衆議院 財務金融委員会 第21号
2025年5月14日・158 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年五月十四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 井林 辰憲君 理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君 理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君 理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君 理事 斎藤アレックス君 理事 村上 智信君 理事 田中 健君 石田 真敏君 伊藤 達也君 井野 俊郎君 上田 英俊君 尾崎 正直君 金子 容三君 田中 和徳君 土田 慎君 長島 昭久君 中西 健治君 根本 幸典君 福原 淳嗣君 古川 禎久君 牧島かれん君 松本 剛明君 向山 淳…
これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事村上智信君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。
それでは、理事に斎藤アレックス君を指名いたします。
――――◇―――――
内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中山光輝君、主税局長青木孝徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。田村智子君。
日本共産党の田村智子です。 質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。 保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。 保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。 ビッグモーターの調査報告書によれば、工…
お答え申し上げます。 まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。 お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。 こうした懸念を踏まえまして、昨年…
なぜそこまで求めるかというと、この業界が深刻な問題を抱えているからです。 一月二十四日、金融庁は、トヨタ自動車の直営販売会社、トヨタモビリティ東京の保険代理店、また中古車販売大手のグッドスピードの保険代理店に対して、保険業法に基づく業務改善命令を出しています。トヨタモビリティについては、保険金の不正請求事案が多数ある可能性を指摘したと。 週刊東洋経済二四年一月二十四日号には、大手損保四社の覆面座談会が掲載され、その中で、修理費の不正請求なんて、BMに限らず、大手ディーラーでも日常的にあるという発言まで紹介されています。過大な修理は自動車修理を兼業する…
お答えを申し上げます。
自動車関連業の代理店、全て足しますと八万店ほどございますけれども、この保険代理店に対して、不祥事件や苦情等の情報を含め監督上入手した情報等に基づいて、その時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースで立入検査を実施することを判断しているところでございます。
自動車整備工場を兼業する保険代理店に対しましても、経営管理体制や保険募集管理体制等の実効性を確認するため、今申し上げましたようなリスクベースで立入り先を選定して、検査を実施しているところでございます。
それでは足りないほどの深刻さがあると思うんですよね。是非、うみを出し切るような代理店への検査、リスクベースと言うけれども、やはりもっと広げて調査を行うべきだということを求めておきます。 損保ジャパンへの行政処分について、金融庁は、損保ジャパンからBM社への出向者の一部から、組織的な不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象、不正が確信される事象などについて、損保ジャパンの営業部門や保険金サービス部門に対し継続的に複数の報告を行っていた、しかしながら、これらの報告を受けた営業部門や保険金サービス部門は、厳格な指導や調査を実施した場合のBM社の反発や、それに伴…
お答えを申し上げます。
御指摘の点、私どももしっかりとモニタリングをしていかなければいけないというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げたような数、それから私どもの制約も考えますと、先ほど申し上げたようなリスクベースの検査と、今回の法改正で御提案をしていますような、保険会社に対する、代理店に対する監督強化でございますとか、代理店自身の体制整備義務を課すことによって、こうした全体として実効を高めていきたいというふうに考えているところでございます。
代理店自身では駄目なんですよね。駄目だということが、先ほど紹介した東洋経済の覆面座談会でも表れていると思うんですよ。大手損保四社の中でこういうのが常態化しているという指摘があるからですね。 そして、もう一つ指摘したいのは、リスクベースでの対応、リスクベースで検査もやって対応すると言うんですけれども、それもきちんと行われているのかどうか、私は疑問なんですよ。 今回の水増し請求の問題は、二〇二一年秋、日本損害保険協会に内部告発があって発覚をしました。それでは、金融庁自身はどうだったのか。ビッグモーターの不正事案はいつ認識をしたのか。二〇二一年秋の内部告発…
お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、金融庁には相談室がございまして、そこに多数の相談が寄せられておりますけれども、ビッグモーターに関する相談につきまして、遡れる範囲で確認をいたしましたところ、金融庁のこの相談窓口には、二〇二〇年度は三件、二〇二一年度は七件、二〇二二年度は十九件、二〇二三年四月からビッグモーターの件が大きく報じられました七月十八日までで二十二件、七月十八日以降七月三十一日までで二百四十八件ということになっております。 こうした相談の件数を振り返りますと、結果として、当庁に情報が寄せられ始めたタイミングでこの保険金不正請求事案の端緒…
相談件数、資料にも、配りましたけれども、二〇年度に三件、以降、七件、十九件、相談があったわけですね。それに対してどう対応したのかが問われると思います。BM事件の予兆を把握していたのではないかということなんですね。
加藤大臣、金融庁の対応がどうだったのかということの調査、検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今説明させていただきましたように、こうした経緯を振り返りますと、当初の様々な通報に関して、しっかりそれを受け止めることができなかった、これは非常に反省すべき点だというふうに考えているところでございますので、今後とも、そうしていただいた情報については的確に分析をし、そしてそれをモニタリング等にしっかり結びつけていきたいというふうに考えております。
今回は、法改正に至るほどの重大事案なんですよ。このビッグモーターの件での調査、検証を行うべきだと思いますが、いかがですか。
これは私ども不断に行っているところでございまして、今回もそういったところから、本件に関しても、そうした金融当局としての対応も含めて議論をした上で、今回の法律改正及び一連の対応を出させていただいているということでございます。
金融庁の相談窓口というのはそっけない対応だと言う告発者がいるんですよ。失望して、実は、我が党の事務所に、金融庁の相談窓口に相談したけれども対応してもらえなかったといって私たちのところに相談が来るということは決して少なくなくあるわけです。スルガ銀行のシェアハウス事件でも、金融庁への告発があったにもかかわらず放置して事件が大きくなった。今日もまだこの問題が解決していないということで、この委員会でも何度も問題になっているわけですね。こういう金融庁の相談窓口の強化、そして対応の改善、ここに真剣に取り組むべきだというふうに思います。 今回の法改正に当たってやった…
私ども金融庁においては、いわゆる内部告発を取り扱う窓口としての、公益通報者保護法に基づく公益通報等を適切に取り扱うための通報窓口の設置、また、公益通報等以外の通報についても、金融庁内の金融サービス利用者相談室において、金融サービスに関する一般的な相談を受け付ける相談窓口を設けているところでございまして、こうしたところに先ほどいろいろな通報等も頂戴をしたということでございます。 まず、その前に、対応云々というお話がありました。これは、しっかりそうした声も聞いて、通報をしっかりしていただける環境をつくっていくということが大事だと思いますし、同時に、必ずしも…
今回の改正は必要なことですから我が党は賛成しますけれども、この業界は大変問題が多いので、これだけでは不十分だということを指摘して、質問を終わります。
次に、岸田光広君。
