油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などの兼業業務を行う、規模が特に大きいような乗り合いの損害保険代理店におきまして、極めて不適切な保険金請求に関わる行為が行われていたにもかかわらず、保険会社の側において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったという、一種の構造的な問題が認められております。

今般の法案では、こうした構造のゆがみを正すということを一つの目的としておりまして、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に対しまして、兼業業務の適切性の確保まで含めた法令遵守等に必要な体制整備義務を上乗せして課すということでございますほか、保険会社側につきましても、営業上の配慮を遮断して、こうした代理店に対する管理、指導責任を全うさせていきたいというふうに考えております。

また、金融庁といたしましても、上乗せ措置の対象を大規模な代理店に絞るということで、こうした代理店に対しましてその遵守状況を重点的にモニタリングいたしまして、必要に応じて適時適切に行政処分等の対応を取るということが可能になると考えておりまして、こうした一連の措置を通じまして、再発防止の実効性を確保してまいりたいと思っております。

前後のやりとり

54の発言を見る

62の発言を見る