衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
2024年12月23日・114 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
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発言の全文
令和六年十二月二十三日(月曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 浦野 靖人君 理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君 理事 松島みどり君 理事 青山 大人君 理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君 理事 伊東 信久君 理事 丹野みどり君 今枝宗一郎君 加藤 鮎子君 小池 正昭君 島田 智明君 高木 啓君 武村 展英君 永岡 桂子君 中西 健治君 野田 聖子君 深澤 陽一君 三反園 訓君 若山 慎司君 井坂 信彦君 大河原まさこ君 大島 敦君 おおつき紅葉君 杉村 慎治君 …
これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君、農林水産省大臣官房審議官坂田…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山田勝彦君。
立憲民主党の山田勝彦です。 伊東大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 食品衛生法が改正され、国の衛生基準が厳しくなり、全国の直売所から農家の手作り漬物が消えてしまいました。生きがいを奪われた、そう嘆く高齢の農家さんだけではなく、人気の漬物コーナーからお気に入りの漬物がなくなり、多くの消費者も残念がっています。 前回の質疑で厚労省は、国の厳しい基準を厳格に運用するのではなく、参酌基準を十分に参酌した結果であれば、つまり、地域の実情に応じて小規模事業者が漬物を作り続けられるよう、地方自治体が独自の衛生基準を定めることが…
お答えいたします。
漬物製造業を含む営業許可の施設基準につきましては、厚生労働省で定める参酌基準を踏まえ、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を条例で定めることとしています。
御指摘の、漬物製造業の営業許可における施設基準につきましては、自治体が柔軟に運用できるよう、営業許可に当たり施設基準の一部をしんしゃく等した事例を自治体から収集し、当該事例を全国の自治体に対し周知をいたしました。これは前回、六月四日の御質問でしたけれども、その後も対応しているところでございます。
大変すばらしい取組だと思います。 この実態調査の取組事例、例えば区画について、漬物専門の加工施設でなくても、地方独自の基準で、農家さんが自宅で販売目的の漬物を作り続けるには間仕切りが必要になるんですが、この事例集にはこう記載があります。「営業時間や仕込み作業、他の食品の製造作業と漬物の製造や包装の作業の、日にちや時間帯を分ける運用でカバーした。」是非、こういった柔軟な運用が全国各地に広がることを願います。 その上で、前回の課題についてです。 漬物という農村の豊かな食文化を継承するためにも、農水省へその加工施設への支援を求めましたが、六次化には三戸以…
お答え申し上げます。 農林水産省の補助事業は多くが共同利用を要件としておりまして、前国会で御答弁いたしました六次産業化等の補助事業についても、三戸以上等の共同利用施設を対象としたものになっております。 一方、漬物などの農産物の加工につきまして、お尋ねの個人農家でも助成対象となり得る事業といたしましては、農地利用効率化等支援交付金がございます。なお、これは、農産物の生産に付随した簡易な加工の範囲を超える大規模な施設の導入は想定しておらず、また、経営改善の目標等に応じたポイント制により配分を行うことなどの要件があることに御留意いただきたいと考えております…
ありがとうございます。 これもまた重要な情報です。地域の食文化を残すためにも、自治体独自に補助金をつけながら支援をしている地域が全国に多数ありますが、今の答弁で、国からも、農水省からも支援可能であることがはっきりしました。こういった情報がどんどん広がり、全国で積極的な活用がなされることを願います。 続いて、ゲノム編集食品についてです。 消費者庁の調査では、九割以上の方が知らない、さらに、約六割弱の消費者がゲノム編集食品の表示を求めていることが分かりました。一方、表示は要らないと回答した人は一割程度でした。また、市民団体が呼びかけた署名「すべてのゲノ…
山田勝彦議員の御質問にお答えしてまいります。 私、山田議員のお父さんとしばらく一緒でありまして、農水大臣もされて、農業に大変に造詣が深く、熱心な方でありました。また、息子さんが替わって出てこられて、そしてまた農政に大変に御関心があり、熱心に取り組まれておるということをお聞きして、大変うれしく思うところであります。 ゲノム編集食品につきましては、私は、遺伝子組み換えとゲノム編集食品と、つい本当に数年前まで区別がつかなくて、たくさんの皆さんが、御心配される方々も多く、お話をお伺いして、いわゆる遺伝子に傷をつける、あるいは組み換えする、ほかの動物の遺伝子を…
伊東大臣、父との思い出を語っていただいて、ありがとうございます。 その上で、今回答があったんですけれども、要は、要約すれば、現段階において日本政府は、ゲノム編集かそうでないか判別する科学的知見がない、だから食品表示を義務づけできない、こういう理屈なんですね。でも、これは誰が納得するでしょうか。つまり、判別する科学的知見がないのであれば、判別できるようになるまで流通させてはいけないと思います。 現に、世界中で、ゲノム編集食品を安全だと言い張って市場に流通させている国は日本とアメリカしかありません。私は、日本が世界に先駆けて、遺伝子操作により意図的に遺伝…
お答えします。
それは、そうなったとき、また、それが有害なものか、影響のないものか、改めてこれは調べる必要が出てくるのではないかというふうに思うところであります。
いや、なったときに改めて調べるじゃ大変遅いと思うんですよね。
新しい事実がありまして、EUは既に、ゲノム編集生物の検出方法の開発に資金を投じて、二つの研究所から検出可能な方法が既に提案されています。もはや、ゲノム編集かどうか判別できないから表示義務ができないといった消費者庁の理屈は、もう完全に破綻しています。
