お答え申し上げます。
ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。
企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどのようなものが許されるか、これにつきましては私ども行政府におきまして、閣議に付される法律案の審査などを所掌する内閣法制局として具体的に検討はしておらず、また、企業・団体献金の禁止の在り方を含め政治資金規正法の改正についてまさに各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会におきまして議論がなされているものと承知しておりまして、その法案の内容に関わる事柄についてこれ以上お答えすることは困難であると考えております。
125
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井でございます。
質問に入る前に、先ほどから三月三十一日にこだわるかという話があります。私はこだわる必要はないという、今日の理事会でも申し上げましたが。ずるずるいたずらに何週間も延ばすとかは論外でありますけれども、先ほどまさに公明党さんから口頭で国民民主党との合意の案が出て、でも、いつ法文になって出てくるのかよく分かりませんし。自民党さんは、齋藤筆頭理事は今いなくなりましたけれども、先週、立憲民主党と維新が修正協議をしてまとめたものが水曜日には出てきたのに、水曜日にお経読みをやって金曜日に審議すればいいじゃないですか。それをやらないで、…
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126
小泉進次郎(自民)
まず、御質問にお答えをする前に、齋藤筆頭の名誉を守るためにもここは言わせていただかなければいけないと思うんですが、この委員会運営において齋藤筆頭があたかも修正案について審議を延ばしたということは、高井先生、これは事実とは違います。
まず、この委員会の委員長は立憲でありますし、我々は多数を持っていない自民党であります。そういった中で、野党の落合筆頭、今日は自民党席に、私の席に座っていただいておりますが、ありがとうございます。そういった中で、まさに落合筆頭から示された日程で真摯に齋藤筆頭は議論をされて決まっています。そして、こんな委員会の申合せよりも国民の…
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127
高井崇志(れいわ)
小林先生の見解をそこまでおっしゃるか。参考人に対する敬意を欠いているのではないかと言わせていただきたいと思います。
それから、さっきの齋藤筆頭の件は、修正案が出てくるのが遅い、その前に審議してきたのに今頃出してきてというような発言を理事会でされているんですね。ですけれども、修正協議というのはそういうものじゃないですか。これからも、国民民主党と公明党のだって今出てきたわけですし、これからの国会の熟議の在り方というのは、こうやって委員会で議論をして、お互いが歩み寄ったら修正をして、そこで審議時間が足りないのであれば延長して審議する。これが全くもって国会のあ…
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- (上の発言)
128佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
お答え申し上げます。
ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。
企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどのようなものが許されるか、これにつきましては私ども行政府におきまして、閣議に付される法律案の審査などを所掌する内閣法制局として具体的に検討はしておらず、また、企業・団体献金の禁止の在り方を含め政治資金規正法の改正についてまさに各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会におきまして議論がなされているものと承知しておりまして、その法案の内容に関わる事柄についてこれ以上お答えすることは困難であると考えております。
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高井崇志(れいわ)
今聞いたのは、政治団体はと聞いたんですよ。今の答えは企業・団体献金の禁止ですよね。政治団体が禁止されることについてはどうお考えですか。
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130佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
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高井崇志(れいわ)
今争点になっているのは政治団体を除くというね、政治団体の寄附が憲法違反かどうかということをこの国会でも何度も議論しているのに、内閣法制局は政府が出すものにしか見解を出さないと。この間の参考人質疑でも参考人の方が憲法裁判所でもつくるしかないとおっしゃっていましたけれども、私もそうかなと思ってしまいますよ、今のような答弁をされると。
だけれども、憲法裁判所をつくらなきゃできないことなんですかね。しかも、総務省が、法律ができたら運用は総務省がやるわけでしょう。議員立法だろうが、政府提出法案だろうが法律を所管するのは総務省になるわけで、そのときにできた法律が憲…
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