分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)
分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
まず、今般の事案、いわゆるビッグモーターの事案に関し、当初はビッグモーター社の整備工場の問題と認識をし、保険会社の経営管理やガバナンスの問題まで認識が及ばず、結果として早期に端緒がつかめなかったこと、これは金融庁としても反省すべきものと考えております。 今般の事案を踏まえ、保険会社の経営管理体制の根幹に関わり得る問題への苦情、内部通報等の情報については、今回の法改正がなくとも、日頃のモニタリングにおいて、より一層活用を図ることで早期の問題発見につなげていきたいと考えております。 また、今改正法案を成立させていただいた場合には、保険会社及び保険代理店に…
ありがとうございます。
やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。
まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。
金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。
お答えをいたします。 御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。 金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を…
分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。 当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。 次に、企業向け保険についてテーマを移します。 個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、今般の保険料調整行為事案を招いた前提として、損害保険会社内で営業上のプレッシャーなどが高まる中で、保険料率の適用、管理が必ずしも適切に実施されていなかったという指摘もございますし、そうした背景があったのではないかと私どもも考えているところでございます。 企業向けの損害保険における保険料率の適切な運用のためには、損害保険会社自らが企業向け損害保険の収支分析、リスクや事務コストに応じた保険料率の設定、妥当性検証を行う体制を整備するということが極めて重要であると考えておりまして、金融庁といたしましては…