大臣、早急に、このEUの取組を調査研究し、日本でもゲノム編集を判別できるシステムを構築するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかの判別に使用できる検査方法が開発されたというお話は、EUでもう開発されたお話は、こちらは承知をしていないところであります。 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で審議されました「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」という報告書におきましては、ゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によって得られたものの範囲内であること、また、従来の育種技術によって得られたものと判別し検知することが困難と考えられること等の考えが示されているところでもあります…
事前に消費者庁とやり取りしているときに、私がこの点を通告したことにおいて、初めてヨーロッパでそういった動きがあることを知ったと言われていましたが、先ほどの大臣の答弁だと、承知していないということです。これは一体どっちなんでしょうか。 本当にこのヨーロッパの動きを承知していないわけがない、むしろ、承知していないんだったら大変だと思います。これだけ全国の消費者が声を上げているし、各地から意見書も提出されているわけです。消費者の声をそんなに軽視していいんですか。消費者は、ゲノム編集食品の表示を求めているんです。 科学的知見を検出する方法がヨーロッパで開発さ…
今の段階では、ヨーロッパで、その二か所の、表示食品を区別する、あるいは判別することができるという話は、正式にはこちらとしては確認できておりません。
しっかり調査をしていただきたいと思います。 ちなみに、ヨーロッパの議会では、ゲノム編集食品の流通に向けた動きもあって、流通するのであれば必ず食品表示を義務づけるということで、こういった科学的知見の開発が進んでいるんだろうと。なので、せめて、日本が流通させるのであれば、やはり食品表示は最低限必要だということを強く訴えます。 その上で、農林水産省は、省を挙げて有機農業を推進しています。環境保全型農業への直接支払いも増額され、有機農業への支援は年々強化されています。 遺伝子操作技術による人工的に作られたゲノム編集食品は有機JASとして認められない、この認…
お答えいたします。
有機JASにおきましては、御指摘のとおり、ゲノム編集技術を用いた種苗等の使用は認めないという運用を行っているところでございます。
明確にお答えいただきました。 それでは、次の質問に行きます。 政府は、今のように、ゲノム編集は有機JASじゃないと明確に答えを出しているわけです。一方で、放射線育種で開発した品種の使用を有機JAS認証として認めると公表しています。 放射線育種とは、植物の種子に放射線を照射して遺伝子を破壊し、人工的に突然変異を起こして新品種を作る技術です。つまり、遺伝子操作を行う点で、ゲノム編集と共通しています。 その上で、日本が加入するコーデックス有機ガイドラインでは遺伝子操作技術を禁止しており、当然、放射線育種も禁止する技術に該当するはずです。なぜ重イオンビー…
お答えを申し上げます。 今委員御指摘の重イオンビームにつきましては、放射線の一種でございます。有機農産物JAS規格におきまして、いわゆる農産物等に直接放射線を照射することは禁止をされております。一方で、品種改良の段階での放射線照射に関しましては、当該技術を利用して改良された品種やこれらを祖先に持つ品種の種子や苗を使用することは禁止されてございません。 なお、コーデックスガイドラインにつきましては、遺伝子操作、遺伝子組み換え生物、また、それらに由来する製品の定義につきましては、交配又は自然な組み換えによって自然に生じることのない方法で遺伝物質を変化させ…
今の御説明も全く納得がいきません。一代目は有機ではないが、二代目、三代目なら有機になる、そんな理屈をおっしゃっています。 子や孫の世代であっても、品種開発時に人工的に遺伝子の改変をした事実は継承されるので、ゲノム編集同様に規制されるべきです。有機JASは、自然界の力で生産された食品という有機農業の理念を尊重した国際水準を保つべきだと考えます。実際、EUでも有機規則で明確に禁止がなされています。遺伝子操作された食品は有機食品ではない、よって、ゲノム編集もこの放射線育種も有機JAS認証しないと早急に結果を出すべきだと強く訴えます。 次の質問です。アニマル…
お答えをいたします。 養殖業におきましても、いわゆる育種を進めることは重要であると認識をしておりまして、ゲノム編集もその手段の一つであるというふうに思っております。 国際獣疫事務局の水生動物衛生基準におきましては、養殖業におけますアニマルウェルフェアについて、養殖魚の輸送ですとか、養殖魚を締める手段でありますとか、あるいは疾病管理のための養殖魚の処分の際に配慮すべき事項を定めております。 ゲノム編集を含む育種方法につきましては、当該基準には含まれておらず、国際獣疫事務局におきましてアニマルウェルフェアに反しているとの議論が行われているとも承知をして…
ゲノム編集で養殖している国は、日本だけなんですよね。世界で議論がないのは当然なんです。これは、どう考えてもアニマルウェルフェアの理念に反しているというのは誰が聞いても明らかだと思います。 今の答弁で、やはり、分かりました。実際、日本は世界動物保護協会が発表した動物保護指数ランキングで最低ランクのGと出ています。こういった状況を改善することが国益に資すると思いますので、水産庁、農水省、しっかりと、アニマルウェルフェアとゲノム編集で養殖することが本当に理念として合致しているのか、検証をしていただきたいと思います。 そして、農水省は、唯一、世界で、ゲノム編…
お答え申し上げます。 委員は御地元でまさに自らが動物福祉に熱心に取り組んでおられるという、そうした問題意識から御発言をいただいたものと承知をしております。 農林水産省といたしましては、昨年七月、国際基準であります陸生動物衛生基準、いわゆるWOAHコードに沿った、家畜を対象としたアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針を発出をいたしまして、生産現場における普及、定着を推進をしております。 アニマルウェルフェアに対応できる補助事業といたしましては、畜産クラスター事業や畜産ICT事業等におきまして、例えば、牛の放牧に必要な牧柵、給水施設等の導入であります…
ありがとうございます。是非、アニマルウェルフェアに取り組む農家さんが増えるように、農水省も支援を強化していただきたいと思います。
次に、環境への影響について伺います。
