お答えをいたします。
御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。
金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を分ける等によりまして、保険金支払い部門の独立性を維持するため、レポーティングラインが確立されているかどうか、それから、自動車修理業を兼業する代理店から修理費の見積り等が提出された場合などに、例えば入庫時の車両の損傷状況でありますとか、修理過程の記録、そういう損害事実に係る証跡を踏まえて適切な査定体制が確保されているかなどについてモニタリングを行い、保険金支払い管理の適切性の確保に向けた取組の実効性が向上するようにフォローアップしてまいります。
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水沼秀幸(立憲)
市川、船橋からやってまいりました立憲民主党の水沼秀幸です。
本日も未来志向の対話ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
まずは、総括的なお話から伺います。
金融庁は、二〇一七年に、金融機関の取るべき行動として詳細に規定を設けるルールベースのアプローチではなく、プリンシプルベースのアプローチ、いわば原則主義を採用し、金融機関が個々の状況に応じて実質的に顧客本位の業務運営を実現できるように現在、働きかけているというふうに認識をしています。実質的な取組によって金融機関の業態や状況に合わせてより柔軟な対応ができるようになったということはプラ…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今般の事案、いわゆるビッグモーターの事案に関し、当初はビッグモーター社の整備工場の問題と認識をし、保険会社の経営管理やガバナンスの問題まで認識が及ばず、結果として早期に端緒がつかめなかったこと、これは金融庁としても反省すべきものと考えております。
今般の事案を踏まえ、保険会社の経営管理体制の根幹に関わり得る問題への苦情、内部通報等の情報については、今回の法改正がなくとも、日頃のモニタリングにおいて、より一層活用を図ることで早期の問題発見につなげていきたいと考えております。
また、今改正法案を成立させていただいた場合には、保険会社及び保険代理店に…
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。
まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。
金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。
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- (上の発言)
114油油布志行金融庁企画市場局長
お答えをいたします。
御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。
金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を分ける等によりまして、保険金支払い部門の独立性を維持するため、レポーティングラインが確立されているかどうか、それから、自動車修理業を兼業する代理店から修理費の見積り等が提出された場合などに、例えば入庫時の車両の損傷状況でありますとか、修理過程の記録、そういう損害事実に係る証跡を踏まえて適切な査定体制が確保されているかなどについてモニタリングを行い、保険金支払い管理の適切性の確保に向けた取組の実効性が向上するようにフォローアップしてまいります。
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水沼秀幸(立憲)
分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
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116油油布志行金融庁企画市場局長
現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。
当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基…
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。
次に、企業向け保険についてテーマを移します。
個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格…
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