今般の、損保業界において、今お話があった保険金不正請求事案、また保険料調整行為事案、こうしたものが発生をしたところであります。これらを受け、その背景にある、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題、また保険契約の締結等に関するゆがんだ競争構造、これを是正し、今般の不祥事案の再発防止を図るために、今回、保険業法そのものの見直しが不可欠と判断し、保険業法の改正法案を提出させていただいたところでございます。
具体的な中身は既に御説明をさせていただいたところでありますが、今般の措置を通じ、損保業界において、顧客本位の業務運営を徹底し、健全な競争関係を実現することによって、今回失われた保険、損保業界に対する信頼をしっかりと取り戻していきたいというふうに考えております。
91岡岡田悟(立憲)
是非進めていただきたいと思います。
これで終わります。ありがとうございました。
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井林辰憲(自民)
次に、長谷川嘉一君。
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93長長谷川嘉一(立憲)
私は、立憲民主党の長谷川嘉一でございます。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。
大変限られた時間でございますので、少々早口になる点は御容赦いただきたいと思います。
早速ではありますけれども、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案につきまして、代理店登録が取り消されております。また、保険料調整行為事案につきましては、独占禁止法に抵触するおそれがある行為として、公正取引委員会による排除措置命令等が発出されております。損害保険代理店や損害保険会社にとっては大変厳しい措置が取られておりますが、なぜ今回この改正が必要なのか、お教えください。
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の、損保業界において、今お話があった保険金不正請求事案、また保険料調整行為事案、こうしたものが発生をしたところであります。これらを受け、その背景にある、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題、また保険契約の締結等に関するゆがんだ競争構造、これを是正し、今般の不祥事案の再発防止を図るために、今回、保険業法そのものの見直しが不可欠と判断し、保険業法の改正法案を提出させていただいたところでございます。
具体的な中身は既に御説明をさせていただいたところでありますが、今般の措置を通じ、損保業界において、顧客本位の業務運営を徹底し、健全な競争関係を実現することによって、今回失われた保険、損保業界に対する信頼をしっかりと取り戻していきたいというふうに考えております。
95長長谷川嘉一(立憲)
御答弁ありがとうございました。
保険業法は、不正があるたびに厳しい改正が繰り返されております。金銭利得が発生する限り、この種の不正は防ぐことはできません。経営責任者の商業モラルの欠如によるもので、経営責任者にこのことをたゆまず求め続けることが監督官庁の責務と私は考えます。
次に、法案の提出背景として、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案と大手損保会社四社による保険料調整行為事案を挙げておりますが、損害保険代理店に対する体制整備義務強化について、生命保険代理店に対しても、政令において同様の措置を規定する、この根拠をお示しください。
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96油油布志行金融庁企画市場局長
委員御指摘のとおり、今般の改正法案でございますけれども、損害保険業界で起きた保険金不正請求事案等の再発を防止するという観点から、規模が特に大きい損害保険代理店に対して、上乗せの体制整備義務を課すというものでございます。
他方、生命保険業界におきましても、損害保険業界と同様、規模が特に大きい乗り合い代理店に対しまして、生命保険会社において営業上の配慮が働き、生命保険会社による管理、指導が適切に機能しない可能性があるという点は同一の構造と考えられますことから、生命保険代理店に対しては、規模が特に大きい乗り合い代理店については、特定大規模乗り合い損害保険代理…
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97長長谷川嘉一(立憲)
ただいまの御答弁に関しまして、乗り合い代理店の多くが生命保険と損害保険の両方を取り扱う生損保兼営の形態を取っているからといって、政令等で規制の対象や内容を生命保険まで広げることは、当法案の中から疑義が生じるということは再度申し上げますけれども、この点については、私は、この考えは厳守してまいりたいと思っておりますので、御念頭に置いておいてください。
次に、当法案の対象となる損害保険代理店についてお教えください。対象となる損害保険代理店は、特定大規模乗り合い代理店で、かつ兼業特定保険募集人と考えてよろしいでしょうか。
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