能登半島地震でゲノム編集マダイの陸上養殖場が半壊してしまいました。その際、ゲノム編集マダイは施設外へ流出していないと政府は公表されていますが、それは政府として現地などで確認を取られたのでしょうか、教えてください。
お答え申し上げます。 生物多様性の確保のため規制が必要な遺伝子組み換え生物等の使用につきましては、カルタヘナ法に基づきまして、生物の使用方法を定める規定が適切なものであることを確認するなどして、生物多様性への影響を防止するための措置を取ることとなってございます。 その上で、御指摘のゲノム編集魚のような、外来遺伝子等が含まれておらず、同法の規制対象とならないゲノム編集技術で得られた生物についても、予防的アプローチの観点から、関係省庁が連携をし、その使用等により生物多様性に影響が生じないように必要な対応を行っております。 具体的には、ゲノム編集魚につい…
済みません、委員長、答えてもらっていないんですけれども。そのゲノム編集の魚が逃げ出したかどうかというところの、ちゃんと確認を取ったのかということをまず聞いているんですが。
現地で確認はしておりませんが、流出していないというふうに環境省としては承知をしております。
いや、危機感が相当薄いんですよね。なぜ確認していないんですか。 前後してもう答えられましたが、日本は、カルタヘナ法で、遺伝子組み換え生物の使用による生物多様性への悪影響を未然に防止するため、遺伝子組み換え生物の使用は禁止されています。 日本は震災が多い国です。養殖場が壊れ、遺伝子操作された魚が海に逃げた際、生物多様性への影響、これは計り知れないですよね。一旦海に逃げ出した魚は、もう捕まえることはできません。繁殖をしたり、どのような影響が海にあるか。遺伝子組み換えの魚だったら規制はするが、遺伝子操作された魚は規制はしない、こういう今のカルタヘナ法の運用…
ゲノム編集技術で得られた生物によりまして生物多様性に影響が生じることがないように必要な措置を講じることとしているというのは、先ほど述べたとおりであります。
御指摘のゲノム編集魚につきましても、災害時でも陸上養殖施設の外に逸出しないための対応手順を定めるなど、生物多様性への影響が生じないことを農林水産省が確認をしており、予防的アプローチの観点からしっかりと対応をさせていただいております。
いや、全く対応していないですよね。逃げ出しているかどうかも確認していない。そして、遺伝子組み換えだったら規制するが、遺伝子操作された魚であれば予防的見地で専門家から情報収集するなど、そういった運用方法を取られているわけです。これでは到底、ゲノム編集された魚が食の安全の観点からも適切に運用されているとは思えませんし、動物福祉や、そして生物多様性の観点からも問題が多いということを改めて強く指摘をさせていただきます。 時間が来ましたのでこれで終わりますが、食品表示による消費者の知る権利、選択する権利を強く求めて、これからも訴えてまいります。 ありがとうござ…
次に、青山大人君。
立憲民主党の青山大人です。 まずは、悪質クレーム対策、カスタマーハラスメント対策についてお伺いいたします。 二〇一七年、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合が、全国で悪質なクレームがどのようになっているのかという実態調査が行われました。私も、その結果を見て、余りにも驚愕、驚いたことを今でも覚えています。それ以来、二〇一八年以降、私も国会で何度もカスタマーハラスメント対策、悪質クレーム対策について取り上げてまいりました。 政府の方でも、当初は、これは企業の雇用関係外のハラスメントであってなかなか対応するのは厳しい、そういった答弁がございましたが、…
お答えします。 厚生労働省では、令和五年度に職場のハラスメントに関する実態調査を実施しておりまして、その中で、カスタマーハラスメントについての実態も調査を行っております。 この調査によりますと、過去三年間にカスタマーハラスメントを受けた経験のある労働者は一〇・八%であること、従業員規模千人以上の企業においても特段の対応に取り組んでいない企業が三七・二%であること、対策に積極的に取り組んでいる企業ではカスタマーハラスメントの被害が少ない状況にあることなどといった結果が得られております。 こうした結果を踏まえまして、個々の企業だけでなく、企業横断的にカ…
十二月の十六日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会における議論においても、企業に対してカスタマーハラスメント対策措置を義務づける内容を柱とする方向性が示されたというふうに思っていますが、今後、企業への措置の義務化に向けた法制化も必要かなと私は考えますが、政府の見解をお伺いします。
お答えいたします。 カスタマーハラスメント対策の強化に関しましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論を進めているところでございます。 今月十六日の同分科会におきましては、労働者保護の観点から、カスタマーハラスメント対策について、事業主の雇用管理上の措置義務とすること、カスタマーハラスメントの防止に向けて、国は、消費者教育施策と連携を図りつつ周知啓発に取り組むことなどを内容とする取りまとめ案をお示しし、御議論いただいたところでございます。 引き続き、同分科会において取りまとめに向けて御議論をいただき、その内容も踏まえて、労働者保護…
法的措置も含めて検討するということで、非常に前向きな答弁があったというふうに思います。本当に、これまでも何度か取り上げましたけれども、なかなかそこまで今まで踏み込めていなかったと思いますので、こうやって一歩一歩前進しながら、是非、そういったカスタマーハラスメントを本当に一つでもなくせるように取り組んでいってほしいと思います。 同時に、これは企業の対策だけではなくて、先ほども答弁の方でもあったように、やはり消費者側にも、カスタマーハラスメントの加害者とならないために、消費者の教育が重要だと私は考えます。これまでもこの委員会で繰り返し述べてきましたが、令和…
青山委員の御質問にお答えします。 私も、直接カスタマーハラスメントを目の前で見たことがありまして、そのときは、か弱い女性がというか、飛行機の中のキャビンアテンダントさんが相当意地悪な客にいじめられていたものでありますから、助けてあげた思い出がありました。やはり、カスタマーハラスメントも立場の弱そうな人をターゲットにする傾向が強いのかなという、そんな思いをしたところであります。 適切に消費者がそのお店、その事業者に意見を伝えることは、提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも、そこであ…
