に基づいて献金をされる例というのはもちろんあると思いますので、全ての企業が例えば具体的な見返りを求めて献金しているのが企業・団体献金だというのは、それだけではないと私は思います。
小泉先生の御認識はよく分かりましたが、その認識は石破総理とはまず違うということと、先日参考人で来られていた小林教授とも大きく違うということをまずは御指摘させていただきたいと思います。 小林先生がどうおっしゃっていたかといいますと、憲法学者ですね、憲法の観点からすると、企業が仮に営利を目的としないで政治献金を行う場合は、これは株主に対する背任行為に当たると明確におっしゃっていました。一方で、営利を目的として献金をする場合には、これは政策に関与するということですから買収に当たるということをおっしゃっておりました。ですので、原則的には私はそういうものであると…
- (上の発言)
お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。
今日は総務省は呼んでいないんですけれども、今日、来られていますか。来られていないですよね。
内閣法制局は、そうしたら、立法事実を考えずに国会に法案をいつも出しているんですか。お答えください。ちょっと驚きの事実が、私にとっては事実なんですけれども。
ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているということでございます。
そういうことであれば、今度、総務省を呼んでお話を伺いたいと思いますが、ちょっとどうなんですかね。内閣法制局として最終的に法案を提出してきているわけですよね、内閣として。立法事実が何であるかも答えられないというのはちょっとどうなんですか。政府の在り方として極めて不思議だとしか言いようがないんですけれども。 その上で、それでは自民党にお伺いしますけれども、同じ質問です。会社、労働組合、職員団体その他の団体からその他の政治団体、公職の候補者に対するものを三十年前の政治改革で禁止したわけなんです。禁止したわけなんですけれども、何で禁止したというふうに考えておら…