青山大人 (立憲民主党)

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

それでは、最後の質問に行きます。

先日の大臣所信表明にもあったように、食品ロス削減のガイドラインの策定、消費者庁は、食品ロス削減と生活困窮者支援を目的として、食品寄附に関するガイドラインの策定を進めているとのことでございますが、今後、例えば、寄附者である企業が安心して食品の寄附やフードバンク活動に参加できるようにするためには、食品提供に伴うリスクや責任の所在を明確化し、適切な免責措置を講じることが重要ではないかと思います。

アメリカやフランスなどでは、善意で寄附を行った企業や団体が責任を問われないようにする法律が整備されております。日本でも、同じような法制度を整備し、食品寄附を行った企業が、故意又は重大な過失がない限り、食中毒などの問題で責任を問われないようにすることが必要ではないかと思います。こういった免責事項の明確化をすることが私は効果的かなと思うんですけれども、大臣の考えをお伺いします。

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