本当に、大臣、目の前でそういった現場を見て、そこで止めに入ったというか、助けに入ったということで、大臣のような勇気ある、そういう行動を取れる方も全員とは限りませんし、やはり、ほどほどという部分がなかなか難しいと思います。 私は、これは是非、消費者教育の中で、学校教育、やはり若年世代からそういった、本当にカスタマーハラスメントというものの加害者にならないように含めて、学校教育の現場にも今後そういった、取り入れてほしいということを、これも今までも要望していますけれども、重ねて要望し、この質問を終わりにさせていただきます。 次の質問に行きます。セルフレジの…
身近な店舗におきましてもセルフレジの導入が進んでいることを私も見聞きしておりまして、実感しております。
このようなデジタル化の進展には不慣れな消費者も存在するであろうと理解をしているところでもあります。セルフレジの普及を含め、消費者を取り巻く環境の変化につきましては、関係省庁とも連携し、常に注視してまいりたいと考えております。
実際、これはそういう分析をされていないかもしれませんが、やはりセルフレジの普及によってちょっと万引きが増えている、そういった関連性などについては何か考えるところはあるか、それとも、まだそういったところの見解では分析をしていないか、現状をお伺いいたします。
分析はしておりません。
セルフレジ、ずらっと並んでいて、お買物をしている人、我々から見ると、ちゃんとお金を払っているんだろうなと思って見ているところでありますけれども、場合によっては万引きをそこですることも、もしかすると可能かなとは思いますけれども、実見したことがないものでありますから。
これからまたそういう数字が増えてくるようであれば、分析をして対応してみたい、こう思います。
そうですね、まだちょっと、今後の推移を見ないと、なかなかその関連性等は分からないと思うんですけれども。 先ほどちょっと大臣も答弁でおっしゃったように、なかなかセルフレジに慣れていないような方がいて、うっかりみたいなのもあるというふうにも現場の声からは聞いておりますが、とはいえ、万引きが重大な犯罪であることは、これは言うまでもありませんね。 やはりこれも、今後、消費者教育の中に、先ほどの答弁にもあったように、セルフレジの普及に伴う万引きの件も入れていくことが、抑止力はもちろん、万引きは軽い行為ではなくて犯罪であることを明確に伝えることも私は必要かなとい…
万引きについてでありますけれども、無人レジを導入しているお店のやはり責任もあるのかなと思いますし、また、恐らく監視カメラと一体的なものであろうというふうにも想像できます。ですから、そこで万引き行為をすることによって、それが映像で記録されて、それから身元が割れるということも十二分に考えられることでありますので、そうした周知というかPRもやはり必要ではないかなという気がいたします。 私の知り合いの中古の本屋さんで、中古の本でありますけれども、買取りセンターのようなものがありまして、新刊書が出てきた夕方にはその新刊書が中古のブックセンターに並んでいるというぐ…
そうですね、まさに、本当に大臣がおっしゃったように、人が足りなくて、それで省力化していって、でも、結局人を配置してしまったら本末転倒でございますし、おっしゃったように、ある程度、万引きの被害額と人件費とかもありますけれども、ただ、やはりそもそも論として万引きは重大な犯罪なんだということを、これは本当により広く、若年世代の教育からしっかりそこはより徹底していかないといけないのかなと思ってこの質問を取り上げさせていただきました。是非、これからも検討の方をお願いいたします。 次の質問に行きます。食と農の教育についてお伺いをいたします。 食料安全保障の強化の…
消費者庁では、安さや便利さにとどまらない消費生活の選択肢として、人や環境に配慮した消費行動であるエシカル消費というのを重点に置いて、これを普及啓発に努めているところであります。委員御指摘の消費者の国産農産物の価値の理解についても、理解の促進がエシカル消費につながることも考えられるわけでありまして、農業関係者と連携した啓発活動の取組について、農林水産省において、生産者と消費者の相互理解を促進する取組などを実施しているものと考えております。 消費者庁といたしましては、今後、こうした関係省庁の取組をエシカル消費特設サイトというところにおきまして取り上げるなど…
ありがとうございます。 まさに、何で今日消費者教育ということをずっと言うかというと、今まで、消費者教育というのは詐欺とかそういうところから守ることに重点を置いていたと思うんですけれども、やはり、これからは本当にみんながより賢くなって、そういった教育が私は必要かなと思っているので、取り上げております。 例えば、自分たちの食べるものがどこで生産されているのか、手元に届いているのかを知ってもらい、農業を身近に感じ、関心を持ってもらうことが、将来的な、国内農業を守り、新たな担い手を育成する土壌にもつながると私は思いますし、地元の茨城県でも、例えば、ゴルフ場に…
お答えいたします。 子供たちに農業を身近に感じてもらうための様々な食育の取組は、生産者の努力や食に関する感謝の念を育み、ひいては、食料の持続的な供給や、将来の農業を担う人材育成につながる重要なものと考えております。 このため、農林水産省では、米や野菜の作付から収穫までの一連の農作業を体験する機会の提供を後押ししているほか、地域の生産者と給食関係者が連携して学校給食に地場産物を供給、使用するための体制づくりへの支援や、給食現場と生産現場との間を調整する地産地消コーディネーターの派遣を行うなど、地域での食育活動を支援しております。 加えて、食卓と農業現…
それでは、最後の質問に行きます。 先日の大臣所信表明にもあったように、食品ロス削減のガイドラインの策定、消費者庁は、食品ロス削減と生活困窮者支援を目的として、食品寄附に関するガイドラインの策定を進めているとのことでございますが、今後、例えば、寄附者である企業が安心して食品の寄附やフードバンク活動に参加できるようにするためには、食品提供に伴うリスクや責任の所在を明確化し、適切な免責措置を講じることが重要ではないかと思います。 アメリカやフランスなどでは、善意で寄附を行った企業や団体が責任を問われないようにする法律が整備されております。日本でも、同じよう…
