お答えを申し上げます。
お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけれども、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいることとなるところでございます。
95たたがや亮(れいわ)
要するに、受け子という、犯罪者の一味ということでよろしいですよね。
資料二を御覧ください。
消費者庁の送りつけ商法に関する三か条のチラシがあり、消費者が過って金銭を支払ってしまったらすぐに相談とありますが、果たしてこれが消費者の根本的な救済になり得るのかという疑問があります。要するに、代引き商品に対して詐欺と分かった場合、代金を支払った後でも返金されるのかということが、消費者にとって一番の不安材料ではないでしょうか。
過って支払ってしまったらすぐに相談といっても、これで根本的な救済というのができたと言えるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。
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96藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。
消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
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97たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。
そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれ…
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- (上の発言)
98江江口有隣警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えを申し上げます。
お尋ねの、代金引換の制度を悪用した送りつけ商法が詐欺を構成するのかどうか、また、被害者から現金を受け取った郵便局員などの行為が受け子として犯罪を構成するかどうかにつきましては、個別具体の事案の事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論として申し上げますと、詐欺罪の成立には詐欺であることの認識が必要でございまして、これがない場合には詐欺罪は成立しないというところでございます。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、一般論ではございますけれども、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいることとなるところでございます。
99たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。
郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまの、たがや委員の御提案あるいは考え方というのは、極めて妥当なものであろうというふうに思うところであります。消費者保護を徹底していくためにも、御指摘のように、宅配事業者が悪質な事業者に利用されないよう、関係省庁、警察も含めて連携を密にして取り組んでいくことが重要である、このように感じております。
消費者庁といたしましては、いわゆる送りつけ商法への対策を強化した改正特定商取引法、令和三年七月に施行しているわけでありますけれども、これに基づき執行を厳格に果たしていくとともに、関係省庁による不正利用による被害を防止するための取組と連携を更に密にして対応…
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101たたがや亮(れいわ)
伊東大臣、ありがとうございます。
資料四を御覧ください。
日本郵政の筆頭株主は、三七・二三%を保有する財務大臣です。この受け子をさせられている現状を野放しにしては、財務大臣が犯罪を容認し、責めを負うということにもなりかねません。しかし、今述べた二点の措置をすれば、悪徳業者のメリットは格段に減るどころか、むしろ、損をするというデメリットが増すので、一定の歯止め効果があると思われます。
さらに、資料一を御覧ください。
特商法の第六十条二は、主務大臣、すなわち伊東大臣は適切な措置を取らなければならないとありますので、伊東大臣、消費者を守るために、私が提…
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