日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地位も、特別職国家公務員である自衛官の地位も、今と何ら変わることはないというふうに考えております。
一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は、自衛隊は戦力としての国防軍となり、自衛官は特別職国家公務員ではなく軍人となります。軍の民主的運用を確かなものにするためのツールとして、各国軍の標準装備である軍事裁判所を持つことになります。これにより、軍紀違反や軍事犯罪を専門裁判所で審理できるようになります。軍事法制の三要素である軍政、軍令、軍事司法のうち、我が国においては長年にわたり欠缺状態にありました軍事司法が整備されることとなります。
端的に言えば、自衛隊は、軍事的機能を持つが軍人として制度化されていない組織であり、国防軍は、軍事組織としての地位、軍人の身分、軍律、軍事司法を備えた組織という違いがあります。このように、自衛隊明記案と、憲法九条二項削除と国防軍創設案では、組織法上の位置づけに明確な違いが生まれてまいります。
ここで、文民統制について委員の皆様と一つ共有したいことがあります。あえて歴史を振り返りたいというふうに思います。日本国憲法六十六条二項、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文民条項が挿入された経緯であります。
さきの大戦により一九四六年二月から一九五二年四月までワシントンDCに設置された、連合国における日本占領管理の最高政策決定機関であり、米、英、ソ連、中国など十一か国で構成された極東委員会について、GHQは日本の占領を直接執行する現場機関であったのに対して、極東委員会は政策の決定機関でありました。
極東委員会は、当初、九条二項によって日本は軍隊を保持できないのだから文民条項は不要ではないかというふうに考えておりました。しかし、憲法九条の審議過程で、衆議院憲法改正小委員会の委員長でありました芦田均元総理は、九条二項の冒頭に、前項の目的を達成するためとの修正を加えました。いわゆる芦田修正であります。
衆議院での芦田修正によって九条の解釈に一定の余地が生じたことを受けて、極東委員会内では再び問題視をされました。芦田修正が入ったことによって、九条一項が定める侵略戦争の禁止を踏まえ、自衛のためならば戦争と武力による威嚇又は武力の行使が可能となることが明白になり、第二項で、自衛のための戦力、すなわち軍隊を保持し得るという解釈ができるようになりました。極東委員会ではまさにそのように読み取り、シビリアンコントロールを実現するために、現行の六十六条二項、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という条文が挿入をされました。
その際、中国代表団は、一九四六年九月の二十一日、極東委員会におきまして次の趣旨を述べております。自衛等の解釈によって軍隊を保持する可能性がある、このような軍隊は、九条一項が禁止する侵略戦争目的の軍隊とはみなされないかもしれない、したがって、国務大臣は全て文民でなければならないとの規定を憲法に置く必要があると。
中国代表団の発言は、極東委員会は芦田修正による自衛のための軍隊保持の余地を認識していた証拠とも言えます。中国代表が九条で軍隊は絶対に持てないと考えていたのであれば、そもそも文民条項は不要であります。軍隊が存在しないのであれば、文民ではない人間という主体自体が存在をせず、軍人のように文民でない人間が大臣になる危険もありません。しかし、実際には、軍隊が将来存在するかもしれないという前提で六十六条二項を要求しております。すなわち、中国ですら、我が国の自衛のための軍隊を前提に日本国憲法を認識しているという点は、極めて重要な史実であります。
本憲法審査会の委員の皆様におかれましては、是非ともこの点を共有していただきますようにお願いをいたしまして、私の発言を終わります。
28
古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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29
加藤勝信(自民)
自由民主党の加藤でございます。
九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。
憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる…
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30
有田芳生(中道)
中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。…
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- (上の発言)
31池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地位も、特別職国家公務員である自衛官の地位も、今と何ら変わることはないというふうに考えております。
