油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

この点、御議論をいただいているところでございますが、先ほどもお答え申し上げました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告におきましては、委員の御指摘のとおり、兼業代理店がその兼業という立場を利用して自らの利益を得るために顧客の利益を損なうことは許されるべきものではなく、また、兼業代理店はこのような利益相反が生じ得る事業構造であることを改めて認識する必要がある、ただ、今後、こうした事案の再発を防ぐ観点からは、保険代理店の兼業を禁止することも考えられないわけではないが、それによって顧客の利便性あるいは自動車事故に係る被害者救済機能の低下といった弊害が生じ得ることに鑑みれば、保険代理店の兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的である、こういう提言がなされているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、今般の対応といたしましては、規模が特に大きいこういう乗り合い損害保険代理店が自動車修理業などの兼業業務を行う場合には、当該代理店自身に対して体制整備義務を上乗せして課すとともに、保険会社の方に対しましても、兼業業務を行う全ての代理店に対する管理、指導の強化を求めるという仕組みを構築しておりまして、金融庁としても、この仕組みが適切に機能しているかをモニタリングを通じて確認することで事案の再発防止を図ることとしております。

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