自由民主党の加藤でございます。
九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。
憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と明確に判示しております。
この砂川事件判決や国会での議論を基に政府の九条解釈を体系的に整理したのが、いわゆる昭和四十七年見解であります。
同見解では、九条と前文及び十三条との整合的解釈の結果として、憲法は我が国が必要な自衛の措置を取ることを禁止していないが、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が自衛の措置を無制限に認めているわけではなく、当該措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態を排除するために必要最小限の範囲にとどまるという基本的な論理が示されました。この基本的な論理を踏まえ、自衛の措置は我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られ、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされたところであります。
この見解を前提としつつも我が国の安全保障政策を大きく転換したのが、平成二十六年七月一日の閣議決定と、それに続く平和安全法制の整備であります。
閣議決定では、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けているとの認識を示した上で、我が国に対する直接の武力攻撃が発生していなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも自衛の措置として武力を行使することができるとしました。すなわち、個別的自衛権を超えて、自国防衛のための限定的な集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更がなされました。
この解釈変更は、昭和四十七年見解の基本的な論理についてはあくまでもこれを踏襲しつつ、同見解において集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされた当時の国際情勢や兵器技術の状況に当てはめた結果の部分のみについて、現下の国際情勢や兵器技術の急速な革新に鑑みて見直しをしたものであり、九条解釈の基本姿勢は砂川事件判決の考え方と軌を一にするものであります。
この閣議決定に基づき制定された平和安全法制では、存立危機事態にも武力行使を可能とするとともに、周辺事態法を重要影響事態法に改正して後方支援活動などを拡充し、また、外国の緊急事態における邦人の保護措置などが整備をされたところであります。
現況において、平和安全法制の整備などにより、我が国では、国の存立や国民の生命財産を守るために必要な、切れ目のない国防体系は完成していると言えます。憲法九条から導かれる専守防衛の下で、自国防衛のための措置は必要かつ十分に行うことができるようになっております。我が国ができないことは、自国防衛と直接に関係しない純粋な国際協力の場面での武力行使などに限られております。
以上を前提に、自民党では、誰がどのような手段で国を守るのかという規定が憲法にないとの観点から、国と国民を守るという国の責務に関する国防規定の創設と、その担い手である自衛隊の明記を主張しているところであります。
現行憲法は、施行から八十年近くが経過し、その間、一度も改正することがありませんでした。しかしながら、憲法は国の基本法である以上、時代状況や国民の意識の変化に応じて議論され、必要があれば改正されていくものだと考えております。各党会派におかれても、こうした認識を共有しながら九条についても論点の整理を行っていただくよう、会長、幹事の皆様にもお願いを申し上げて、発言を終わらせていただきます。
26
古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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27
畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
憲法九条について意見を述べます。
日本国憲法は、前文で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、九条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を定め、徹底した平和主義を貫いています。これは、日本が侵略戦争と植民地支配によって日本国民三百十万人、アジア太平洋地域で二千万人以上もの犠牲を出したことへの痛苦の反省によるものです。このことから、日本国憲法は戦争につながる一切のものを否定しているのであり、憲法九条はその核心です。
九条は、絶対に戦争を起こさないこと、あらゆる争い事を武力ではなく徹底した…
この発言のページ
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
この発言のページ
- (上の発言)
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加藤勝信(自民)
自由民主党の加藤でございます。
九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。
憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と明確に判示しております。
この砂川事件判決や国会での議論を基に政府の九条解釈を体系的に整理したのが、いわゆる昭和四十七年見解であります。
同見解では、九条と前文及び十三条との整合的解釈の結果として、憲法は我が国が必要な自衛の措置を取ることを禁止していないが、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が自衛の措置を無制限に認めているわけではなく、当該措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態を排除するために必要最小限の範囲にとどまるという基本的な論理が示されました。この基本的な論理を踏まえ、自衛の措置は我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られ、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされたところであります。
この見解を前提としつつも我が国の安全保障政策を大きく転換したのが、平成二十六年七月一日の閣議決定と、それに続く平和安全法制の整備であります。
閣議決定では、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けているとの認識を示した上で、我が国に対する直接の武力攻撃が発生していなくとも、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合にも自衛の措置として武力を行使することができるとしました。すなわち、個別的自衛権を超えて、自国防衛のための限定的な集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更がなされました。
この解釈変更は、昭和四十七年見解の基本的な論理についてはあくまでもこれを踏襲しつつ、同見解において集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされた当時の国際情勢や兵器技術の状況に当てはめた結果の部分のみについて、現下の国際情勢や兵器技術の急速な革新に鑑みて見直しをしたものであり、九条解釈の基本姿勢は砂川事件判決の考え方と軌を一にするものであります。
この閣議決定に基づき制定された平和安全法制では、存立危機事態にも武力行使を可能とするとともに、周辺事態法を重要影響事態法に改正して後方支援活動などを拡充し、また、外国の緊急事態における邦人の保護措置などが整備をされたところであります。
現況において、平和安全法制の整備などにより、我が国では、国の存立や国民の生命財産を守るために必要な、切れ目のない国防体系は完成していると言えます。憲法九条から導かれる専守防衛の下で、自国防衛のための措置は必要かつ十分に行うことができるようになっております。我が国ができないことは、自国防衛と直接に関係しない純粋な国際協力の場面での武力行使などに限られております。
以上を前提に、自民党では、誰がどのような手段で国を守るのかという規定が憲法にないとの観点から、国と国民を守るという国の責務に関する国防規定の創設と、その担い手である自衛隊の明記を主張しているところであります。
現行憲法は、施行から八十年近くが経過し、その間、一度も改正することがありませんでした。しかしながら、憲法は国の基本法である以上、時代状況や国民の意識の変化に応じて議論され、必要があれば改正されていくものだと考えております。各党会派におかれても、こうした認識を共有しながら九条についても論点の整理を行っていただくよう、会長、幹事の皆様にもお願いを申し上げて、発言を終わらせていただきます。
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有田芳生(中道)
中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。…
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31池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地…
この発言のページ
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る…
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