おはようございます。国民民主党の岸田光広です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 それでは、早速質問させていただきます。 本日、ビッグモーターの不正請求問題等を踏まえた保険業法の一部を改正する法律案についてお伺いしてまいります。改正案の具体性や実効性、損害保険業界の信頼回復に向けた政府の責任と方針を中心に、見解を伺ってまいります。明確な答弁をお願い申し上げます。 ビッグモーターによる不正請求問題は、損害保険業界のみならず、中古車販売業界や関連する金融サービス全体に対する国民の不信感を増幅させました。改正案への期待が示される一方…
まず、今回の保険金不正請求事案は、損保業界というか、損保そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、大変遺憾なことだと考えております。 こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。 本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずし…
今回の問題は大きな、本当に社会問題にまで発展したと思います。是非とも、今回の改正案を通じて、大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。
今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
お答えいたします。 今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。 こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規…
今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。 一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし…
お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。 フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます…
小規模と同様のそういうモニタリングなりの対応がされるとのことなんですけれども、リスクとしてはやはり小規模のものとは違うと思っていますので、今後、これらのものも、さっきもリスクベースでということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり小規模のものよりリスクは高いと思うので、しっかりこの辺りの対応もよろしくお願いします。 次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。 改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者…
お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。 また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼…
ありがとうございます。
ワーキンググループの結果を受けて今後検討していくということなんですけれども、研修、資格が必要となってくると思うんですが、金融庁として、業界団体による標準化された研修プログラムを用意される準備があるのか、また、責任者の知識、能力を試験、監査を通じてどのように担保していくというふうにお考えか、お聞かせください。
代理店におきます法令等遵守責任者などの要件につきましては、先ほど御説明申し上げました金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、一定の資格要件を求めるとした上で、そのための試験制度を新設するということが適切であるという提言をいただいております。 これを踏まえまして、現在、業界におきまして、法令等遵守責任者などを対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設や、この資格制度に伴います研修プログラムの統一的な提供などが検討されていると承知しております。 こうした機会を通じまして、その知識や能力を担保してまいりたい…
ありがとうございます。責任者が形だけの、形骸化しないように、是非よろしくお願いします。
次に、今回の改正による体制整備義務の強化が、現場の代理店にとってコストや人的負担の増加を伴い、負担が重過ぎるとの懸念の声も聞かれます。金融庁は、パブリックコメントや業界団体との対話を通じて、どの程度この現場の意見を反映しているのでしょうか。お答えください。
今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。 こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループ…
ありがとうございます。
時間もありませんので、質問をちょっと飛ばさせていただきます。次に、金融庁のモニタリング体制についてお伺いしていきたいと思います。
金融庁は、改正案の施行後、特定大規模乗り合い代理店を重点的にモニタリングするとしていますが、どのような方針で進めていかれるのか、御説明ください。
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、新たに定義する特定大規模乗り合い損害保険代理店に対して、法令等遵守責任者等の設置のほか、兼業業務が保険金支払いに不当な影響を及ぼさないこと、苦情、内部通報の処理、保全の適切性を確保するために必要な体制義務を課すこととしております。 これを踏まえまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対し、体制整備義務の履行状況等を重点的にモニタリングし、必要に応じ、適時適切な行政対応を行うことが可能となるというふうに考えております。 金融庁におきましては、二〇二五年七月より、新たに保険代理店に対するモニタリングに責任を負…
今、金融庁におけるモニタリング体制において人員の充足等のお話もありましたが、このモニタリングをする人的リソース、これは充足していくということですけれども、この限られたリソースをどのように活用していくのか、お聞かせください。
保険会社が蓄積する情報、例えば募集実績や苦情データの活用、顧客とのやり取りの記録義務化や早期警戒システムの構築につきましても、DXまたAIを活用して効率的なモニタリング手法を導入すべきだと考えますが、これについてお考えをお聞かせください。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融庁の限られた人員で効率的にモニタリングをするということは非常に大事なことであるということでございますし、私どもとしても工夫をしていかなければいけないというふうに考えておりますが、今回の法案で、先ほど答弁申し上げましたように、特定大規模乗り合い損害代理店に法令上の義務を課すとともに、その数が絞られておりますので、こういうところを重点的にモニタリングしていくことができるということでございますし、それから、規模の大きな保険代理店が金融庁に毎年度報告する事業報告書というものがございますけれども、それの記載項目も追加…
ありがとうございます。
以上で終わります。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井です。 今日、ちょっと法案審議に入る前に、おとといの予算委員会で、国債の発行の是非について私はかなり議論をしようと思い、そして最後に、総理に、まさに国債発行の是非が余り国会で議論になっていない、発行しちゃ駄目なんだ、ありきだ、そういったことに対して、やはりこの場で議論しましょう、そういう議論をもっと深めましょうという、そういう総理の決意を聞きたかったんですけれども、なぜか加藤大臣が手を挙げて、国債発行は駄目なんだということを長々と御答弁されました。 そして、なぜか、それが、大臣の、かなり長時間、二分近くしゃべったんじゃないかと思いま…
耳打ちという意味が分かりませんが、耳打ちするほど近い距離じゃございませんので、どっちが手を挙げるかみたいなことで確認を、見られたんだと思います。私が手を挙げていたので、それで指されたというふうに思いますけれども。
明らかに私は最初に、質問する前から総理というふうに聞きましたし、答える中身も総理に答えていただきたい。大臣とはこの場でこうやって議論できるわけですから、是非そこのところはしっかり、それぞれの委員会の役割というのがありますので。しかも、十分しかない中で私は二問しか聞いていませんので。総理の答えというのは本当に数秒ですよ。本当にこれは遺憾だということを申し上げておきたいと思います。 今日はその続きをちょっと、ですから、やらせていただきますが、そもそも、財政審議会の場で国債の発行のことも議論にほとんどなっていないんですけれども、そもそも、委員のメンバーに、国…
お答えいたします。 我が国の財政状況につきまして、様々な指標を用いて検証し、議論していくこと、これは極めて重要だと考えております。 こうした観点から、これまで財政制度等審議会に財務省事務方から提出した資料におきましても、例えば、いろいろ御指摘いただいていますような債務残高対GDP比だけではなくて、純利払い費対GDP比ですとか、純債務残高対GDP比ですとか、また、利払い費の状況ですとか、様々な指標を用いて作成した格好でございます。 財務省としては、引き続き、財政審議会における事実とデータに基づいた議論に資するよう、適切に対応してまいりたいと考えてござ…
