国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛力を持つべきかという政治の判断に委ねられた領域です。
一方、学術界には、外的防衛にふさわしい実力組織は戦力に該当するという見解が根強く存在し、政府解釈との間に長年の隔たりがあります。この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。
第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。
憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。
第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛権、国防軍を明記するかという、与党二党の間に先ほどから厳然と存在する根本的な相違点についてです。
これは、条文技術の問題ではなく、専守防衛の枠内にとどまるのか、集団的自衛権の全面的な行使を認める安全保障国家へ転換するのかという、国の在り方そのものに関わる価値選択です。この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。
以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。
第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。
第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。
第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考えます。
選挙困難事態における議員任期延長や参議院の合区問題の議論と同様の期限を九条に当てはめる必要はなく、むしろ十分な国民的議論の土壌を整えることこそ本審査会の責務と考えます。憲法九条は、戦後日本の平和を守り、国の在り方を規定してきた最も核心的かつ重要な条文の一つです。政治判断が必要な部分から逃げることなく、正面から議論を行い、しかし結論を急ぐこともなく、本審査会が責任ある議論の場であり続けることを願い、発言を終わります。
以上です。
29
加藤勝信(自民)
自由民主党の加藤でございます。
九条改正を議論する前提として、我が国が安全保障環境の変化に対応する形で何がどこまでできるのか、先ほど新藤幹事からもお話がありましたが、憲法上、法律上の観点から改めて整理をしたいと思っております。
憲法九条解釈の基本は、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決であります。朝鮮戦争を契機とした警察予備隊、その後の保安隊を経て、昭和二十九年に自衛隊が設置され、戦力不保持を定める九条二項との関係が問題となっておりました。この点に関し、最高裁は、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる…
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30
有田芳生(中道)
中道改革連合の有田芳生です。
先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。
一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。
この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。…
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31池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
憲法九条に関する自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案の違いについて、先ほど阿部圭史委員から作用法上の違いを説明させていただきました。私からは、組織法上の違いについて御説明をさせていただきたいと思います。
自衛隊明記案は、自衛隊を憲法上明記するだけですので、組織としては現在と同じであります。自衛隊法、防衛省設置法という防衛二法を基盤とした枠組みも、基本的にはそのまま維持されることが想定されます。戦力ではなく実力組織だと説明されている自衛隊の地…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。
第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛力を持つべきかという政治の判断に委ねられた領域です。
一方、学術界には、外的防衛にふさわしい実力組織は戦力に該当するという見解が根強く存在し、政府解釈との間に長年の隔たりがあります。この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。
第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。
憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。
第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛権、国防軍を明記するかという、与党二党の間に先ほどから厳然と存在する根本的な相違点についてです。
これは、条文技術の問題ではなく、専守防衛の枠内にとどまるのか、集団的自衛権の全面的な行使を認める安全保障国家へ転換するのかという、国の在り方そのものに関わる価値選択です。この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。
以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。
第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。
第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。
第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考えます。
選挙困難事態における議員任期延長や参議院の合区問題の議論と同様の期限を九条に当てはめる必要はなく、むしろ十分な国民的議論の土壌を整えることこそ本審査会の責務と考えます。憲法九条は、戦後日本の平和を守り、国の在り方を規定してきた最も核心的かつ重要な条文の一つです。政治判断が必要な部分から逃げることなく、正面から議論を行い、しかし結論を急ぐこともなく、本審査会が責任ある議論の場であり続けることを願い、発言を終わります。
以上です。
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田野瀬太道(自民)
自由民主党の田野瀬太道でございます。
我が党は既に、条文イメージとして、国防規定の創設、自衛隊明記案を国民の皆様にお示しをさせていただいておりますが、その内容は、一つ、国防規定の創設、二つ、その担い手たる自衛隊の保持の明記、三つ、自衛隊の活動に対するシビリアンコントロールの規定の創設でございます。
本日、私からは、このうち三つ目のシビリアンコントロールについて発言をさせていただきたいと思います。
まず、諸外国憲法におけるシビリアンコントロールの規定について御紹介をさせていただきます。
諸外国の憲法においては、軍隊についての規定が設けられている国の…
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和田義明(自民)
自由民主党の和田義明です。
本日は、九条に関する集中的な討議ということですので、私からは、現行憲法の下での自衛隊あるいは自衛官の活動に関して、一般の法制度上の問題点について問題を提起したいと思います。
近年、自衛隊の海外での活動が増加をしております。南スーダン、シナイ半島などにおける平和維持活動、ジブチを拠点とするオマーン湾、アラビア海等での日本関係船舶の安全の確保、また同盟国、同志国などを中心とする訓練や能力支援等々を行っており、厳しい環境の下で自衛官は頑張っているところでございます。
こうした状況下、自衛官の国外犯処罰の不存在という論点がしばし…
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古屋圭司(自民)
予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会
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