たがや亮 (れいわ新選組)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

ありがとうございます。

なかなか答えづらい問題だと思うんですけれども、例えば、海外旅行で仲よくなった人から自分の代わりにこの荷物を預かってくれないかと頼まれて、麻薬の運び屋にされて、逮捕され、有罪判決が出たというニュースも見聞きします。知らなかったでは済まないという問題もあると思うんですよね。

郵便局を名指ししましたけれども、これは問題提起で、何も郵便局を責めたいということではなくて、宅配業者全般に通じることですし、国交省所管の民間宅配業者もこのような問題を抱えており、犯罪の片棒を担がされ、受け子にされ、かつ消費者への返金の仕組みもないということで、問題提起いたしました。

受け子にされないということは大前提なんですが、まずは、送りつけ商法の代引き商品に対して、悪徳業者にお金が渡る前に宅配業者から消費者に返金される仕組みづくりが急務だと思います。

この問題の本質は、大きく二つあると思います。

一点目、代引き悪徳業者が宅配業者を利用して受け子役として利用していること。二点目、資料三のように、代引き後、即時決済となるため、被害に遭った消費者に対する宅配業者からの返金できる仕組みがない、すなわちクーリングオフはできないということです。これをどう改善するかがまさに本委員会の責務だと私は考えております。

伊東大臣、今私が述べた二点を解決する法改正、制度改正、配送事業者に対する善管注意義務を徹底した契約内容にするよう指示徹底を行っていただいた上で、消費者を救済する内容として、以下二点、提案させていただきます。

一点目。消費者庁は、法改正の周知を消費者にはしているとのことでしたが、総務省や警察庁、国交省などへは周知は特段していなかったとのことでした。まずは、再発防止のため、縦割りにならないよう横串を入れ周知を図ることはもちろんのこと、悪徳業者と判明した場合は、速やかに各関係省庁と情報共有をしていただき、悪徳業者との代引き契約の解除ができる法整備をする。

二点目。うっかり代引き料金を支払ってしまった消費者が被害者とならないよう、即時決済をさせず、まずは、クーリングオフと同じく八日間は、宅配業者が現金を預かり、返金可能などの措置を取り、悪徳業者か見極める期間を設ける、宅配業者も返金の措置ができる、そういう法整備をする。

以上二点について、伊東大臣、御検討いただけないでしょうか。

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