主計局次長、今のは、それは私が次に聞こうと思った質問の答えなんですよ。
今私が聞いたのは、国債の格付会社にかつて抗議していますよね、何で今抗議しないんですか。
財務省といたしましては、各格付会社の評価ですとか市場関係者の評価等をしっかり注視して、我が国の財政状況について適切に説明責任を果たしてまいりたいと考えてございます。
全く答えになっていませんよね。次長、担当なんですか、この分野の。
だから、私は主計局長を通告で呼んでいるんですよ。主計局次長は三人いるから、何か毎回来る人が違って、前回の議論ともかみ合わなくなるし、やはり責任者である主計局長が出てくるべきですよ。
主計局次長、何の担当をしているのか、教えてください。
先ほど御指摘いただきました、外国格付会社宛て意見書趣旨のことだと思います。
これらの回答の文書については、平成十四年の日本国債の格付の理由についてより客観的な説明を求める中で、当時行っておりました財政構造改革などの取組ですとか、当時の強固なマクロ経済の中では自国通貨建てのデフォルトは考えられないと発行当局として述べたところでございます。
いや、担当はと聞いたんですけれども、もう時間がないので。しかも、後ろから入ったペーパーを読んだだけじゃないですか。
そもそも、その答弁は何度も聞いているんですけれども、そうやって、かつて抗議をした民間の格付会社なんか、そんな信用できていないわけでしょう。それを、今になって、財政審議会の資料に財務省として声高に出して。
じゃ、私が国会で取り上げている、あるいは江田委員とかほかの委員も、今、クレジット・デフォルト・スワップ、これが非常に客観的な指標で、重要だと。これは何で使わないんですか。
今御指摘いただきましたCDSの数字につきましては、近年は、足下の状況を見ますと、G7各国の中でも低い水準で推移しているということは認識してございます。その背景には、潤沢な家計金融資産ですとか経常収支の黒字等を背景に、足下、国債が安定的に消化されているといった状況の中で、債務残高対GDP比の安定的な引下げを始めとする財政健全化目標を掲げ、その取組を進めていることにより、市場からの信認を維持してきたという背景があると考えてございます。 もっとも、日本のCDSの分析に当たっては、取引量が少なく、取引主体が限られているといった点にも留意は必要であると考えてござ…
だから、偏っているんですって。格付会社、出すのなら、CDSも、両方出してくださいよ。 CDSが低い理由はそのとおりですよ。だけれども、財務省が財政健全化をやっているから市場が信認されると、昨日大臣もそう答弁しましたけれども、そんな簡単なことですか、財務省の姿勢が評価されて。 しかも、私たちは、いつまでも国債を発行しろとは言っていないんですよ。昨日、あっ、おととい、総理が共産党のことをすごい褒めていました。私たちは法人税や所得税の増税をやるんですと。それは我々も一緒ですよ、累進化をしようと。ただ、今いきなり増税するんですかと。まだ国債発行の余地があるん…
まさに、国債も含めて、財政運営の在り方については、財政制度等審議会等において幅広く御議論いただいているところでございます。 ただ、委員の御指摘のように、どこまで発行できるかということに関しては、これは、従前からお話を申し上げておりますように、単に今委員御指摘のインフレ率ということだけではなくて、様々な、この間も答弁で申し上げさせていただきましたけれども、経済、財政の状況等々等々、様々な観点に立ってこれが市場において判断されていくものと承知をしているわけでございますので、まさにそうしたことも含めて、財政運営全般に関して、まさに財政制度等審議会において御議…
やはり、委員がそもそも偏っていますからね、資料も偏っていますので、そこの部分は是非、これから、またあさっても質疑がありますので、本当は今日はどこまで国債発行できるかという議論もしたかったんですが、今日は保険業法の質疑、もう時間ないですけれども、最後に一問聞きます。 我々は、この法案に反対します。さっきの共産党の田村さんの言うとおりだと思いますよ。だけれども、何で共産党が賛成するのか分かりませんが、そもそも、やはり、修理会社とか保険代理店、兼業するのは、有識者の報告書だって、おかしいという意見があったわけですよ。やはり、そもそも禁止をしないとおかしいんじ…
先ほどもやり取りがあったわけでありますけれども、自動車の購入者は、自動車の販売店等において自動車保険の加入等を行うケースが多い。実際、私なんかもそういうことでありますけれども。仮に、販売店等が保険代理店業務を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うことができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながることが懸念をされているところでございます。 また、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書において、保険代理店の兼業の是非に関し、こうした懸念も踏まえて、兼業自体を禁止…
納得できませんので、反対します。反対理由は、また後ほど討論いたします。
ありがとうございます。
加藤財務大臣は御退席ください。
次に、国光あやの君。
自民党の国光あやのでございます。 私は全て保険業法に関係する質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 私も、自民党、与党の立場として、本法案は非常に重要だと思っております。やはり皆様お一人お一人、委員の皆様、そしてまた地元でも、元々やはり保険に対する安心感、これは保険が信頼されないとかち得られないものでございます。私も、保険のおかげで助かったとか保険があって安心だというお声をたくさんいただいていたので、二年前の、某はもう要らないかもしれません、ビッグモーター社の事案、非常に破壊力がある報道でありまして、これに対して、どの業界…
今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などの兼業業務を行う、規模が特に大きいような乗り合いの損害保険代理店におきまして、極めて不適切な保険金請求に関わる行為が行われていたにもかかわらず、保険会社の側において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったという、一種の構造的な問題が認められております。 今般の法案では、こうした構造のゆがみを正すということを一つの目的としておりまして、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対しまして、兼業業務の適切性の確保まで含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課すということでご…
ありがとうございます。 考え得る対策としては、やはり詰めていくと、一般論としてはそうなんだと思いますが、一点、一番恐らく今回の原因で非常にコアとなる部分は、そもそも自動車修理業と保険代理店さんが兼業しているという摩訶不思議な業態がある。これはどう見ても、やはり先ほど来、野党の皆さんからも質問が出ていたように、利益相反に普通に考えてもなりやすい。そして、不正請求、当然インセンティブが生まれやすいよねということはやはり構造的にあろうか、兼業が続いている限りあるかと思います。 改めて、これは与党の立場からも、御質問なんですけれども、やはり、この兼業している…
この点、御議論をいただいているところでございますが、先ほどもお答え申し上げました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告におきましては、委員の御指摘のとおり、兼業代理店がその兼業という立場を利用して自らの利益を得るために顧客の利益を損なうことは許されるべきものではなく、また、兼業代理店はこのような利益相反が生じ得る事業構造であることを改めて認識する必要がある、ただ、今後、こうした事案の再発を防ぐ観点からは、保険代理店の兼業を禁止することも考えられないわけではないが、それによって顧客の利便性あるいは自動車事故に係る被害者救済機能の低下…
ありがとうございます。 是非、しっかりと実効性を確保していただきたいと存じます。 是非、国の立場で、最後おっしゃったモニタリング、これは金融庁そして財務局において実施していくということかと思いますけれども、やはりここは一つのポイントだと思うんですね。 というのが、御参考になるか分からないんですが、私、元々厚労省の出身なんですけれども、厚労省でも、これは民間保険の話ですけれども、例えば公的保険、診療報酬、介護報酬、不正請求するという方はやはりいらっしゃるんですよ。必ずいます、一部ですけれども。それで、悪貨が良貨を駆逐する、イメージを悪くする、診療報酬…
