御指摘のとおり、保険募集人ということで、兼業の保険募集人ということでございます。
油布志行金融庁企画市場局長
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
御答弁ありがとうございました。
保険業法は、不正があるたびに厳しい改正が繰り返されております。金銭利得が発生する限り、この種の不正は防ぐことはできません。経営責任者の商業モラルの欠如によるもので、経営責任者にこのことをたゆまず求め続けることが監督官庁の責務と私は考えます。
次に、法案の提出背景として、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案と大手損保会社四社による保険料調整行為事案を挙げておりますが、損害保険代理店に対する体制整備義務強化について、生命保険代理店に対しても、政令において同様の措置を規定する、この根拠をお示しください。
委員御指摘のとおり、今般の改正法案でございますけれども、損害保険業界で起きた保険金不正請求事案等の再発を防止するという観点から、規模が特に大きい損害保険代理店に対して、上乗せの体制整備義務を課すというものでございます。 他方、生命保険業界におきましても、損害保険業界と同様、規模が特に大きい乗り合い代理店に対しまして、生命保険会社において営業上の配慮が働き、生命保険会社による管理、指導が適切に機能しない可能性があるという点は同一の構造と考えられますことから、生命保険代理店に対しては、規模が特に大きい乗り合い代理店については、特定大規模乗り合い損害保険代理…
ただいまの御答弁に関しまして、乗り合い代理店の多くが生命保険と損害保険の両方を取り扱う生損保兼営の形態を取っているからといって、政令等で規制の対象や内容を生命保険まで広げることは、当法案の中から疑義が生じるということは再度申し上げますけれども、この点については、私は、この考えは厳守してまいりたいと思っておりますので、御念頭に置いておいてください。
次に、当法案の対象となる損害保険代理店についてお教えください。対象となる損害保険代理店は、特定大規模乗り合い代理店で、かつ兼業特定保険募集人と考えてよろしいでしょうか。
- (上の発言)
御指摘のとおり、保険募集人ということで、兼業の保険募集人ということでございます。
損害保険代理店でありますけれども、このうち、乗り合い代理店は約二五%、専属代理店の約四分の一ということでありますが、収入保険料では、約七割が乗り合い代理店契約によるものです。一代理店当たりの収入保険料は、乗り合い代理店が専属代理店の約七・四倍。多くの資本力に乏しい中小の損害保険代理店が、この改正により業務運営に大きな影響を受けることがないようにしなければならないと考えます。
次に、特定大規模乗り合い代理店の基準についてお教えください。
失礼いたしました。 特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であることなどを要件としております。 その具体的な水準につきましては、法案成立後に内閣府令で規定する予定でございますけれども、保険会社において営業上の配慮が働いて保険会社から代理店への管理、指導が不十分となることが懸念されるような大規模な代理店を対象とすること、それから、今般のビッグモーター社と同規模の代理店、これにつきましては、再発防止の観点から確実に対象となる水準であるこ…
規模の定量的な基準において、現行の上乗せ規制の要件が手数料収入等を基準としているということで、モニタリングの連続性という観点から、手数料等の収入の方が適切とされているということでありましょうが、法案提出の背景事案や損害保険代理店の実態を勘案しますと、営業上の配慮が働きやすい、売上げに相当する保険料収入を取る方が改正法案の目的に沿っていると考えます。御意見をお聞かせください。