伊東委員の御質問にお答えしてまいります。
いわゆるステルスマーケティングにつきましては、景品表示法第五条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されておりまして、具体的には、広告であるにもかかわらず、広告であることが一般消費者にとって明瞭でないものが禁止をされているところであります。
ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁のホームページにおきまして、専用の違反被疑情報提供窓口、これを設けるなどして一般消費者等から情報を受け付けているほか、景品表示法の執行を担当する職員による日常的な監視を行っております。また、インターネット上の広告表示に特化したインターネット監視チームにおきましても、キーワード検索等により、ステルスマーケティングを含む不当表示について監視を行っているところであります。
54青青山大人(立憲)
以上で終わりにします。ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。
加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
伊東委員の御質問にお答えしてまいります。
いわゆるステルスマーケティングにつきましては、景品表示法第五条第三号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する不当表示として規制されておりまして、具体的には、広告であるにもかかわらず、広告であることが一般消費者にとって明瞭でないものが禁止をされているところであります。
ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁のホームページにおきまして、専用の違反被疑情報提供窓口、これを設けるなどして一般消費者等から情報を受け付けているほか、景品表示法の執行を担当する職員による日常的な監視を行っております。また、インターネット上の広告表示に特化したインターネット監視チームにおきましても、キーワード検索等により、ステルスマーケティングを含む不当表示について監視を行っているところであります。
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伊東信久(維新)
資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。
ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業…
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59田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
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伊東信久(維新)
三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
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