お答えいたします。 食品提供に伴って生ずる法的責任の在り方については、昨年度、食品ロス削減推進会議の枠組みも活用し、法的措置も含め、政府全体で検討を進めたところでございます。その結果、現状においては、我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとの認識の下、昨年十二月に政府として取りまとめた食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージにおいて、まずは食品寄附ガイドラインを作成することとしたところでございます。 これを受け、本年五月に食品寄附関係者で構成される官民協議会を設け、一定の管理責任を果たすことができ…
それを踏まえた上で、そういった免責事項の法的な枠組みの整備なんかも今後の検討課題ということでよろしいでしょうか。最後の質問です。
この法的責任の在り方につきましては、推進会議の枠組みを活用して、政府全体で検討を進めてまいりたいと考えているところであります。
我が国で食品寄附の促進、定着を図るため、これからできる限りのことをしてまいりたいと考えております。
分かりました。
質疑時間が終了しました。
以上で終わりにします。ありがとうございました。
次に、伊東信久君。
日本維新の会の伊東信久でございます。 伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。 加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質…
伊東委員の御質問にお答えしてまいります。 いわゆるステルスマーケティングにつきましては、景品表示法第五条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されておりまして、具体的には、広告であるにもかかわらず、広告であることが一般消費者にとって明瞭でないものが禁止をされているところであります。 ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁のホームページにおきまして、専用の違反被疑情報提供窓口、これを設けるなどして一般消費者等から情報を受け付けているほか、景品表示法の執行を担当する職員による日常的な監視を行っております。また、インターネット…
資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。 ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業…
お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
そうなんですね。RIZAPの広告がどうのこうのではなくて、現在、この対象となる広告、これは実際、広告なのかどうなのかというのはなかなか判断しにくい一つの要因としまして、SNS自体の発達というか発展というか、種類が増えていることにあるんです。 私、二〇〇八年に開業して、十六年前ですけれども、そのときは、本当にホームページぐらいだったんですね。そこから、フェイスブックができて、X、旧ツイッターですけれども、今、ユーチューブとかインスタグラムとかあるんですけれども、そういったところで自らの体験を語る非常に影響力の強い、それを職業とされている方がおられまして、…
お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。 このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。 その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマ…
お答えいたします。 ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。 一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でち…
せっかく答弁いただいているんですけれども、伊東大臣、どうですかね。世代的にやはり、私ももう六十を超えているので、いわゆる「ふてほど」の世代なんですよね、昭和世代なんですけれども、それでも何とか、自分自身もこういったSNSを使ってやっているんですけれども、今の御説明で分かりましたでしょうか。
というよりも、例えばSNSで、今、ユーチューブ、X、インスタグラム、ティックトック、その他、フェイスブック、LINE、メールもありましたら、ホームページもありますし、検索もあるんですけれども、大臣御自身はどういったSNSを御活用されていますか。
一般的なところは三つ、四つ、フェイスブックもやっておりますし、メール等もやっておりますし。難しいところもたくさんありまして、手をつけられないでいるのもあります。これから勉強して。はい。
いや、同じ伊東ですので、伊東を責めるつもりはありません。 要は、何が言いたいかといいますと、今、若い子らは、短い動画であるティックトックをよく見て使うわけなんですね。インスタグラムの中も、動画の部分の、ストーリーズといいまして、二十四時間で消えてしまうやつもあるんですよ。こういった中に、厚労省の管轄のいわゆる医療法に関するような違反があっても、なかなか分からないんじゃないかと。また、消費者庁さんに関して言いますと、こういったところのステマが分からないんじゃないかと。 ここに、例えば、インフルエンサーが、今から治療に行ってきます、治療前はこうです、治療…
医療機関が行っております広告につきましては、景表法等の規制に加えまして、医療法でも医療広告に関する規制をさせていただいております。 委員御指摘の、いわゆるインフルエンサーがやっているような場合のステルスマーケティングについては、厚労省が策定する医療広告ガイドラインにおいて、医療機関が広告料等の費用負担の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に医療広告に該当し得る旨掲げさせていただいております。このような場合には、当然、医療広告の規制の対象になるという形になっております。 こうした中で、厚生労働省においては、医療機関のウェブサイト等の監視を行う…
ありがとうございます。 要は、報酬が払われたら、これは広告だよということですよね。であれば、そういったステルスマーケティングと言われるところも、これは広告ですと何か打てば、画像の中でも、これはいいわけですよね。 じゃ、広告であったらどうなのかというところで、まずは、二〇二四年十二月六日、つい最近ですね、毎日新聞の朝刊の政治面に載っていた記事なんですけれども、再生医療への期待は大きい、だけれども、健康被害など、一たび信頼を失えば、普及が滞りかねないと。がんの予防をうたった再生医療で二人が重大な感染症にかかったとして、厚労省が十月、治療提供を一時止めさせ…
お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
