伊藤豊金融庁監督局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

保険業法施行規則に規定がございますけれども、乗り合い代理店が複数の保険商品を比較する場合、また特定の保険商品を推奨する場合のそれぞれの販売方法に応じまして、乗り合い代理店が説明しなければならない内容が規定されているところでございます。

このうち、特定の保険商品を推奨する場合、現行の施行規則におきましては、推奨の理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、その理由を顧客に説明さえすれば許容することとされております。

一方、昨年取りまとめられましたワーキンググループの報告書では、こうした販売については、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装ったとしても、それが分かりづらいといった課題が指摘されたところでございます。

加えまして、改正金融サービス提供法における顧客等の最善利益を勘案した誠実公正義務も踏まえれば、単なる代理店都合の商品提案は望ましくないというふうに考えておりまして、こうした点も踏まえて、代理店都合の販売を許容する現行の施行規則の規定を廃止して、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客本位の業務運営を確保する観点から、顧客の意向を丁寧に把握し、意向に基づき、提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明することを求めていくこととしたいと考えているところでございます。

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