次に、たがや亮君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
では最後に、効果的な対策をしていくためには、関係省庁との連携、これがこれまで以上に必要になってくると思います。その点に対する認識と今後の取組について、大臣のお考えを改めてお聞かせください。
委員御指摘のとおり、カスタマーハラスメント対策の推進に当たりましては、厚生労働省やあるいは業所管庁と連携した取組が必要であると認識をいたしております。
これまで、消費者向けの啓発ポスターなどを関係七省庁連名で作成し、事業者やあるいは消費者団体等に活用を促進してきたところであります。
今後も、関係省庁との連携を深めつつ、消費者の実態把握や効果的な啓発方法の検討を始め、消費者教育の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございます。
時間となりましたので、これで質問を終わりたいと思います。我々も対策をしっかり進めてまいりますので、共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、たがや亮君。
れいわ新選組で潜水艦と呼ばれています、たがや亮と申します。 本委員会で初めての質疑となります。よろしくお願いをいたします。 年末年始を迎え、贈答品などで宅配業者が忙しくなる、そんな季節となりました。今日は、消費者が注文していない商品を一方的に送りつける、いわゆる送りつけ商法、特に代金引換を利用した送りつけ商法に関して取り上げたいと思います。しかも、これは郵便局員が詐欺商法の受け子の役割を果たしてしまっているのではないかという案件です。 そこで、まず警察庁にお伺いをいたします。 元締めがいて、指示役、実行役など役割分担をして行う犯罪は昔からあります…
お答えを申し上げます。
警察では、特殊詐欺事件の被疑者のうち、指示役や首謀者からの指示を受け被害者の自宅等に赴き被害者から直接現金等を受け取る役割を担う者を受け子と呼称しているところでございます。
要するに、受け子という、犯罪者の一味ということでよろしいですよね。
資料二を御覧ください。
消費者庁の送りつけ商法に関する三か条のチラシがあり、消費者が過って金銭を支払ってしまったらすぐに相談とありますが、果たしてこれが消費者の根本的な救済になり得るのかという疑問があります。要するに、代引き商品に対して詐欺と分かった場合、代金を支払った後でも返金されるのかということが、消費者にとって一番の不安材料ではないでしょうか。
過って支払ってしまったらすぐに相談といっても、これで根本的な救済というのができたと言えるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。