森真弘厚生労働省大臣官房審議官

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

医療機関が行っております広告につきましては、景表法等の規制に加えまして、医療法でも医療広告に関する規制をさせていただいております。

委員御指摘の、いわゆるインフルエンサーがやっているような場合のステルスマーケティングについては、厚労省が策定する医療広告ガイドラインにおいて、医療機関が広告料等の費用負担の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に医療広告に該当し得る旨掲げさせていただいております。このような場合には、当然、医療広告の規制の対象になるという形になっております。

こうした中で、厚生労働省においては、医療機関のウェブサイト等の監視を行うネットパトロール事業というのをさせていただいておりまして、SNSも含めて、医療広告において誇大広告それから虚偽広告といった不適切な表示が見られるウェブサイト等を把握した場合には、医療機関に対して規制を周知して、自主的に見直す場合、それから、改善が認められない場合については、都道府県に対して情報提供をしているところでございます。その上で、都道府県等において広告の違反が認められた場合には、当該広告を行った医療機関に対して行政指導や広告の是正命令などの措置を行っているところでございます。

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