現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。
当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基準や考え方につきましては、今後、監督指針において定めることとしております。
ただ、その際には、金融審議会の報告書におきまして、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されることのないよう明確化が図られる必要があると指摘をされておりますことも踏まえまして、保険業界における取引や商慣行の実態把握を行いまして、その結果に基づき監督指針を改正して、禁止行為の該当性の基準や考え方を示すということを考えております。
保険会社等が運用に迷うことのないよう、極力明確化を図ってまいりたいと思っております。
113
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
やはり、忖度や曲解をしやすい部分においては、今大臣おっしゃったように、ルールベースで具体的に対応を明確化することも必要であるというふうに理解しました。そのため、ここからは二つ、具体的な質問をさせていただきます。
まず、保険会社に対する体制整備に関して質問をします。
金融庁からは、今回の損保業界の不祥事案を踏まえて、保険金の支払い部門と営業部門の適切な分離を実行するという方針が示されています。この適切な分離の定義を教えてください。
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114油油布志行金融庁企画市場局長
お答えをいたします。
御指摘のとおり、今般の改正法案では、保険金不正請求事案の再発防止を図るということで、保険会社に対しまして、兼業代理店に関連して顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理を行う等の体制整備義務の強化を求めておりまして、その具体的な内容は今後、内閣府令で定めていく予定でございますけれども、その中で、保険金支払い部門と営業部門を適切に分離すること等を規定して、保険会社における保険金支払い管理の適切性の向上を図っていくことを予定しております。
金融庁といたしましては、保険会社におきまして保険金支払い部門と営業部門を担当する役員を…
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115
水沼秀幸(立憲)
分かりました。ありがとうございます。
次に、代理店に対する過度な便宜供与を防ぐため、社会通念に照らし相当であると認められない物品の購入や役務の提供を禁止する方針ということですが、これらの、過度な便宜供与及び社会通念に照らし相当であると認められない物品という定義について、どのようなケースを想定しているのか、具体的にお示しください。
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- (上の発言)
116油油布志行金融庁企画市場局長
現行の保険業法におきましても、保険会社等が保険契約者等に対しまして特別の利益を提供するということは禁止されておるわけでございますが、今般の改正法案におきまして、取引上の社会通念に照らし相当であると認められない取引を新たに禁止行為の対象に加えるということを盛り込んでおります。
当該禁止行為につきましては、例えば、保険契約者となる企業との保険契約に際しまして、保険会社が、契約の締結につながるということを期待して当該企業あるいはそのグループ企業の物品を購入すること、当該企業やそのグループ企業への役務を提供すること等が該当するわけでございますが、より具体的な基準や考え方につきましては、今後、監督指針において定めることとしております。
ただ、その際には、金融審議会の報告書におきまして、公正な取引や合理的な商慣行等と考えられる行為まで禁止されることのないよう明確化が図られる必要があると指摘をされておりますことも踏まえまして、保険業界における取引や商慣行の実態把握を行いまして、その結果に基づき監督指針を改正して、禁止行為の該当性の基準や考え方を示すということを考えております。
保険会社等が運用に迷うことのないよう、極力明確化を図ってまいりたいと思っております。
117
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、是非、今後の監督方針や法令等で、現場が判断に迷わないということが大切だと思いますので、一層具体的な方針を示していただければと思います。
次に、企業向け保険についてテーマを移します。
個人保険と比較して、企業向け保険の価格というのは、営業の第一線に一定の裁量権があるというふうに認識しています。価格は各社の保険料率によって決まるので、個別事情を反映させたことが適正に算出されたものであれば問題ないとは思っています。しかし、算出された価格に個別事情を反映させ過ぎた結果によって、そのことを起因として価格…
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118伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございまして、今般の保険料調整行為事案を招いた前提として、損害保険会社内で営業上のプレッシャーなどが高まる中で、保険料率の適用、管理が必ずしも適切に実施されていなかったという指摘もございますし、そうした背景があったのではないかと私どもも考えているところでございます。
企業向けの損害保険における保険料率の適切な運用のためには、損害保険会社自らが企業向け損害保険の収支分析、リスクや事務コストに応じた保険料率の設定、妥当性検証を行う体制を整備するということが極めて重要であると考えておりまして、金融庁といたしましては…
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
是非、全ての人に適正な保険料を提示するための努力を重ねていければというふうに考えております。
では、次のテーマ、ここからは保険代理店を対象とします。
今回の改正が実現すれば、乗り合い代理店の比較推奨販売において顧客の適切な商品選択に向けた実効力が高まるとされています。
保険の比較においては、顧客の実情に沿った保険料と補償内容を選択するというのが通常の考え方です。他方、自賠責保険は、強制保険であり、保険料や補償内容も各社一律です。簡潔に申し上げれば、自賠責保険はどの会社で加入しても全く差はない保険であり、だからこそ、代理店側…
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