一方、憲法九条二項削除と国防軍創設案は、自衛隊は戦力としての国防軍となり、自衛官は特別職国家公務員ではなく軍人となります。軍の民主的運用を確かなものにするためのツールとして、各国軍の標準装備である軍事裁判所を持つことになります。これにより、軍紀違反や軍事犯罪を専門裁判所で審理できるようになります。軍事法制の三要素である軍政、軍令、軍事司法のうち、我が国においては長年にわたり欠缺状態にありました軍事司法が整備されることとなります。
端的に言えば、自衛隊は、軍事的機能を持つが軍人として制度化されていない組織であり、国防軍は、軍事組織としての地位、軍人の身分、軍律、軍事司法を備えた組織という違いがあります。このように、自衛隊明記案と、憲法九条二項削除と国防軍創設案では、組織法上の位置づけに明確な違いが生まれてまいります。
ここで、文民統制について委員の皆様と一つ共有したいことがあります。あえて歴史を振り返りたいというふうに思います。日本国憲法六十六条二項、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文民条項が挿入された経緯であります。
さきの大戦により一九四六年二月から一九五二年四月までワシントンDCに設置された、連合国における日本占領管理の最高政策決定機関であり、米、英、ソ連、中国など十一か国で構成された極東委員会について、GHQは日本の占領を直接執行する現場機関であったのに対して、極東委員会は政策の決定機関でありました。
極東委員会は、当初、九条二項によって日本は軍隊を保持できないのだから文民条項は不要ではないかというふうに考えておりました。しかし、憲法九条の審議過程で、衆議院憲法改正小委員会の委員長でありました芦田均元総理は、九条二項の冒頭に、前項の目的を達成するためとの修正を加えました。いわゆる芦田修正であります。
衆議院での芦田修正によって九条の解釈に一定の余地が生じたことを受けて、極東委員会内では再び問題視をされました。芦田修正が入ったことによって、九条一項が定める侵略戦争の禁止を踏まえ、自衛のためならば戦争と武力による威嚇又は武力の行使が可能となることが明白になり、第二項で、自衛のための戦力、すなわち軍隊を保持し得るという解釈ができるようになりました。極東委員会ではまさにそのように読み取り、シビリアンコントロールを実現するために、現行の六十六条二項、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という条文が挿入をされました。
その際、中国代表団は、一九四六年九月の二十一日、極東委員会におきまして次の趣旨を述べております。自衛等の解釈によって軍隊を保持する可能性がある、このような軍隊は、九条一項が禁止する侵略戦争目的の軍隊とはみなされないかもしれない、したがって、国務大臣は全て文民でなければならないとの規定を憲法に置く必要があると。
中国代表団の発言は、極東委員会は芦田修正による自衛のための軍隊保持の余地を認識していた証拠とも言えます。中国代表が九条で軍隊は絶対に持てないと考えていたのであれば、そもそも文民条項は不要であります。軍隊が存在しないのであれば、文民ではない人間という主体自体が存在をせず、軍人のように文民でない人間が大臣になる危険もありません。しかし、実際には、軍隊が将来存在するかもしれないという前提で六十六条二項を要求しております。すなわち、中国ですら、我が国の自衛のための軍隊を前提に日本国憲法を認識しているという点は、極めて重要な史実であります。
本憲法審査会の委員の皆様におかれましては、是非ともこの点を共有していただきますようにお願いをいたしまして、私の発言を終わります。
32
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る…
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33
田野瀬太道(自民)
自由民主党の田野瀬太道でございます。
我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。
本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。
まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。
諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の…
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34
和田義明(自民)
自由民主党の和田義明です。
本日は、九条に関する集中的な討議ということですので、私からは、現行憲法の下での自衛隊あるいは自衛官の活動に関して、一般の法制度上の問題点について問題を提起したいと思います。
近年、自衛隊の海外での活動が増加をしております。南スーダン、シナイ半島などにおける平和維持活動、ジブチを拠点とするオマーン湾、アラビア海等での日本関係船舶の安全の確保、また同盟国、同志国などを中心とする訓練や能力支援等々を行っており、厳しい環境の下で自衛官は頑張っているところでございます。
こうした状況下、自衛官の国外犯処罰の不存在という論点がしばし…
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