伊東信久 (日本維新の会)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。

ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業主がしっかりと理解をせずに、例えば大手製薬会社の大正製薬も同違反で行政処分を受けているんですね。

これまでに、いわゆる、私は先ほどちらっと言いましたけれども医師ですので、医療とか健康に関わるものでどれぐらいの件数の違反があって、健康に関する、医療、美容の範囲もそうなんですけれども、ステルスマーケティングに対して違反監視に注意を払っているのか、これをお答えいただけますでしょうか。

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