この事例は、美容外科といわゆる治療の外科と混じっているんですけれども、治療に関して言いますと、やはり、厚労省さん、こういった下げステマがあると、なかなか患者さんの益に反すると思うんですけれども、何かコメントはございますか。
森審議官、答弁を簡潔にお願いします。
医療法等の関係で、広告主でない医療機関がやったものについて取り締まるというのはなかなか難しいというふうに考えておりますけれども、関係省庁連携して、どういうことが取れるのかというのを丁寧に模索していきたいというふうに考えております。
といったことで、課題が多いので、伊東大臣、しっかりとまたよろしくお願いいたします。
終わります。
次に、丹野みどり君。
国民民主党の丹野みどりと申します。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 近年、高齢者を狙った犯罪が後を絶ちません。といいますのも、言わずもがな、高齢者の方が確実に増えているからであります。我が国における六十五歳以上の高齢者の割合はおよそ三〇%ということで、過去最高の更新が続いております。圧倒的に高齢者が狙われているのが、振り込め詐欺といった特殊詐欺であります。 その理由が二つあると思います。一つは、判断能力の低下や認知症、そして一つは、独り暮らしということです。 まず、判断能力です。物忘れなどについての不安を聞いた調査があります。…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、物忘れ等の認知機能の低下につきまして、年齢層が高くなるほど不安を感じる人の割合は高くなるところであります。高齢者の消費者被害の未然防止、拡大防止に向けた取組が重要であると認識しております。 消費者庁及び国民生活センターでは、これまでも、高齢者が遭いやすい消費者トラブルについて注意喚起を行うとともに、消費者被害の事案に応じて、幅広い消費者の皆様に対して様々な注意喚起を実施しているところでございます。 また、高齢者や障害者等の配慮を要する消費者に対して、福祉、教育、警察など多様な関係者が連携して、消費者被害の未…
ありがとうございます。 続いては、リフォーム詐欺についてなんですが、屋根を無料点検するとか、本来必要がない工事をやりますとか、そういう詐欺が問題になっております。 警察庁によりますと、悪質な事例として、これも高齢者の方なんですが、令和六年九月です、七十代後半の女性が認知症で判断能力を欠く状態であることに乗じて、汚水パイプを洗浄しますと、工事代金をせしめようとしたんですけれども、これに御長男が気づいて契約をクーリングオフして未然に防ぐことができた、それで被疑者三人が逮捕されたという事例がありました。まさにこれも、高齢者の方、そして認知症なわけです。 …
お答えいたします。 警察といたしましては、特殊詐欺に対しまして、積極的な職務質問による受け子や出し子の検挙、電話をかけるかけ場の摘発、悪質な犯行ツール提供事業者に対する取締りなど、各種捜査を徹底しているところでございます。 こうした徹底捜査に加えまして、被害防止の面では、本年六月に決定された、国民を詐欺から守るための総合対策などに基づきまして、犯罪傾向を踏まえた被害防止対策の周知や注意喚起等の広報啓発活動、犯行に国際電話が利用される傾向がございますので、国際電話の着信のブロック、非通知着信を拒否するナンバーリクエストなどによる、犯人からの電話を受けな…
ありがとうございました。 本当に長年にわたり啓発活動をされているというのはよく分かりますけれども、それでも一向に被害が撲滅されないわけですね。私は、こうした犯罪に対して厳罰化を求めます。 現行の刑法では、詐欺罪の法定刑が十年以下の懲役と規定されております。しかし、現実は、執行猶予込みで二年以上三年未満の刑期が最も多くて、全体の三四・一%を占めています。また、五年を超える刑期になりますとおよそ二・三%ということで、これだけ量刑が軽ければ、安易な気持ちでこういう犯罪に手を染めるという人が後を絶たないと思っております。 私は、法改正をして、詐欺罪の法定刑…
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。 今回初当選の一年生でありますけれども、このような質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私も、カスタマーハラスメントに関して質問させていただきたいと思います。 私は、長く食品関連の企業に勤めておりまして、そこで流通業であったり外食産業の方々と一緒に仕事をさせていただいておりました。消費者クレームの現場で、直接お話を聞くとともに、私自身もクレーム対応する、そういった場面がございました。 当然ながら、消費者が苦情を申し出る、これについては十分に機会を確保して利益を擁護することが重要である、これは大前提としてある…
西岡委員の御質問にお答えしてまいります。 先ほども同様の質問がありましたので、余り重複しないようにと思うのでありますけれども、お許しをいただきたいと思います。 消費者がお店側の事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促す、そういうことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも沿ったものと考えております。 一方で、消費者から従業員への行き過ぎた言動が見られることも踏まえ、消費者が自立した責任のある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者教育を推進していくことが重要であ…
ありがとうございます。前向きに取り組んでいただけることを改めてお願いしたいと思います。
先ほど申し上げた第五次消費者基本計画の中にある教育、啓発、先ほども周知であったり啓発というお言葉をいただきましたけれども、令和五年度に、消費者教育の基本的な方針、こちらが出されておりますけれども、これまで取られてきた対策に加えて、新たな施策、具体的に何かお考えになっているのであれば、お聞かせいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
いわゆるカスタマーハラスメントの対応として、消費者の権利と責任の正しい理解の促進など、消費者教育の強化が求められていると認識しております。
このため、来年度の概算要求において、例えば、一般消費者全般を対象としたアンケート調査を行いまして、これを踏まえ、カスタマーハラスメントが生じる場面、条件を検証した上で、消費者向けの啓発資料や教材を作成することを念頭に置いた予算を要求しているところであります。
