油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

今般の保険金不正請求事案でございますけれども、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合いの損害保険代理店が保険会社にとって大きな収益源であったということでございまして、そうした構造の下で、保険会社においては、営業上の配慮が働き、現行制度に期待されておりました代理店の管理、指導、それから不正な請求に対する牽制が不十分であったということが背景にあるわけでございます。

こうした構造的な問題に対応するということで、今回の改正法案では、保険会社に大きな収益をもたらす一定規模以上の乗り合い損害保険代理店を特定大規模乗り合い損害保険代理店と定義いたしまして、これに該当する代理店のみに限定して、先ほど委員の御指摘のとおり、法令等遵守責任者の設置等の体制義務などを課すこととしているわけでございます。

この上乗せ規制の対象につきましては、合理的、限定的な範囲となるように留意すべきであると考えておりまして、規制の対象、すなわち特定大規模乗り合い損害保険代理店の数は、幅のある数字で大変恐縮でございますが、現時点でおよそ七十から百程度ではないかと見込んでおります。

委員御指摘の、規模だけではなく、業態、違反リスク、過去の実績といった要素につきましては、今後、この特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、いわゆるリスクベースでのモニタリングを実施していく中で、適切に勘案していくことになると考えております。

いずれにいたしましても、今般の新たな規制が代理店に対しまして不必要で過度な負担を課すことにならないよう、留意してまいる所存でございます。

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