お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
いや、同じ伊東ですので、伊東を責めるつもりはありません。 要は、何が言いたいかといいますと、今、若い子らは、短い動画であるティックトックをよく見て使うわけなんですね。インスタグラムの中も、動画の部分の、ストーリーズといいまして、二十四時間で消えてしまうやつもあるんですよ。こういった中に、厚労省の管轄のいわゆる医療法に関するような違反があっても、なかなか分からないんじゃないかと。また、消費者庁さんに関して言いますと、こういったところのステマが分からないんじゃないかと。 ここに、例えば、インフルエンサーが、今から治療に行ってきます、治療前はこうです、治療…
医療機関が行っております広告につきましては、景表法等の規制に加えまして、医療法でも医療広告に関する規制をさせていただいております。 委員御指摘の、いわゆるインフルエンサーがやっているような場合のステルスマーケティングについては、厚労省が策定する医療広告ガイドラインにおいて、医療機関が広告料等の費用負担の便宜を図って掲載を依頼している場合には、実質的に医療広告に該当し得る旨掲げさせていただいております。このような場合には、当然、医療広告の規制の対象になるという形になっております。 こうした中で、厚生労働省においては、医療機関のウェブサイト等の監視を行う…
ありがとうございます。 要は、報酬が払われたら、これは広告だよということですよね。であれば、そういったステルスマーケティングと言われるところも、これは広告ですと何か打てば、画像の中でも、これはいいわけですよね。 じゃ、広告であったらどうなのかというところで、まずは、二〇二四年十二月六日、つい最近ですね、毎日新聞の朝刊の政治面に載っていた記事なんですけれども、再生医療への期待は大きい、だけれども、健康被害など、一たび信頼を失えば、普及が滞りかねないと。がんの予防をうたった再生医療で二人が重大な感染症にかかったとして、厚労省が十月、治療提供を一時止めさせ…
お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
この事例は、美容外科といわゆる治療の外科と混じっているんですけれども、治療に関して言いますと、やはり、厚労省さん、こういった下げステマがあると、なかなか患者さんの益に反すると思うんですけれども、何かコメントはございますか。
森審議官、答弁を簡潔にお願いします。
医療法等の関係で、広告主でない医療機関がやったものについて取り締まるというのはなかなか難しいというふうに考えておりますけれども、関係省庁連携して、どういうことが取れるのかというのを丁寧に模索していきたいというふうに考えております。