お答えさせていただきます。 本法案に盛り込まれました措置が期待どおりの成果を上げるためには、御指摘のとおり、全国で十五万店超と多数存在する損害保険代理店に対するモニタリングを、今まで以上に確実に、そしてまた高度化していくということが必要だというふうに考えています。 そしてもう一つ、特に法案で義務が課されます特定大規模乗り合い損害保険代理店に対する体制整備等が、実際に現場で的確に実施されるよう指導監督を図っていくことが重要であるというふうに考えています。 金融庁としましては、今般の法改正を踏まえまして、金融庁及び財務局において必要な体制の構築に努める…
ありがとうございます。 是非、瀬戸副大臣のリーダーシップを強く御期待を申し上げますし、与党の立場からも応援をしたいと思います。 ちょっと暗い話が続いたので、最後、保険の光という意味で、やはり保険は、それぞれの、時々の社会のいろいろな課題や、安心を国民の皆さんに届けるために、非常に重要なものだと私自身は思っています。 今日は、ちょっとお手元に配付した資料を御覧いただければと思いますが、私が一つ、保険の今後の社会的価値そして社会的役割として注目を非常にしている部分は、自分自身が元々医療現場出身なんですけれども、自由診療と医療保険の関係でございます。 …
伊藤監督局長、ちょっと申合せの時間が過ぎていますので、簡潔にお願いします。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、民間保険会社が公的保険を補完する保険を開発し提供していくことは極めて重要であるというふうに考えておりますし、これも御指摘のとおり、複数の民間保険会社におきまして、保険外診療を保障する民間保険商品を開発しているところでございます。 今後、厚労省におきまして、イノベーションの進展を踏まえた医療や医薬品を早期に活用できるよう、保険外併用療養費制度の運用改善や同制度について保険会社と対話を深めることを通じまして、保険会社における自主的な商品開発の取組を促していくと承知しておりますし、金融庁といたしましても、引き続き、…
ありがとうございます。
是非、金融庁さんに期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
次に、中川宏昌君。
公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。 保険業法の一部を改正する法律案でございます。 今回は、特殊な不祥事によりまして、再発防止の強化を図るものでございますけれども、大規模の代理店は当然といたしまして、実は、中小の代理店とか中小のディーラーさんが心配されている点がありますので、私の方からはその点を中心に確認をさせていただきたいと思っております。 特定大規模乗り合い損害保険代理店への規制強化についてでありますけれども、法令遵守責任者の設置、また兼業業務の監視義務、苦情処理体制の整備などが義務化される一方で、自販連からは、規模の大きい…
お答えいたします。 今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合いの損害保険代理店が保険会社にとって大きな収益源であったということでございまして、そうした構造の下で、保険会社においては、営業上の配慮が働き、現行制度に期待されておりました代理店の管理、指導、それから不正な請求に対する牽制が不十分であったということが背景にあるわけでございます。 こうした構造的な問題に対応するということで、今回の改正法案では、保険会社に大きな収益をもたらす一定規模以上の乗り合い損害保険代理店を特定大規模乗り合い…
ありがとうございました。 次に、比較推奨販売ルールについてお伺いしたいと思います。 今後、乗り合い代理店は、顧客の意向を丁寧に把握をいたしまして、それに沿って保険商品を選定、推奨することが求められてまいります。これは当然の姿でありますけれども、実務面で見ますと、各保険商品の差異が僅かである場合とか、私も、ディーラーに行って例えばそこで保険に入る場合に、どれでもいいよ、お任せすると言ったこともありますけれども、そういうケースもあると販売の現場の方からも伺っております。これを、全商品を平等に説明するとなると、新たなシステム投資、また人材確保が不可欠であり…
お答えをいたします。 私どもといたしましても、代理店、特に中小の代理店の方から、商品を数時間かけて説明しなければならないんじゃないかですとか、どこまでやればいいのかといったようなお話を伺うことはございます。 今後、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合ですけれども、お客様の意向を丁寧に把握して、この意向に基づき、提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明するということを求めていく方針でございまして、これは、意向把握、お客様に聞く前に、取り扱う全ての商品を詳細に説明するというようなことまでも求めるものではございません。 その上…
ありがとうございました。 これは、引き続き中小規模の事業者の声を丁寧にすくい取っていただきたいと思っています。そして、先ほどもございましたけれども、実務への影響が過度にならないように、寄り添った対応をお願いしたいというふうに思っております。 次に、保険会社出向者についてでありますけれども、過度な便宜供与を是正する観点から出向の見直しが提言されたこと、これは非常に理解するところであります。それによりまして、一律の出向者引揚げが進みますと、代理店の現場力また対応力に影響が出るおそれがあります。実際に、顧客本位の業務運営を支える人材が失われる、こういった声…
お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、保険会社が出向の見直しを進めるに当たり、顧客への悪影響が生じないよう配慮することは非常に重要であるというふうに考えております。その上で、保険代理店は、現行の保険業法におきましても、保険募集の業務に関する健全かつ適切な運営を確保するための措置を自ら講じることが求められている点には御留意をいただく必要があろうかというふうに思っております。 また、保険会社が保険代理店に対して出向による業務運営の支援を行うことには悪い心配もございまして、出向元商品の優遇を招き、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがあることに…
是非、現場の実態もきちんと拾い上げて検討をしていただきたいと思っております。 最後の質問になりますけれども、制度改正後の検証体制についてお伺いをさせていただきます。 制度の理念がどれほど立派であっても、現場にとって過剰な負担となって、代理店業務の縮小ですとか、また撤退を招いてしまっては、本末転倒だと思っております。特に、地方におきましては、ディーラーが保険募集の担い手として果たす役割、これは大きく、その後退は結果的に地域住民の選択肢を奪うことにもつながりかねないと思っております。 今回の改正によりまして現場にどのような影響が生じるのか、中小の代理店…
まず、今般の法改正でございますけれども、代理店に対しまして体制整備義務の上乗せをかける部分、これはいわゆる特定大規模乗り合い損害保険代理店に限定しているということでございまして、中小規模の代理店はその対象外ということでございます。 また、今回の法改正以外にも、保険金不正請求事案の再発防止を十分に図るという観点から、監督指針の改正でありますとか、あるいは業界における取組、その他、政府令等の下位法令による対応なども含まれますけれども、こうしたものを多面的に進めているところでございます。こうした取組を進めるに当たっても、中小規模の代理店等に対する不必要で過度…
ありがとうございました。
是非、モニタリングの中で実態をしっかり把握していただいて、一番は不正を許さないということでございますので、今後の対応をお願いしたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
この際、暫時休憩いたします。
午前十時十七分休憩
――――◇―――――
午前十時四十二分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。岡田悟君。
立憲民主党の岡田悟です。 引き続き、保険業法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。 先ほど来、様々な委員の方、指摘をされているように、やはり多くの国民の皆さんの関心を引いた、非常にインパクトを与えたのは、ビッグモーターの事案であったと思います。これは極めて深刻であったわけですけれども、ただ、ビッグモーターだけではないというのもまた事実ですね。 先ほど名前が挙がっておりましたトヨタモビリティ東京、トヨタ自動車の直営のディーラーだったわけですけれども、業務改善命令が出ている。また、金融庁の発表の内容を見ても、保険事業に関しては本業でないとの意…
お答えを申し上げます。 まず、保険会社でございますけれども、金融庁としては、これまで、損害保険会社に対する監督として、検査を含むモニタリングを通じて業務の適切性を確認し、不適切な事案が認められた場合には、業務改善命令の発出を含め、厳格な行政対応を行ってきたところでございます。 一方、保険代理店につきましては、委託者である保険会社を通じた監督が主となっている中で、保険会社は、一部の大規模な保険代理店に対し、営業上の配慮から、適切な管理、指導を行わず、不適切な保険募集がなされるなど、両者の間における構造的な課題が見受けられ、当該課題は今般の保険金不正請求…
