今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。
こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループには保険会社、保険代理店の業界団体などにも幅広くオブザーバーとして参加していただいた上で、丁寧に議論を進めてまいりました。このほか、業界団体からの求めに応じまして、会員企業各社の集まる場所などでこのワーキンググループでの議論や検討の方向性などについてもできる限り説明するなど、現場の声も踏まえるべく対応を進めてきたところでございます。
いずれにいたしましても、今回の改正保険業法の規制が代理店に対しまして不必要な過度の負担とならないように留意してまいりたいと思います。
31岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
ワーキンググループの結果を受けて今後検討していくということなんですけれども、研修、資格が必要となってくると思うんですが、金融庁として、業界団体による標準化された研修プログラムを用意される準備があるのか、また、責任者の知識、能力を試験、監査を通じてどのように担保していくというふうにお考えか、お聞かせください。
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32油油布志行金融庁企画市場局長
代理店におきます法令等遵守責任者などの要件につきましては、先ほど御説明申し上げました金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、一定の資格要件を求めるとした上で、そのための試験制度を新設するということが適切であるという提言をいただいております。
これを踏まえまして、現在、業界におきまして、法令等遵守責任者などを対象といたしまして、保険募集に係るコンプライアンス等に関する新たな資格制度の創設や、この資格制度に伴います研修プログラムの統一的な提供などが検討されていると承知しております。
こうした機会を通じまして、その知識や能力を担保してまいりたい…
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33岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。責任者が形だけの、形骸化しないように、是非よろしくお願いします。
次に、今回の改正による体制整備義務の強化が、現場の代理店にとってコストや人的負担の増加を伴い、負担が重過ぎるとの懸念の声も聞かれます。金融庁は、パブリックコメントや業界団体との対話を通じて、どの程度この現場の意見を反映しているのでしょうか。お答えください。
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- (上の発言)
34油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案の中で規定しております特定大規模乗り合い損害保険代理店、これに対しましては、該当する大規模な代理店に限定して法令等遵守責任者の設置などの義務を課すということでございます。また、当該代理店が保険金請求に関する兼業業務を行う場合に限りまして、その兼業業務を適切に監視するための義務を課すということにしておりまして、規制の対象範囲につきましては限定的、合理的なものになるよう留意すべきであると考えております。
こうした内容は、金融審議会の、先ほど申し上げましたワーキンググループの報告書における提言を踏まえたものでございますが、このワーキンググループには保険会社、保険代理店の業界団体などにも幅広くオブザーバーとして参加していただいた上で、丁寧に議論を進めてまいりました。このほか、業界団体からの求めに応じまして、会員企業各社の集まる場所などでこのワーキンググループでの議論や検討の方向性などについてもできる限り説明するなど、現場の声も踏まえるべく対応を進めてきたところでございます。
いずれにいたしましても、今回の改正保険業法の規制が代理店に対しまして不必要な過度の負担とならないように留意してまいりたいと思います。
35岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
時間もありませんので、質問をちょっと飛ばさせていただきます。次に、金融庁のモニタリング体制についてお伺いしていきたいと思います。
金融庁は、改正案の施行後、特定大規模乗り合い代理店を重点的にモニタリングするとしていますが、どのような方針で進めていかれるのか、御説明ください。
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36伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、新たに定義する特定大規模乗り合い損害保険代理店に対して、法令等遵守責任者等の設置のほか、兼業業務が保険金支払いに不当な影響を及ぼさないこと、苦情、内部通報の処理、保全の適切性を確保するために必要な体制義務を課すこととしております。
これを踏まえまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対し、体制整備義務の履行状況等を重点的にモニタリングし、必要に応じ、適時適切な行政対応を行うことが可能となるというふうに考えております。
金融庁におきましては、二〇二五年七月より、新たに保険代理店に対するモニタリングに責任を負…
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37岸岸田光広(国民)
今、金融庁におけるモニタリング体制において人員の充足等のお話もありましたが、このモニタリングをする人的リソース、これは充足していくということですけれども、この限られたリソースをどのように活用していくのか、お聞かせください。
保険会社が蓄積する情報、例えば募集実績や苦情データの活用、顧客とのやり取りの記録義務化や早期警戒システムの構築につきましても、DXまたAIを活用して効率的なモニタリング手法を導入すべきだと考えますが、これについてお考えをお聞かせください。
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