衆議院 憲法審査会 第10号
2026年6月18日・36 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月十八日(木曜日) 午前十時開議 出席委員 会長 古屋 圭司君 幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君 幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君 幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君 幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 秋葉 賢也君 石井 拓君 石川 昭政君 石橋林太郎君 伊藤信太郎君 稲田 朋美君 上杉謙太郎君 大野敬太郎君 加藤 勝信君 上川 陽子君 木村 次郎君 小池 正昭君 高木 宏壽君 田野瀬太道君 土田 慎君 寺田 稔君 …
これより会議を開きます。
新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る十一日に終局いたしております。
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。畑野君枝君。
私は、日本共産党を代表して、国民投票法改定案に反対の討論を行います。 提案者は、法案について、投票環境の整備に関することは公選法並びとの考えの下、公選法の改正で取られた措置を国民投票法にも反映させるものだと説明しています。 しかし、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は、その主体も内容も全く異なるものです。にもかかわらず、直近の公選法改正を国民投票法に取り込み、公選法並びで改正すること自体が問題です。 元々、現行の国民投票法は自民党などが強行採決で成立させたものであり、憲法改正案に対して民意を酌み尽くし正確に反映させるものとなっていません…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました本案に対し、新藤義孝君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者よりその趣旨の説明を聴取いたします。國重徹君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 一 投票人の投票に係る環境を整備するため必要な事項 二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項 1 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限 …
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する憲法審査会報告書の作成につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次に、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、九条に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内といたします。 質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発…
自由民主党の新藤義孝でございます。 本日は、憲法九条の改正案について、これまでの討議を踏まえながら、私なりの意見を述べさせていただきたいと思います。 我が国は、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義という日本国憲法の三大原理の下、戦後の荒廃を乗り越えて、今日の自由で安全な社会を築いてきました。 私たち自民党は、この平和主義の原理を尊重しながら、我が国の安全保障法制を整備し、いついかなるときも国と国民を守り抜くための国防の在り方を憲法に規定し、そしてその担い手である自衛隊の明記を行う憲法九条の改正を提案をしているわけであります。 これに関連し、自民党…
次に、國重徹君。
中道改革連合の國重徹です。 我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。 まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。 とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主義を体現した九条一項、二項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確に対応していく、これこそが、我が国の平和と安全を守り、国際社会からの信頼を…
次に、阿部圭史君。
日本維新の会の阿部圭史でございます。 我が党は憲法九条改正五項目を掲げております。憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認、国家固有の権利である自衛権の明記、国防軍及び軍人の地位の明記、文民統制の明記、軍事裁判所の明記、以上の五つでございます。 現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ約十年前の自民党も掲げておられた憲法九条二項削除と国防軍創設案は、具体的に何が違うのでしょうか。 その違いを考える際には二つの観点が重要です。一つは、国家が何をできるかという作用法の観点、もう一つは、国家がどのような組織を持つかという組織法の…
今委員の方から質疑もありましたけれども、時間が終了しておりましたので、次の機会ということになります。
次に、玉木雄一郎君。
国民民主党の玉木雄一郎です。 今、新藤幹事と阿部委員の話を聞いていて、与党と野党のやり取りかなと思いました。できるだけ建設的に進めるために、九条に関しては与党間である程度意見をまとめていただいた上で憲法審査会をやった方が前向きに進んでいくのかなと。 私、阿部さんの意見は非常に納得するところも多いし、新藤先生の話もこの間ずっと聞いてきましたので一定の理解はするんですが、繰り返し申し上げますけれども、この国会もあと一か月を切りましたので、ある程度まとめていかないと放談会に終わってしまうということは、もう何度も申し上げているところです。 高市総理がおっし…
今、具体的に質問がございました。持ち時間の範囲内で答弁を許します。
私の発言を分析していただいて非常にありがたいと思いますし、まさにこういう議論を深めていくことが重要だという意味では、非常に建設的な御提案と御意見をいただいたと思います。 与党内でというのは、それぞれやはり各政党でお考えがあります。ただ、私先ほど申しましたように、いずれにしても、この国の防衛を万全な体制にしなければならない、この思いは共有しておりますし、それをどのように実現するかという意味で、今現状、私ども自民党と維新の会は、実務者協議という場で、この九条の問題をしっかりと詰めていこうということで作業をかなり進めております。ですから、同時並行で、私たちの…
今の質問に対して、もう質疑時間が終了しておりますので、次回改めてということでお願いしたいと思います。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗です。 九条についての参政党の考えを申し述べます。 参政党は、憲法を一から国民の手で作り直す創憲を掲げ、九条についても根本的な改正を掲げています。 そもそも九条は、さきの大戦後のGHQ占領下において、日本の武力放棄とともに、米軍の日本における駐留はセットであるとの考えで作られたものです。 参政党は、自民党が示す憲法改正のたたき台案のように、現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分であると考えています。現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは、国防体制の強化になりません。国土、国民をどんなときも必ず守るためには、自衛のための軍隊、自…
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいです。 本日は、憲法九条についての議論ということで、まず私どもの基本姿勢を申し上げます。 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎのない大前提として堅持してまいります。九条につきましても、平和主義を堅持する、この姿勢は変わらないということをまず申し述べておきます。戦後、我が国が国際社会の中で平和国家としての立ち位置を築いてくるに当たり、現行憲法、とりわけ九条が果たしてきた役割は決して小さなものではないと受け止めております。 その上で、そもそも我々は何のために憲法論議を行…
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 憲法九条について意見を述べます。 日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を定め、徹底した平和主義を貫いています。これは、日本が侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの犠牲を出したことへの痛苦の反省によるものです。このことから、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。 九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した…
次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
自由民主党の加藤でございます。 九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。 憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる…
中道改革連合の有田芳生です。 先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。 一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。 この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。…
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。 自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地…
国民民主党の浅野哲です。 発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。 政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る…
自由民主党の田野瀬太道でございます。 我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。 本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。 まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。 諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の…
自由民主党の和田義明です。 本日は、九条に関する集中的な討議ということですので、私からは、現行憲法の下での自衛隊あるいは自衛官の活動に関して、一般の法制度上の問題点について問題を提起したいと思います。 近年、自衛隊の海外での活動が増加をしております。南スーダン、シナイ半島などにおける平和維持活動、ジブチを拠点とするオマーン湾、アラビア海等での日本関係船舶の安全の確保、また同盟国、同志国などを中心とする訓練や能力支援等々を行っており、厳しい環境の下で自衛官は頑張っているところでございます。 こうした状況下、自衛官の国外犯処罰の不存在という論点がしばし…
予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 古屋圭司: Keiji Furuya 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、臺南市政府、Attribution
- 畑野君枝: Kimie Hatano.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 國重徹: Toru Kunishige.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 加藤勝信: Katsunobu Katō 20201017 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 田野瀬太道: Taido Tanose.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 和田義明: Yoshiaki Wada 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0