これはいろいろな論点があるわけです。今日の委員会では出ていませんでしたけれども、例えば、代理店手数料ポイント制度といって、保険会社が代理店に支払う手数料を決めるときに、どのような基準で決めるかという仕組みがあるそうですけれども、金融庁が行っているいろいろな金融業界の業界団体との意見交換会において、これまで、この問題、一昨日パブリックコメントを集めるための監督指針の改正案が明らかになりましたけれども、ここでも触れられており、かつ、金融庁のワーキンググループであるとか有識者会議でも触れられている点ではありますが、ポイント制度が代理店の規模、増収に偏り過ぎてい…
お答えを申し上げます。 代理店手数料ポイント制度というのは、何か私どもが定めている制度があるわけではなくて、民民の、保険会社と代理店との間の手数料の支払いの仕方を決める算式の一部ということでございますけれども、これにつきまして、先般公表いたしました保険会社向けの総合的な監督指針の改正案におきましては、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえているか、これはビッグモーターなどを念頭に置いたものでございます、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社…
民民の取引のルールであるからということですけれども、ちょっと、先ほどお伺いをした、小規模の代理店にとっても必ずしも不利にならないような形に見直しをしていくという方向でいいのかどうか、この点、一点確認させてください。
お答え申し上げます。
今申し上げましたように、民民の契約の算出の仕方でございますので、先ほど御質問いただきまして、御答弁申し上げませんでしたけれども、私どもとして何か数値を決めるということは考えておりませんが、他方で、今まで規模、増収に偏っていたものが業務品質の方にウェートをシフトするということで、今まで以上に中小代理店にとっては不利にならない体系になるものというふうに考えております。
御指摘の点も是非モニタリング等で確認をしていただくようにしていただければと思います。 そして、もう一つ問題になっておりましたのが、損害保険会社、主に損害保険会社から代理店への出向ですね、ディーラーや中古車販売店等でイベントのお手伝いをするであるとか、こういうことが本来保険会社にとって必要なのかというふうなことまで社員の方がやっているというふうな状況がまかり通っていて、その貢献度が保険を売ってもらえるかどうかの基準になっていたという状況があったわけですけれども、これだけいろいろな問題があり、処分等も出て批判をされている状況で、損害保険会社は今、人を一斉に…
御指摘の、先般公表いたしました監督指針の改正案の考え方、内容でございますけれども、保険会社が保険代理店に対して出向による業務運営の支援を行うことはいろいろな弊害を惹起するというふうに考えておりまして、そうした内容を含んでおります。 出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するのではないか、他社顧客情報の不適切な共有や、保険代理店としての自立の阻害などの出向特有の弊害を生じさせるのではないか、こういう点をよく考えて、保険会社においては、出向方針を作る、見直すということですとか、改善若しくはチェックに向けた体制整備を構築す…
利益相反との線引きがどの程度かというところですけれども、これは、でも、損害保険会社にある程度それを委ねるという形なのかなというふうに読めます。もちろん、箸の上げ下ろしまで全部金融庁が見ないといけないのかという議論はあろうと思いますけれども、ここもかなり今回の不正の要因になっていたというふうに考えられますので、是非モニタリングをしっかりとやっていただけたらというふうに思います。 そして、今回の監督指針には含まれていませんが、いわゆる比較推奨販売ですね。法律の条文は、細かいんですが、保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第四号イ、ロ、ハという保険の比較推…
お答え申し上げます。 委員御指摘の、いわゆるハ方式でございます、代理店の、自店の都合によって推奨する保険商品を決めるということでございますけれども、これは、今までの有識者会議ですとかワーキンググループの中でも御議論がございまして、これを廃止していく方向で私ども考えているところでございます。 自社都合の、自店都合の方式ではないということになると、原則に戻りまして、顧客に対し、保険契約をするに当たってどういう点を重視するかということをまずお聞きして、その上で、絞られた保険商品につきまして内容をしっかりと御説明をするということが、保険代理店、保険募集をする…
伊藤局長は東洋経済のインタビューで損害保険会社についてかなり厳しい指摘をしておられて、同一価格、同一商品で提供してきた過去があるから楽をしようとしているのか、商品を差別化できないと思い込んでいるとか、代理店からその保険を是非売らせてくれと言われるぐらいの優位性のある商品を開発してほしいとか、おっしゃるとおりだと思います。ただ、ネットの保険も広く行き渡っている中で、大手の保険会社が何を売るかというのはなかなかという課題もあろうかと思いますが。 最後に一点だけ、大臣に、どうしても保険代理店と損害保険会社の力関係というのは引き続き続くのではないかというふうに…
今般の保険金不正請求事案は、自動車修理業などの兼業業務を行う、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険請求に関して極めて不適切な行為が行われてきたにもかかわらず、そのような代理店が保険会社に対して優位な力関係にあったことから、保険会社において営業上の配慮が働き、そうした不適切な状況を是正することができなかった、いわば構造的な問題と考えております。 これを踏まえて、今般の法律改正では、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対して、兼業業務の適切性の確保を含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課す措置を講じ、また、保険会社に対し、営…
是非進めていただきたいと思います。
これで終わります。ありがとうございました。
次に、長谷川嘉一君。
私は、立憲民主党の長谷川嘉一でございます。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。
大変限られた時間でございますので、少々早口になる点は御容赦いただきたいと思います。
早速ではありますけれども、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案につきまして、代理店登録が取り消されております。また、保険料調整行為事案につきましては、独占禁止法に抵触するおそれがある行為として、公正取引委員会による排除措置命令等が発出されております。損害保険代理店や損害保険会社にとっては大変厳しい措置が取られておりますが、なぜ今回この改正が必要なのか、お教えください。
今般の、損保業界において、今お話があった保険金不正請求事案、また保険料調整行為事案、こうしたものが発生をしたところであります。これらを受け、その背景にある、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題、また保険契約の締結等に関するゆがんだ競争構造、これを是正し、今般の不祥事案の再発防止を図るために、今回、保険業法そのものの見直しが不可欠と判断し、保険業法の改正法案を提出させていただいたところでございます。 具体的な中身は既に御説明をさせていただいたところでありますが、今般の措置を通じ、損保業界において、顧客本位の業務運営を徹底し、健全な競…
御答弁ありがとうございました。
保険業法は、不正があるたびに厳しい改正が繰り返されております。金銭利得が発生する限り、この種の不正は防ぐことはできません。経営責任者の商業モラルの欠如によるもので、経営責任者にこのことをたゆまず求め続けることが監督官庁の責務と私は考えます。
次に、法案の提出背景として、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案と大手損保会社四社による保険料調整行為事案を挙げておりますが、損害保険代理店に対する体制整備義務強化について、生命保険代理店に対しても、政令において同様の措置を規定する、この根拠をお示しください。
委員御指摘のとおり、今般の改正法案でございますけれども、損害保険業界で起きた保険金不正請求事案等の再発を防止するという観点から、規模が特に大きい損害保険代理店に対して、上乗せの体制整備義務を課すというものでございます。 他方、生命保険業界におきましても、損害保険業界と同様、規模が特に大きい乗り合い代理店に対しまして、生命保険会社において営業上の配慮が働き、生命保険会社による管理、指導が適切に機能しない可能性があるという点は同一の構造と考えられますことから、生命保険代理店に対しては、規模が特に大きい乗り合い代理店については、特定大規模乗り合い損害保険代理…
