規模の定量的な基準において、現行の上乗せ規制の要件が手数料収入等を基準としているということで、モニタリングの連続性という観点から、手数料等の収入の方が適切とされているということでありましょうが、法案提出の背景事案や損害保険代理店の実態を勘案しますと、営業上の配慮が働きやすい、売上げに相当する保険料収入を取る方が改正法案の目的に沿っていると考えます。御意見をお聞かせください。
長谷川嘉一 (立憲民主党)
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおり、保険募集人ということで、兼業の保険募集人ということでございます。
損害保険代理店でありますけれども、このうち、乗り合い代理店は約二五%、専属代理店の約四分の一ということでありますが、収入保険料では、約七割が乗り合い代理店契約によるものです。一代理店当たりの収入保険料は、乗り合い代理店が専属代理店の約七・四倍。多くの資本力に乏しい中小の損害保険代理店が、この改正により業務運営に大きな影響を受けることがないようにしなければならないと考えます。
次に、特定大規模乗り合い代理店の基準についてお教えください。
失礼いたしました。 特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額、これが年間で一定額以上であることなどを要件としております。 その具体的な水準につきましては、法案成立後に内閣府令で規定する予定でございますけれども、保険会社において営業上の配慮が働いて保険会社から代理店への管理、指導が不十分となることが懸念されるような大規模な代理店を対象とすること、それから、今般のビッグモーター社と同規模の代理店、これにつきましては、再発防止の観点から確実に対象となる水準であるこ…
- (上の発言)
規模の定量的な基準において、現行の上乗せ規制の要件が手数料収入等を基準としているということで、モニタリングの連続性という観点から、手数料等の収入の方が適切とされているということでありましょうが、法案提出の背景事案や損害保険代理店の実態を勘案しますと、営業上の配慮が働きやすい、売上げに相当する保険料収入を取る方が改正法案の目的に沿っていると考えます。御意見をお聞かせください。
御指摘のとおり、保険料収入という考え方も、ワーキンググループの議論の過程ではあったところでございますけれども、今回の事案につきましては、保険会社側が代理店に対しまして、その収益源となっているということが背景にあって、営業上の配慮をしてしまった、適切な指導監督ができなかったということでございまして、そのことを捉えまして、保険会社から受け取る手数料の額でこの水準を決めることと考えている次第でございます。
手数料等の対価の総額など具体的な基準は内閣府令で定められる予定ということだと思いますが、規制等の強化の対象が不明確な状態では、代理店の業務運営への影響などを数値として把握することができません。
次の質問に移りますが、特定大規模乗り合い損害保険代理店の営業所ごとに法令遵守責任者、本店等にその統括責任者を設置し、行政処分を可能にするとしていますが、その担当責任者の立場そして権限及び行政処分の内容について御説明ください。
今般の改正法案におきまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店、これにつきまして、その内部管理体制を強化させるという趣旨から、こうした代理店に対しては、営業所あるいは事務所ごとに、保険募集人等に対して助言、指導を行う法令等遵守責任者の設置を求める、それから、本店あるいは主たる事務所におきまして、この法令等遵守責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。 今回設置を求めます法令等遵守責任者でございますけれども、これは、営業所等で勤務しております保険募集人に対しまして、助言、指導を通じて、営業所等におけるコンプライアンス体制の向上を図ることを…