起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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2026年6月18日・第221回国会 衆議院 憲法審査会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 36 発言)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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私は、日本共産党を代表して、国民投票法改定案に反対の討論を行います。 提案者は、法案について、投票環境の整備に関することは公選法並びとの考えの下、公選法の改正で取られた措置を国民投票法にも反映させるものだと説明しています。 しかし、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は、その主体も内容も全く異なるものです。にもかかわらず、直近の公選法改正を国民投票法に取り込み、公選法並びで改正すること自体が問題です。 元々、現行の国民投票法は自民党などが強行採決で成立させたものであり、憲法改正案に対して民意を酌み尽くし正確に反映させるものとなっていません…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました本案に対し、新藤義孝君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者よりその趣旨の説明を聴取いたします。國重徹君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 一 投票人の投票に係る環境を整備するため必要な事項 二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項 1 国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限 …
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