お答えを申し上げます。
警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
お答えを申し上げます。
警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
ありがとうございます。
時間となりましたので、これで質問を終わりたいと思います。我々も対策をしっかり進めてまいりますので、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組で潜水艦と呼ばれています、たがや亮と申します。 本委員会で初めての質疑となります。よろしくお願いをいたします。 年末年始を迎え、贈答品などで宅配業者が忙しくなる、そんな季節となりました。今日は、消費者が注文していない商品を一方的に送りつける、いわゆる送りつけ商法、特に代金引換を利用した送りつけ商法に関して取り上げたいと思います。しかも、これは郵便局員が詐欺商法の受け子の役割を果たしてしまっているのではないかという案件です。 そこで、まず警察庁にお伺いをいたします。 元締めがいて、指示役、実行役など役割分担をして行う犯罪は昔からあります…
お答えを申し上げます。
警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
要するに、受け子という、犯罪者の一味ということでよろしいですよね。
資料二を御覧ください。
消費者庁の送りつけ商法に関する三か条のチラシがあり、消費者が過って金銭を支払ってしまったらすぐに相談とありますが、果たしてこれが消費者の根本的な救済になり得るのかという疑問があります。要するに、代引き商品に対して詐欺と分かった場合、代金を支払った後でも返金されるのかということが、消費者にとって一番の不安材料ではないでしょうか。
過って支払ってしまったらすぐに相談といっても、これで根本的な救済というのができたと言えるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。
消費者が金銭を支払ってしまった場合の対応につきましては、消費生活センターなどにおきまして、事業者との協議の進め方についての助言を行う場合や双方の間であっせんを行う場合があり、その結果、返金がなされるというケースがあると承知しています。また、事業者が返金に応じないなどといった場合におきましては、弁護士に相談するなどといった助言を行っているケースがあると承知しています。
消費者庁といたしましては、消費者被害の救済を図るべく、関係機関によるこういった取組が行われるよう努めてまいりたいと考えています。
ありがとうございます。 この法改正によってこういう三か条みたいなものができて一定の効果、これはいいことだと思うんですけれども、やはり、弁護士を紹介するといっても、少額の場合、例えば二万、三万とかの場合に、わざわざ弁護士を雇って訴訟するかというと、ちょっと現実的ではないと思います。 そこで、ちょっと実例を紹介します。私の友人が、僅か二か月前に送りつけ商法の被害に遭いました。しかも、元参議員です。郵便局から届いた荷物を開けて、自分が頼んでいないことだと気づいて、郵便局にすぐに、すぐにですよ、すぐにその旨伝え、料金の返金、返還を求めましたが、全く応じてくれ…