伊東大臣、ありがとうございます。
資料四を御覧ください。
日本郵政の筆頭株主は、三七・二三%を保有する財務大臣です。この受け子をさせられている現状を野放しにしては、財務大臣が犯罪を容認し、責めを負うということにもなりかねません。しかし、今述べた二点の措置をすれば、悪徳業者のメリットは格段に減るどころか、むしろ、損をするというデメリットが増すので、一定の歯止め効果があると思われます。
さらに、資料一を御覧ください。
特商法の第六十条二は、主務大臣、すなわち伊東大臣は適切な措置を取らなければならないとありますので、伊東大臣、消費者を守るために、私が提案したこの二点、早急な検討をしていただけるようお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございます。
98江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけ…
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99たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。
郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、…
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100
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまの、たがや委員の御提案あるいは考え方というのは、極めて妥当なものであろうというふうに思うところであります。消費者保護を徹底していくためにも、御指摘のように、宅配事業者が悪質な事業者に利用されないよう、関係省庁、警察も含めて連携を密にして取り組んでいくことが重要である、このように感じております。
消費者庁といたしましては、いわゆる送りつけ商法への対策を強化した改正特定商取引法、令和三年七月に施行しているわけでありますけれども、これに基づき執行を厳格に果たしていくとともに、関係省庁による不正利用による被害を防止するための取組と連携を更に密にして対応…
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- (上の発言)
101たたがや亮(れいわ)
伊東大臣、ありがとうございます。
資料四を御覧ください。
日本郵政の筆頭株主は、三七・二三%を保有する財務大臣です。この受け子をさせられている現状を野放しにしては、財務大臣が犯罪を容認し、責めを負うということにもなりかねません。しかし、今述べた二点の措置をすれば、悪徳業者のメリットは格段に減るどころか、むしろ、損をするというデメリットが増すので、一定の歯止め効果があると思われます。
さらに、資料一を御覧ください。
特商法の第六十条二は、主務大臣、すなわち伊東大臣は適切な措置を取らなければならないとありますので、伊東大臣、消費者を守るために、私が提案したこの二点、早急な検討をしていただけるようお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございます。
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浦野靖人(維新)
次に、本村伸子君。
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103本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
リゾート会員権の詐欺被害を受けたとして、新潟県在住の方々が、フィリピンリゾートクラブ、ワールドビッグフォーを運営するジャパンエアリゾートインターナショナルに対して刑事告訴をしております。
資料一の記事にありますように、内部資料の調査から、新潟県内だけでも千六百人以上、計百億円以上の被害があると言われております。そのうち七十人、計約四億円の被害について、詐欺の疑いで新潟県警に告訴をされております。
別の被害者の方は、損害賠償を求める裁判をされ、二〇二三年一月二十六日、東京地方裁判…
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104松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、新潟県警察におきまして被害相談を受け、必要な捜査を行っているものと承知しております。
また、他の都道府県警察におきましても同様に被害の相談がなされているものと承知しておりまして、個別の事案の取扱いについて、その詳細をお答えすることは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、詐欺の被害相談がなされた場合には、その相談内容を確認した上で適切に被害の届出を受理するものと承知しており、引き続き、適切な対応が取られるよう都道府県警察を指導してまいります。
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