ありがとうございます。
有権解釈権がないということで、そういうお答えでいいと思うんですよ。だから、内閣法制局にもそういう答えをしてもらえませんかね。あくまでも国会が法律を決めるんだから国会議員に有権解釈権があるということかもしれませんけれども、しかし、それに法律的見地からいろいろなアドバイスをしてくださるのが衆議院法制局であり、内閣法制局だって、国会の場で正式に質問しているわけですから、そこはやはりちゃんと答えていただきたい。そうしないと、内閣法制局には本当にすばらしい人材が集まっているのに、政府から聞かれたことしか答えないとか、政府提出の法律にしか答えないというのはもったいなさ過ぎですので。是非、内閣法制局あるいは国会全体として、法改正が必要だということであれば、私は憲法を改正して憲法裁判所までつくらなくたってそのくらいはできると思うんですよ、だから提案しているので。これができないんだったら憲法裁判所をつくるしかないんですけれども、そんなことをしなくたって内閣法制局にすばらしい人材がいるんですから、是非これは国会としても検討していただきたいと思います。
その上で、政治団体からの献金額が我々は少なければ少ないほどいいと。本来は禁止したいんですけれども、何度も言うように政治団体が抜け穴になっている可能性があるので、できる限り低くしたいと思うんですが。当初、維新は一千万円という案で、私たちは一千万でも生ぬるい、もっと厳しくすべきだと思っていますが、それが譲歩によって総枠六千万、個別制限二千万と大分後退してしまったんですけれども、これに対して、立憲民主党と維新の協議と聞いていますので、それぞれお答えください。
130佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
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高井崇志(れいわ)
今争点になっているのは政治団体を除くというね、政治団体の寄附が憲法違反かどうかということをこの国会でも何度も議論しているのに、内閣法制局は政府が出すものにしか見解を出さないと。この間の参考人質疑でも参考人の方が憲法裁判所でもつくるしかないとおっしゃっていましたけれども、私もそうかなと思ってしまいますよ、今のような答弁をされると。
だけれども、憲法裁判所をつくらなきゃできないことなんですかね。しかも、総務省が、法律ができたら運用は総務省がやるわけでしょう。議員立法だろうが、政府提出法案だろうが法律を所管するのは総務省になるわけで、そのときにできた法律が憲…
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132神神崎一郎衆議院法制局法制企画調整部長
お答え申し上げます。
まず前提として、私ども衆議院法制局は、与野党を問わずに御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって憲法問題を始めとする法解釈に関して御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈について申し上げているのであり、私どもに有権解釈権はございません。この点を御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として上限額についてお尋ねでございましたが、上限額について、当然、立法事実を踏まえて合理的に設定しなければならない、これは…
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- (上の発言)
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高井崇志(れいわ)
ありがとうございます。
有権解釈権がないということで、そういうお答えでいいと思うんですよ。だから、内閣法制局にもそういう答えをしてもらえませんかね。あくまでも国会が法律を決めるんだから国会議員に有権解釈権があるということかもしれませんけれども、しかし、それに法律的見地からいろいろなアドバイスをしてくださるのが衆議院法制局であり、内閣法制局だって、国会の場で正式に質問しているわけですから、そこはやはりちゃんと答えていただきたい。そうしないと、内閣法制局には本当にすばらしい人材が集まっているのに、政府から聞かれたことしか答えないとか、政府提出の法律にしか答えないというのはもったいなさ過ぎですので。是非、内閣法制局あるいは国会全体として、法改正が必要だということであれば、私は憲法を改正して憲法裁判所までつくらなくたってそのくらいはできると思うんですよ、だから提案しているので。これができないんだったら憲法裁判所をつくるしかないんですけれども、そんなことをしなくたって内閣法制局にすばらしい人材がいるんですから、是非これは国会としても検討していただきたいと思います。
その上で、政治団体からの献金額が我々は少なければ少ないほどいいと。本来は禁止したいんですけれども、何度も言うように政治団体が抜け穴になっている可能性があるので、できる限り低くしたいと思うんですが。当初、維新は一千万円という案で、私たちは一千万でも生ぬるい、もっと厳しくすべきだと思っていますが、それが譲歩によって総枠六千万、個別制限二千万と大分後退してしまったんですけれども、これに対して、立憲民主党と維新の協議と聞いていますので、それぞれお答えください。
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大串博志(立憲)
ありがとうございます。
総枠制限と個別制限のところの話ですけれども、その他の政治団体からその他の政治団体へのところに関しては、元々五千万円というのがあって、維新さんは一千万円まで下げるべきだというのがありました。私たちは三千万円まで下げるのでどうだというスタンスだったんですね。様々な議論があった上で、個人の寄附の上限額と合わせて二千万円というところで落ちついたという経緯です。一方、その他の政治団体から政党に対する寄附に関しても、性質としては個別制限で似通っているということから、同様の考えで二千万円としたということです。
総枠のところは、その他団体から…
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
先ほども答弁を申し上げたんですけれども、維新の会としては運用としては全て禁止しているんですけれども、提出させていただいた法案は元々、憲法上の検討から一千万円ということにしておりました。ただ、その際にも、一千万円の根拠は何かという話は、実は様々な、憲法の学者さんですとか法制局を始め御指摘はありまして、我々は個人の低い方に合わせたんですけれども、法人に合わせるのであれば高い方の二千万円に合わせるべきではないかとか、そもそも個人と団体とが一緒でいいのか、団体ならもう少し高くあるべきじゃないかというような御指摘もございましたので、そういった…
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高井崇志(れいわ)
青柳さんがさっき立法事実の話をされていましたけれども、確かに個人献金で政策をゆがめた立法事実はないかもしれませんが、政治団体が政策をゆがめた例は私は何度も経験しておりますので、間違いなく立法事実はありますので、私は、ここはしっかり限度額を設けるべきだという考えを述べておきます。
そこを一応塞ごうとしたのが、法案に二十二条の六の三というのを新たに追加して、タイトルでいうと雇用関係の不当利用等による寄附等の制限。るる条文が書いてあるんですけれども、本当にこれで抜け穴にならないのかというのが我々には非常に疑問です。立法提出者、立憲さん、維新さん、有志さん、そ…
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