ありがとうございます。
消費者教育、何度もお言葉をいただきました。私も、消費者教育、ここが重要だと考えております。失われた日本人の道徳観であったり倫理観、こういったものを取り戻すためにも、学校教育の中にも是非改めて取り入れていただきたいとお願い申し上げます。
そして、先ほど我が党が独自にカスタマーハラスメント対策法案を提出したと申し上げましたけれども、厚生労働省でも来年の通常国会に向けて対策法案を提出する予定と伺っております。その概要につきましてお聞かせください。
お答えいたします。 カスタマーハラスメント対策の強化につきましては、現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論が行われているところでございます。今月十六日に開催されました分科会におきましては、労働者保護の観点から、カスタマーハラスメント対策について、事業主の雇用管理上の措置義務とすること、指針等において講ずべき措置の具体的な内容等を示すこと、カスタマーハラスメントの防止に向けて、国は消費者教育施策と連携を図りつつ周知啓発を行うことなどを内容とする取りまとめ案をお示しし、御議論いただいたところでございます。 引き続き、同分科会におきまして取り…
ありがとうございます。
では最後に、効果的な対策をしていくためには、関係省庁との連携、これがこれまで以上に必要になってくると思います。その点に対する認識と今後の取組について、大臣のお考えを改めてお聞かせください。
委員御指摘のとおり、カスタマーハラスメント対策の推進に当たりましては、厚生労働省やあるいは業所管庁と連携した取組が必要であると認識をいたしております。
これまで、消費者向けの啓発ポスターなどを関係七省庁連名で作成し、事業者やあるいは消費者団体等に活用を促進してきたところであります。
今後も、関係省庁との連携を深めつつ、消費者の実態把握や効果的な啓発方法の検討を始め、消費者教育の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございます。
時間となりましたので、これで質問を終わりたいと思います。我々も対策をしっかり進めてまいりますので、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組で潜水艦と呼ばれています、たがや亮と申します。 本委員会で初めての質疑となります。よろしくお願いをいたします。 年末年始を迎え、贈答品などで宅配業者が忙しくなる、そんな季節となりました。今日は、消費者が注文していない商品を一方的に送りつける、いわゆる送りつけ商法、特に代金引換を利用した送りつけ商法に関して取り上げたいと思います。しかも、これは郵便局員が詐欺商法の受け子の役割を果たしてしまっているのではないかという案件です。 そこで、まず警察庁にお伺いをいたします。 元締めがいて、指示役、実行役など役割分担をして行う犯罪は昔からあります…
お答えを申し上げます。
警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
要するに、受け子という、犯罪者の一味ということでよろしいですよね。
資料二を御覧ください。
消費者庁の送りつけ商法に関する三か条のチラシがあり、消費者が過って金銭を支払ってしまったらすぐに相談とありますが、果たしてこれが消費者の根本的な救済になり得るのかという疑問があります。要するに、代引き商品に対して詐欺と分かった場合、代金を支払った後でも返金されるのかということが、消費者にとって一番の不安材料ではないでしょうか。
過って支払ってしまったらすぐに相談といっても、これで根本的な救済というのができたと言えるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。
消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
ありがとうございます。 この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。 そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれ…
お答えを申し上げます。 お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。 いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけ…
ありがとうございます。 なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。 郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、…
ただいまの、たがや委員の御提案あるいは考え方というのは、極めて妥当なものであろうというふうに思うところであります。消費者保護を徹底していくためにも、御指摘のように、宅配事業者が悪質な事業者に利用されないよう、関係省庁、警察も含めて連携を密にして取り組んでいくことが重要である、このように感じております。 消費者庁といたしましては、いわゆる送りつけ商法への対策を強化した改正特定商取引法、令和三年七月に施行しているわけでありますけれども、これに基づき執行を厳格に果たしていくとともに、関係省庁による不正利用による被害を防止するための取組と連携を更に密にして対応…
伊東大臣、ありがとうございます。 資料四を御覧ください。 日本郵政の筆頭株主は、三七・二三%を保有する財務大臣です。この受け子をさせられている現状を野放しにしては、財務大臣が犯罪を容認し、責めを負うということにもなりかねません。しかし、今述べた二点の措置をすれば、悪徳業者のメリットは格段に減るどころか、むしろ、損をするというデメリットが増すので、一定の歯止め効果があると思われます。 さらに、資料一を御覧ください。 特商法の第六十条二は、主務大臣、すなわち伊東大臣は適切な措置を取らなければならないとありますので、伊東大臣、消費者を守るために、私が提…
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 リゾート会員権の詐欺被害を受けたとして、新潟県在住の方々が、フィリピンリゾートクラブ、ワールドビッグフォーを運営するジャパンエアリゾートインターナショナルに対して刑事告訴をしております。 資料一の記事にありますように、内部資料の調査から、新潟県内だけでも千六百人以上、計百億円以上の被害があると言われております。そのうち七十人、計約四億円の被害について、詐欺の疑いで新潟県警に告訴をされております。 別の被害者の方は、損害賠償を求める裁判をされ、二〇二三年一月二十六日、東京地方裁判…