ただいまの御答弁に関しまして、乗り合い代理店の多くが生命保険と損害保険の両方を取り扱う生損保兼営の形態を取っているからといって、政令等で規制の対象や内容を生命保険まで広げることは、当法案の中から疑義が生じるということは再度申し上げますけれども、この点については、私は、この考えは厳守してまいりたいと思っておりますので、御念頭に置いておいてください。
次に、当法案の対象となる損害保険代理店についてお教えください。対象となる損害保険代理店は、特定大規模乗り合い代理店で、かつ兼業特定保険募集人と考えてよろしいでしょうか。
御指摘のとおり、保険募集人ということで、兼業の保険募集人ということでございます。
損害保険代理店でありますけれども、このうち、乗り合い代理店は約二五%、専属代理店の約四分の一ということでありますが、収入保険料では、約七割が乗り合い代理店契約によるものです。一代理店当たりの収入保険料は、乗り合い代理店が専属代理店の約七・四倍。多くの資本力に乏しい中小の損害保険代理店が、この改正により業務運営に大きな影響を受けることがないようにしなければならないと考えます。
次に、特定大規模乗り合い代理店の基準についてお教えください。
失礼いたしました。 特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であることなどを要件としております。 その具体的な水準につきましては、法案成立後に内閣府令で規定する予定でございますけれども、保険会社において営業上の配慮が働いて保険会社から代理店への管理、指導が不十分となることが懸念されるような大規模な代理店を対象とすること、それから、今般のビッグモーター社と同規模の代理店、これにつきましては、再発防止の観点から確実に対象となる水準であるこ…
規模の定量的な基準において、現行の上乗せ規制の要件が手数料収入等を基準としているということで、モニタリングの連続性という観点から、手数料等の収入の方が適切とされているということでありましょうが、法案提出の背景事案や損害保険代理店の実態を勘案しますと、営業上の配慮が働きやすい、売上げに相当する保険料収入を取る方が改正法案の目的に沿っていると考えます。御意見をお聞かせください。
御指摘のとおり、保険料収入という考え方も、ワーキンググループの議論の過程ではあったところでございますけれども、今回の事案につきましては、保険会社側が代理店に対しまして、その収益源となっているということが背景にあって、営業上の配慮をしてしまった、適切な指導監督ができなかったということでございまして、そのことを捉えまして、保険会社から受け取る手数料の額でこの水準を決めることと考えている次第でございます。
手数料等の対価の総額など具体的な基準は内閣府令で定められる予定ということだと思いますが、規制等の強化の対象が不明確な状態では、代理店の業務運営への影響などを数値として把握することができません。
次の質問に移りますが、特定大規模乗り合い損害保険代理店の営業所ごとに法令遵守責任者、本店等にその統括責任者を設置し、行政処分を可能にするとしていますが、その担当責任者の立場そして権限及び行政処分の内容について御説明ください。
今般の改正法案におきまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店、これにつきまして、その内部管理体制を強化させるという趣旨から、こうした代理店に対しては、営業所あるいは事務所ごとに、保険募集人等に対して助言、指導を行う法令等遵守責任者の設置を求める、それから、本店あるいは主たる事務所におきまして、この法令等遵守責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。 今回設置を求めます法令等遵守責任者でございますけれども、これは、営業所等で勤務しております保険募集人に対しまして、助言、指導を通じて、営業所等におけるコンプライアンス体制の向上を図ることを…
これから詰めるということでありましょうけれども、この辺は慎重にやっていただきたいと思います。責任者の実際の立場、権限によっては、会社全体の法令遵守の向上につながるかどうかは疑問な点がございます。何かあった場合に、担当責任者に全ての責任をかぶせることにもつながりかねません。繰り返しになりますけれども、最も重要なのは、経営責任者に求められる責務をうやむやにすることのないようにしなければなりません。このことを申し添えさせていただきます。 次に、損害賠償保険会社に対して、顧客の利益が不当に害されることを防止する目的で、業務の適切な管理やその他の必要な体制整備義…
今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店そのものに対しまして、上乗せの内部管理体制義務の強化を求める、その一方で、保険会社に対しましても、こうした代理店に対する営業上の配慮を遮断し、所属保険会社としての管理、指導責任を全うするために必要な体制整備義務を課すということの措置を講じることとしております。 今後、内閣府令を見直すこと等によりまして、保険会社の方に対しましては、自動車修理業等を兼業している規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に求めております兼業業務を適切に監視するための内部管理体制、これが代理店内においてしっかり構築されているかを…
そもそも、損害賠償保険会社の経営責務として行うべきことを法律とすることはどれほどの実効性があるか疑問であることは呈させていただきます。
次に、比較推奨販売における販売方法に応じた説明は現行の保険業法でも義務づけられておりますが、具体的販売方法について簡潔に御説明ください。
お答え申し上げます。 保険業法施行規則に規定がございますけれども、乗り合い代理店が複数の保険商品を比較する場合、また特定の保険商品を推奨する場合のそれぞれの販売方法に応じまして、乗り合い代理店が説明しなければならない内容が規定されているところでございます。 このうち、特定の保険商品を推奨する場合、現行の施行規則におきましては、推奨の理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、その理由を顧客に説明さえすれば許容することとされております。 一方、昨年取りまとめられましたワーキンググループの報告書では、こうした販売については、顧客の意…
時間もありますので、最後の指摘に入らせていただきますが、乗り合い代理店の保険募集実務や募集形態等を踏まえつつ、顧客の意向に沿った保険商品の販売を求めるべきで、留意事項等については、監督指針等において可能な限り明確化を図る必要があるとしております。一昨日、五月十二日に、保険会社向けの総合的な監督指針を改正することに対するパブリックコメントを開始されたみたいですが、法案審議の場である本委員会においては、更に具体的な詳細については、我々は理解している部分が少ないわけであります。 そもそも、損害保険販売現場の実務、実情を詳細に調べているのか、甚だ疑問です。保険…
次に、水沼秀幸君。
市川、船橋からやってまいりました立憲民主党の水沼秀幸です。 本日も未来志向の対話ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 まずは、総括的なお話から伺います。 金融庁は、二〇一七年に、金融機関の取るべき行動として詳細に規定を設けるルールベースのアプローチではなく、プリンシプルベースのアプローチ、いわば原則主義を採用し、金融機関が個々の状況に応じて実質的に顧客本位の業務運営を実現できるように現在、働きかけているというふうに認識をしています。実質的な取組によって金融機関の業態や状況に合わせてより柔軟な対応ができるようになったということはプラ…
まず、今般の事案、いわゆるビッグモーターの事案に関し、当初はビッグモーター社の整備工場の問題と認識をし、保険会社の経営管理やガバナンスの問題まで認識が及ばず、結果として早期に端緒がつかめなかったこと、これは金融庁としても反省すべきものと考えております。 今般の事案を踏まえ、保険会社の経営管理体制の根幹に関わり得る問題への苦情、内部通報等の情報については、今回の法改正がなくとも、日頃のモニタリングにおいて、より一層活用を図ることで早期の問題発見につなげていきたいと考えております。 また、今改正法案を成立させていただいた場合には、保険会社及び保険代理店に…
ありがとうございます。
やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。
まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。
金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。
お答えをいたします。 御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。 金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を…
