お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内において営業部門と査定部門を遮断するといったことを新たに求めることとしておりまして、こちらの方は、規模にかかわらず、すなわちフランチャイズ方式の代理店であっても、その対象となります。
このフランチャイズ方式でございますけれども、まさに内容や実態は様々であるというふうに承知しておりまして、今後実態に応じて対応を検討していくということを考えておりますけれども、いずれにせよ、フランチャイズ方式の乗り合い代理店において、仮に、今般の不祥事案と同様に、保険会社において営業上の配慮が働いてしまい、適切な管理、指導が行き届かなくなるおそれがある場合には、金融庁において、適切な管理、指導を行うよう、まず保険会社にしっかりとした対応を求めるとともに、いわゆるリスクベースのモニタリングの徹底を通じまして、各々の代理店、フランチャイジーに対してだけではなく、フランチャイズ全体を一体のものとして適切にモニタリングを行ってまいります。
25岸岸田光広(国民)
今回の問題は大きな、本当に社会問題にまで発展したと思います。是非とも、今回の改正案を通じて、大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。
今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
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26油油布志行金融庁企画市場局長
お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規…
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27岸岸田光広(国民)
今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし…
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- (上の発言)
28油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内において営業部門と査定部門を遮断するといったことを新たに求めることとしておりまして、こちらの方は、規模にかかわらず、すなわちフランチャイズ方式の代理店であっても、その対象となります。
このフランチャイズ方式でございますけれども、まさに内容や実態は様々であるというふうに承知しておりまして、今後実態に応じて対応を検討していくということを考えておりますけれども、いずれにせよ、フランチャイズ方式の乗り合い代理店において、仮に、今般の不祥事案と同様に、保険会社において営業上の配慮が働いてしまい、適切な管理、指導が行き届かなくなるおそれがある場合には、金融庁において、適切な管理、指導を行うよう、まず保険会社にしっかりとした対応を求めるとともに、いわゆるリスクベースのモニタリングの徹底を通じまして、各々の代理店、フランチャイジーに対してだけではなく、フランチャイズ全体を一体のものとして適切にモニタリングを行ってまいります。
29岸岸田光広(国民)
小規模と同様のそういうモニタリングなりの対応がされるとのことなんですけれども、リスクとしてはやはり小規模のものとは違うと思っていますので、今後、これらのものも、さっきもリスクベースでということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり小規模のものよりリスクは高いと思うので、しっかりこの辺りの対応もよろしくお願いします。
次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。
改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者…
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30油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。
また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼…
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31岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
ワーキンググループの結果を受けて今後検討していくということなんですけれども、研修、資格が必要となってくると思うんですが、金融庁として、業界団体による標準化された研修プログラムを用意される準備があるのか、また、責任者の知識、能力を試験、監査を通じてどのように担保していくというふうにお考えか、お聞かせください。
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