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、新潟県警察におきまして被害相談を受け、必要な捜査を行っているものと承知しております。
また、他の都道府県警察におきましても同様に被害の相談がなされているものと承知しておりまして、個別の事案の取扱いについて、その詳細をお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、詐欺の被害相談がなされた場合には、その相談内容を確認した上で適切に被害の届出を受理するものと承知しており、引き続き、適切な対応が取られるよう都道府県警察を指導してまいります。
特殊詐欺事件もそうですけれども、詐欺事件など国際的な事件は、巧妙化、複雑化、大規模化しております。新潟県警だけではなかなか難しいのではないかというふうに言われておりまして、やはり、専門性を持って捜査するためにも、警察庁がイニシアチブを取って合同捜査本部をつくるべきだというふうに考えますけれども、この点、お願いしたいと思います。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事案につきましては、新潟県警察において必要な捜査を行っているものと承知しておりまして、その捜査内容の詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、本件のような、国際的で被害が複数の都道府県にまたがるような詐欺事件の捜査においては、必要に応じて、警察庁が窓口になりまして関係都道府県における捜査の調整を行っているところ、警察庁として、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
是非しっかりとやっていただきたいというふうに思っております。 資料二でも、二〇二三年三月、長野地裁の飯田支部で返還が認められる判決が出されております。そして広島地裁でも、二〇二二年二月十七日、損害賠償をするよう求める判決が出されております。 被害を受けた方々の声を少し御紹介をしたいというふうに思いますけれども、老後資金を全てつぎ込んでしまいました、助けてくださいというお声や、あるいは、老後の資金と思い持っていたお金全てを預けてしまいました、こんなことになり、私自身も七十歳を超え、貯金がゼロ、どうやって生きていこうかと途方に暮れました、一時仕事もなく、…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、本件のような、国際的で被害が複数の都道府県にまたがるような詐欺事件の捜査においては、必要に応じて、警察庁が窓口になっております。警察庁が窓口になりまして、外国捜査機関に対して必要な証拠の提供を求めるなどの捜査共助を要請するということもやっておりまして、そういった捜査の調整につきまして、警察庁として、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
各地で被害を受けたという声が上がっているんですけれども、この被害に関する相談を都内の警察の方に相談に行った方がみえるんですけれども、そのときに初めて聞いたというふうにその警察官は言われたそうです。 全国各地で被害があり、裁判でも被害の損害賠償が認められ、被害者である原告が勝っている。にもかかわらず、全国の警察が共有していないのではないかというふうに考えております。是非、全国の警察でデータベース化し、情報を共有するべきだというふうに思います。 そして、国民生活センター、消費センターの方にもリゾート会員権などの投資関係の被害相談があるということ、数値もい…
お答えいたします。
御指摘のとおり、被害者が複数の都道府県にまたがる詐欺事件につきましては、都道府県警察から警察庁が報告を求めるなどした上で、警察庁において関係都道府県警察の捜査を調整するなど、都道府県警察に対する指導を更に強化するとともに、こうした事件の被害者の方の中には国民生活センターに相談する方も多いものと承知しておりまして、引き続き、関係機関との連携についても十分に行ってまいりたいと考えております。
全国各地の消費生活センターには、お尋ねのリゾート会員権等の投資関係の相談を始めといたしまして、様々な消費者トラブルに関する相談が寄せられているところであります。 これらの消費生活相談情報につきましては、警察庁を始め関係省庁にも情報提供を行っているところでありまして、また、消費者庁では、関係省庁とも連携をしっかり取りつつ、無登録業者との外国為替証拠金取引、FX、あるいはSNSなどを通じて投資や副業といったもうけ話が来ている例が多くて、投資に関するトラブルへの注意喚起を実施しているところでもあります。 引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりますととも…
是非、連携を強めて、被害者が救済されるように、被害の防止のために全力を挙げていただきたいというふうに思っております。
資料の三、信濃毎日の記事では、今回のジャパンエアリゾートインターナショナルの件は、会員が別の会員を勧誘するマルチ商法の形で規模を拡大したというふうに書かれております。こうした問題も含め、特殊詐欺、詐欺被害をなくすためにも本気の取組を求めたいというふうに思います。
被害者が救済されるよう、被害が出ないように対策を強化していただくということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次回は、明二十四日火曜日午前九時十分理事会、午前九時十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)
- 浦野靖人: Yasuto Urano 20241223.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 庄子賢一: Kenichi Shoji 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 五十嵐清: Kiyoshi Igarashi 20241122.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of the Environment, Japan、CC BY 4.0
- 伊東信久: Nobuhisa Itō cropped 1 20251204 shakaihoshou 3.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0