お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。
また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼務、それから、配置が求められる営業所の規模といった点につきましては、このワーキンググループにおきまして、法令等遵守責任者等が保険代理店の経営陣に直接報告できるようなレポーティングラインや、営業部門からの介入が及ばないような体制が確保されている必要があるほか、保険募集業務に従事することなく、管理業務に専念できるようにすべきであるといった御指摘をいただいた一方で、数名程度の人員しかいない小規模の営業所又は事務所においては、その実情に応じたできる限りの対応が許容されるべきであるといった御指摘もいただいたところでございます。
今後、委員お尋ねの点につきましては、こうした指摘も踏まえまして、関係する事業者や現場の声も聞きつつ、検討してまいりたいと思います。
27岸岸田光広(国民)
今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし…
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28油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます…
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29岸岸田光広(国民)
小規模と同様のそういうモニタリングなりの対応がされるとのことなんですけれども、リスクとしてはやはり小規模のものとは違うと思っていますので、今後、これらのものも、さっきもリスクベースでということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり小規模のものよりリスクは高いと思うので、しっかりこの辺りの対応もよろしくお願いします。
次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。
改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者…
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- (上の発言)
30油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねの、法令等遵守責任者及び統括責任者がどのような人物かということでございますが、金融審議会損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書におきまして、不正な修理費等の請求を防止し、かつ、適切な保険募集を確保するためには、法令等遵守の徹底や業務品質の向上を図るための内部管理体制を強化する必要があるということで、この内部管理体制の整備に当たっては、責任者の設置を求め、同責任者に一定の資格の保有を求めること等を通じて実効性を確保していくべきであるという提言をいただいております。
また、委員お尋ねの、法令等遵守責任者等に関する店舗管理者、役員との兼務、それから、配置が求められる営業所の規模といった点につきましては、このワーキンググループにおきまして、法令等遵守責任者等が保険代理店の経営陣に直接報告できるようなレポーティングラインや、営業部門からの介入が及ばないような体制が確保されている必要があるほか、保険募集業務に従事することなく、管理業務に専念できるようにすべきであるといった御指摘をいただいた一方で、数名程度の人員しかいない小規模の営業所又は事務所においては、その実情に応じたできる限りの対応が許容されるべきであるといった御指摘もいただいたところでございます。
今後、委員お尋ねの点につきましては、こうした指摘も踏まえまして、関係する事業者や現場の声も聞きつつ、検討してまいりたいと思います。
31岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
ワーキンググループの結果を受けて今後検討していくということなんですけれども、研修、資格が必要となってくると思うんですが、金融庁として、業界団体による標準化された研修プログラムを用意される準備があるのか、また、責任者の知識、能力を試験、監査を通じてどのように担保していくというふうにお考えか、お聞かせください。
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32油油布志行金融庁企画市場局長
代理店におきます法令等遵守責任者などの要件につきましては、先ほど御説明申し上げました金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、一定の資格要件を求めるとした上で、そのための試験制度を新設するということが適切であるという提言をいただいております。
これを踏まえまして、現在、業界におきまして、法令等遵守責任者などを対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設や、この資格制度に伴います研修プログラムの統一的な提供などが検討されていると承知しております。
こうした機会を通じまして、その知識や能力を担保してまいりたい…
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33岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。責任者が形だけの、形骸化しないように、是非よろしくお願いします。
次に、今回の改正による体制整備義務の強化が、現場の代理店にとってコストや人的負担の増加を伴い、負担が重過ぎるとの懸念の声も聞かれます。金融庁は、パブリックコメントや業界団体との対話を通じて、どの程度この現場の意見を反映しているのでしょうか。お答えください。
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