分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。 当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。 次に、企業向け保険についてテーマを移します。 個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、今般の保険料調整行為事案を招いた前提として、損害保険会社内で営業上のプレッシャーなどが高まる中で、保険料率の適用、管理が必ずしも適切に実施されていなかったという指摘もございますし、そうした背景があったのではないかと私どもも考えているところでございます。 企業向けの損害保険における保険料率の適切な運用のためには、損害保険会社自らが企業向け損害保険の収支分析、リスクや事務コストに応じた保険料率の設定、妥当性検証を行う体制を整備するということが極めて重要であると考えておりまして、金融庁といたしましては…
ありがとうございます。 是非、全ての人に適正な保険料を提示するための努力を重ねていければというふうに考えております。 では、次のテーマ、ここからは保険代理店を対象とします。 今回の改正が実現すれば、乗り合い代理店の比較推奨販売において顧客の適切な商品選択に向けた実効力が高まるとされています。 保険の比較においては、顧客の実情に沿った保険料と補償内容を選択するというのが通常の考え方です。他方、自賠責保険は、強制保険であり、保険料や補償内容も各社一律です。簡潔に申し上げれば、自賠責保険はどの会社で加入しても全く差はない保険であり、だからこそ、代理店側…
お答え申し上げます。 これも委員御指摘のとおりでございまして、保険金不正請求事案を端緒に、自動車修理工場を兼業している大規模乗り合い代理店が、保険会社から当該自動車修理工場への修理が必要な事故車両の紹介実績や、その他様々な保険会社からの営業協力の状況に応じて保険会社各社に保険契約を振り分けて、適切な保険募集をゆがめていた実態が認められたところでございます。 このため、保険会社から保険代理店への過度な便宜供与を防止するため、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社が過度の便宜供与の判断基準を社内規則でしっかりと策定する、営業部門等に…
ありがとうございます。 是非、実効力があり、判断に迷わない明確な基準を策定いただければと思います。 最後に、生命保険について伺います。 このところ、募集人による投資詐欺事案が残念ながら複数発生しています。特に、マイナス金利の導入以降、一部生命保険は、株式やREIT、債券などといった自分で選んで運用する投資性を帯びた商品も販売されており、そのため、投資の話を違和感なく聞いてしまうといった風土が醸成されつつあると認識しています。とはいえ、認可が出ているものなので、商品自体に問題があるわけではありません。大切なのは、適切に商品を扱えるかどうかという点にあ…
お答え申し上げます。 生命保険業界では、従来は主に、保険契約が介在する保険料の詐取などを防止する観点から管理体制の整備を進めてきたところでございますけれども、委員御指摘のとおり、生命保険会社の営業職員が架空の金融商品の勧誘を装うなどにより保険契約者等から金銭詐取を行う事案が発覚をしているということは、事実でございます。 こうした点も踏まえて、生命保険協会は先般、本年の四月でございますけれども、各生命保険会社におけるコンプライアンス・リスク管理体制の高度化に向けた取組状況のフォローアップを実施し、その結果を公表している、不適切な紹介、勧誘を行わないこと…
ありがとうございます。
是非、人生のパートナー、ライフパートナーと呼べるような質の高い募集体制の確立に向けた取組を加速いただければと思います。
時間となりました。人類が生み出した英知である相互扶助、助け合いの精神、それを具現化した存在である保険という仕組みが、いついかなるときもしっかりと人々の支えとなり、顧客本位の業務運営を実現できるよう、しっかりと私も今後も精力的に活動していく所存です。
以上となります。ありがとうございました。
次に、萩原佳君。
日本維新の会の萩原佳でございます。 では、早速ですけれども質疑に入らせていただきますが、法案質疑に入る前に、まず、インターネット証券の口座の乗っ取り、これに関してちょっとお伺いしたいなと思っております。 金融庁さんのサイトのトップページに、インターネット取引サービスへの不正アクセス、不正取引による被害が急増していますと題して、乗っ取りに関する注意喚起、これが行われています。同ページによると、非常に不正アクセス事案が増えていて、取引金額というのが大きなものとなっております。この点に関しては加藤大臣も先週金曜日に注意喚起されていたと思います。 ここで、…
お答え申し上げます。
御質問の証券会社別の被害発生状況でございますけれども、不正アクセス、不正取引の被害は、例えば、現段階では被害が発生していない又は少ない証券会社でも今後発生、増加し得るものであること、この多寡に応じて、その証券会社と取引している方の警戒心といいますか行動が変わるようなことも考えられなくもないところでございますし、それぞれの証券会社が公表もしていないということでございますので、金融庁から個社別の被害の発生状況についてお答えをすることは差し控えたいというふうに考えております。
今、差し控えたいというところですね。確かに、各証券会社を見てみますと、不正取引事案が発生していますという注意喚起はあっても、幾らというような話、何件という話はないかなというところ。 ただ、各証券会社、補償に関して、補償しますよと大手十社が公表している中で見ると、割と、本当にインターネット証券を代表するようなところ十件中そのうち九件が被害に遭っているという意味では、なかなか、うちのところは大丈夫か、自分の口座は大丈夫かという不安の声というのはあるかなと思っておりますので、仮に、数字自体は把握されていると思いますけれども、非常に額が大きい、図抜けて大きいよ…
お答えを申し上げます。 この度の不正アクセス、不正取引の被害急増を踏まえまして、金融庁といたしましては、日本証券業協会及び各証券会社に対して、顧客の立場に立った丁寧な対応を行うよう求めてきたところでございます。 このような中で、五月二日に、日本証券業協会及び各証券会社が一定の被害補償をする方針を公表したところでございまして、金融庁としては、顧客の立場に沿った丁寧な対応の一環として、これには一定の評価ができるものと考えているところでございます。 今後でございますけれども、各証券会社において、被害額や補償内容について具体的に検討を進めていくこととなると…
今、今後のフォローアップの状況というところ、了解いたしました。 多くの証券会社は、具体的な内容はまだ明らかにしていない中、五月末をめどに公表しますよ、範囲についても示しますよとなっておりますので、被害に遭われた方はもう少々我慢していただくことになりますけれども、是非、安心して取引をしていただけるように配慮いただければと思います。 この点、最後、一点だけ確認させてください。 この不正アクセスに関する事案、一月、二月、そして三月になったときに爆発的に数が増えていて、四月に、更にその数、被害額というのも増えておりますが、不正アクセス対応に係る初動、これに…
お答えを申し上げます。 本事案につきましては、本年三月下旬以降、一部の証券会社の偽サイトの検知が急増し、それに合わせて、顧客から証券会社に対して、身に覚えのない取引が行われている旨の被害申告が急増したという状況でございました。 この状況を受けまして、金融庁といたしましては、各証券会社に対して継続的にヒアリングを行い、新たな被害の発生状況、各社においてセキュリティー面や顧客相談体制などで追加的な対応の必要がないかということを確認し、被害の拡大防止や顧客対応に万全を期すよう求めてきたところでございます。 また、利用者向けの注意喚起といたしまして、金融庁…
結果責任みたいなところで申し訳ないんですけれども、四月三日、被害拡大に対しての注意喚起をしたにもかかわらず、五月になると、件数でいうと三倍弱、金額でいうと、被害額でいうと一桁以上上がっているような状況になっていますので、是非、引き続きの注意喚起というところをお願いしたいなと考えております。 本当に、最近、個人の株式保有金額そして株式保有数が右肩上がりの状況で生じたこの事案、非常に不安に思っている方、あと、投資経験が少ない方も多いと思いますので、そういう方に株式を資産形成の一つとして持っていただく意味でも、是非、積極的な情報発信そして手厚いフォローという…
今般の改正法案においては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、兼業業務の適切な監視や、苦情、内部通報の処理、保存の適切性を確保するために必要な内部管理体制の強化を求めるとともに、保険会社に対し、こうした代理店に対する営業上の配慮を遮断し、所属保険会社としての管理、指導責任を全うさせるために必要な体制整備義務を課す等の措置を講ずることとしております。 こうした措置によって、保険会社は、こうした代理店に対して、営業上の配慮なく客観的に体制整備の状況や蓄積された苦情情報等の証拠を活用できるようになり、それに基づく管理、指導が求められるほか、金融庁…
今のお答えは、社外の環境を整えて、それが内部環境に影響を及ぼす、保険会社にチェックをさせるというような感じだと思います。そういうきれいなストーリーで改善すればいいかなとは思いますが、保険会社、民間同士に任せていていいのかというところも少し思うところでございます。 レクとかを受けていると、この件に関しては保険会社がきっちりと見ていきますからという話はあるんですが、ただ、金融庁がそういう、七十社程度ですかね、大規模な会社、大規模な上乗せ措置の対象会社たちに定期的に検査に入るということは現状想定していないとお伺いしているんですけれども、議論等々あると思います…
