田野瀬太道 (自由民主党)

2026年6月18日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)

自由民主党の田野瀬太道でございます。

我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。

本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。

まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。

諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の多くは、大統領又は首相による指揮及び監督についても規定が存在をします。また、軍隊の行動に対する議会の関与につきましても、多くの国において規定が設けられております。

具体的には、まず、アメリカ合衆国憲法では、大統領が軍の最高司令官であると明記されています。同時に、連邦議会の権限として、戦争を宣言することや、軍の統括及び規律に関する規則を定めることが規定されております。

次に、ドイツ連邦共和国基本法では、軍隊に対する命令権や指揮権は、平時においては国防大臣が有し、有事においては首相が有することが明記をされております。また、民間人の保護を含む国防については、連邦が専属的に立法権を有するとされており、防衛事項が議会の立法権限の下に置かれております。さらに、軍の人員と組織の大綱は予算において明らかにすることと規定されておりまして、軍の財政についても議会による統制下に置かれております。

最後に、ウクライナ憲法では、大統領が軍隊の最高司令官とされており、同時に、議会であります最高会議にも、自国に対する武力攻撃が行われた場合の軍隊や軍事組織の利用についての大統領による決定を承認する権限が与えられております。実際に、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵略に際しては、この規定に基づいて、三月三日、ウクライナ軍及びその他の軍事組織の利用についての大統領令が最高会議において承認をされたということでございます。

このように、諸外国の憲法典を見ますと、軍隊に対するシビリアンコントロールの規定は、いわば憲法における標準装備というべきものとなっておるということでございます。我が国最大の実力組織である自衛隊についても、このような憲法上の規定が不可欠であると考えるものでございます。

このような観点から、我が党は、国防規定の創設、自衛隊明記案において、シビリアンコントロールの規定を設けることを提案させていただいているわけでございます。

具体的に申し上げます。九条の二第一項において、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持するとして、内閣による指揮監督を明記することとしております。そして、九条の二第二項において、自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するとし、国会による民主的統制を明記することとしております。

このように、我が党の掲げる条文イメージは、我が国最大の実力組織である自衛隊に対するシビリアンコントロールを、政府内部における統制と国会による統制という両面から規定するものでございます。

以上、シビリアンコントロールの規定について、諸外国憲法と同様に日本国憲法においても早急に整備すべきであり、そのための憲法九条の改正が必要だと申し上げさせていただきました。

今後も本審査会において、先ほど浅野委員も発言されたように、政治が責任を持って、憲法九条に関して議論がますます深められると同時に、論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けての議論のピン留めが行われることをお願い申し上げて、私の発言とさせていただきます。

以上です。

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