岡田悟 (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

利益相反との線引きがどの程度かというところですけれども、これは、でも、損害保険会社にある程度それを委ねるという形なのかなというふうに読めます。もちろん、箸の上げ下ろしまで全部金融庁が見ないといけないのかという議論はあろうと思いますけれども、ここもかなり今回の不正の要因になっていたというふうに考えられますので、是非モニタリングをしっかりとやっていただけたらというふうに思います。

そして、今回の監督指針には含まれていませんが、いわゆる比較推奨販売ですね。法律の条文は、細かいんですが、保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第四号イ、ロ、ハという保険の比較推奨販売のルールが乗り合い代理店の場合はある。今まで、代理店独自の推奨理由、基準に従って商品を選別し、商品をお客さんに勧める、単純に、この保険会社の商品を使ってくださいというふうに、自動車修理会社等に修理をしに行けば、なぜか分からないけれども一社の保険が勧められるということを経験されている方は多いと思いますけれども、恐らくこういうからくりで行われていたんだろうというふうに考えられます。

これも、非常に例外的なルールとして設けられたにもかかわらず、広く大手の乗り合い代理店にある種悪用されて、テリトリー制といって、ある地域ではこの保険会社のものしか売りませんというふうな習慣になっており、保険を契約するお客さんが大変不利な状況になっていたということが言われているわけで、ハ方式と言われるものは廃止をするということですけれども、じゃ、どうやって保険を売ればいいのかという問題が新たに生じ得るものと思います。

小規模の代理店であれば、保険の知識が必ずしも十分でないというところもあろうと思います。また、大手の代理店であれば、これは今回監督指針等で示されているように、自律的にちゃんと保険のことを学んでお客さんに説明できる状況をつくっていただく必要があるわけですが、なかなかそうはいかないという小規模の代理店もあると思われることと、あと、保険の商品というのは極めて複雑で、契約するお客さんにとって、すぐに、ABCの選択肢を示されて簡単に選べるものでもないのかなというふうに思います。

この点、ハ方式を廃止することによって、代理店の保険の推奨の在り方、どのような方向性を目指しておられるのか、伺いたいと思います。

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