まさに、検査あるいはモニタリングといったものを適正に行使をしていくことによってこの制度自体が適切な運営を図っていくということが重要だというふうに思います。 検査の対象先、その時期については、顧客から寄せられた情報を含め、監督上入手した情報などに基づいて把握したその時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースの判断で行ってきているところでありまして、これまで、金融庁及び財務局においては、不適切募集等が顕在化している保険代理店に対して、経営管理体制や保険募集体制等の実効性を確認する必要がある場合に立入検査を行っているところであります。 効率的な検査リ…
今、まずは義務を課して、それに対しての状況を見ていくということだとは思います。なかなか、こういう不正事例を連発しているような業界でございますので、それに関してはより厳しく、より細かく見ていただければという点、要望させていただきます。
今ちょっと総括的な話をさせていただきましたけれども、中身のところ、法令遵守責任者そして統括責任者についてはどのような能力を求める設定をされようとしているのか、お答えください。また、その設定した能力、責任等、それを外部からどのように確認していく予定なのか、これに関してもお聞かせください。
今般の改正法案でございますけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店、ここにおきまして、内部管理体制を強化させるという観点から、この代理店に対しまして、営業所又は事務所ごとに法令等遵守責任者、それから、本店又は主たる事務所におきましては、こうした責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。 これは、先ほどから申し上げておりますけども、金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、法令等遵守責任者等の設置によりまして、代理店の内部管理体制の強化、この実効性を確保するためには、当該法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求める、その上で…
ありがとうございます。 まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、…
お答え申し上げます。 今般の保険金不正請求事案におきましては、規模が特に大きい乗り合いの損害保険代理店、これに対しまして保険会社が営業上の配慮を働かせてしまった、特に、複数の所属保険会社を有する乗り合いの代理店でありますれば、余り厳しいことを指摘をすると自社の保険を他社の保険に乗り換えられてしまうかもしれないというような、そういう懸念が働いたということが指摘されております。その結果として、保険会社による適切な管理、指導が行き届かなくなっていたということでございます。 他方で、一社だけを所属保険会社といたしますいわゆる専属代理店につきましては、今般の保…
そのような趣旨で専属は外しているということです。 ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもし…
今般の改正法案におきましては、まず、専属代理店自体は、これは代理店に対する体制整備の上乗せ義務の対象としては含めておらないところでございます。 他方で、保険会社に対しましては、体制整備義務の強化として、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、自動車修理業などを兼業する代理店に対しまして管理、指導責任を全うさせることを求める、こういう体制整備義務を強化しているところでございます。 なお、仮定のお話ではございますけれども、委員御指摘ございました、意図的な分社化等によりまして、あえて複数の専属代理店を多数設立するといったような形で、意図的に上乗せ規制の潜…
今の、まずは各保険会社に確認させるというところでは、ただ、今回のビッグモーターとか、そうなると、本当に、業界的に保険会社が相対的に弱い立場にあってというところの話もあったと思うので、実質、有効、その確認というのが、やろうとした場合、確認というか、牽制になるのかなという点はちょっと疑問に思うところはございます。 今、全体を実質的に見ますよというところに関しては、省令等ではなくてより違う形でのチェックと思いますが、どうしてもイメージ的に、損害保険会社若しくは生命保険会社とか、そこら辺の周りの人の業界は、どちらかというと、何かを金融庁が規制をかけたら、抜け道…
保険仲立人制度でございますが、平成七年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化を通じた販売面での競争促進という観点から創設されているわけでございますけれども、その数、シェアは伸び悩んでおります。 その理由といたしましては、主に保険仲立人の認知が保険契約者である企業の間で広がっていないこと、これに加えまして、現行保険仲立人に供託が求められております保証金の水準、あるいは、手数料を保険会社からしか受け取ることができない、そういう仕組みになっていること、この辺りが保険仲立人に対する参入障壁になっているという御指摘が行われているところでございまして、今般、政令…
もう時間もあれなんですけれども、制度の考えとしては非常にいいと思っております。ただ、認知が全然進まない、じゃ、何でなのか、参入障壁についても、下げたとしても、それでもうまくいくかどうかというところがあるとは思うので、いい制度であれば、それが浸透しない理由というのを分析していただいて、参入障壁を下げればいいというものかどうかというところも疑問に思うところもありますので、是非、制度を拡大していただけるようお願いして、私からの質疑といたします。
どうも御清聴ありがとうございました。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。
れいわ新選組の高井崇志です。 会派を代表して、保険業法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 本法案は、旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題や、大手損保会社四社間による企業向け保険料の事前調整問題の発覚を受け、再発防止を図るための法案ですが、潜在的な利益相反となる保険代理業務と修理業務の兼業や、営業上の配慮による力関係の逆転状況が依然として解消されない保険会社と代理店のなれ合いといった不正の根源的な構造にメスを入れることなく、また、対象となる特定大規模乗り合い損保代理店の定義や、法文上の文言の、顧客の利益が不当に害されることを防止…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
保険業法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、大野敬太郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。岡田悟君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 保険業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店への過度な便宜供与の禁止及び企業内代理店規制の見直しなどの監督指針等による対応を含む多面的な構造となっていることに鑑み、当局のモニタリングを総合的に行う態勢を確立するほか、業界における顧…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣加藤勝信君。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る十六日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 井林辰憲: Ibayashi tatsunori.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 田村智子: Tomoko Tamura 2024-10-26(3).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 高井崇志: Takashi Takai 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 国光あやの: Ayano Kunimitsu 2025 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0
- 瀬戸隆一: Takakazu Seto 20240329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
- 水沼秀幸: Hideyuki Mizunuma.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0