田中久美子消費者庁審議官

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

お答えいたします。

ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。

一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。

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