参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
2024年12月23日・102 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 3発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和六年十二月二十三日(月曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 十二月二十日 辞任 補欠選任 赤松 健君 太田 房江君 石田 昌宏君 山田 太郎君 宮本 周司君 長峯 誠君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 石井 章君 理 事 神谷 政幸君 進藤金日子君 石川 大我君 佐々木さやか君 委 員 生稲 晃子君 上野 通子君 太田 房江君 古賀友一郎君 田中 昌史君 長峯 誠君 比嘉奈津美君 山田 太…
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
去る二十日、石田昌宏君、赤松健君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君、太田房江君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。
─────────────
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
立憲民主・社民・無所属の村田享子です。 伊東大臣、どうぞよろしくお願いします。 というわけで、時間の関係上、早速大臣にお聞きをしたいと思うんですけれども、今月十日、医療脱毛クリニックのアリシアクリニックが破産をしました。こちら、全国で約六十店舗あり、被害者は九万人を超えると言われています。数十万払っているがお金は戻ってくるのかという声や、中には、破産前日に数十万のコースを契約し、一度も施術を受けないまま破産のニュースを聞いたという方もいらっしゃいます。 大臣、今回の破産への受け止めと、今、消費者庁として被害を受けた方に何ができるのか、御答弁をお願い…
おはようございます。 ただいま村田委員から御質問のありましたアリシアクリニックの倒産に係る件であります。 全国各地の消費生活センターに美容医療やあるいは脱毛サロンについての相談が数多く寄せられているところでもあり、今般の件は重要な課題と認識をいたしているところであります。 美容医療や脱毛エステについて、これまでも、施術が必要か確認する、あるいは契約を慎重にするなど注意喚起を行ってきたところでありますが、引き続きこれらを進めてまいりたいと、取り組んでまいりたいと思います。 また、消費者の皆様におかれましては、トラブルになった場合は、消費者ホットライ…
今大臣の御答弁の中で、一八八のところにお電話するとか、あと消費生活センターにお電話をというようなお話ありましたが、今回のケースでいいますと、消費生活センターに相談するとどのようなお答えになるのか。やっぱり九万人の方が一度にお電話するとなると、それを受け付ける側も業務が増えるというところもございますので、一般的に今回のケースでどのような答えがいただけるのかも、政府参考人で構いませんので、教えていただければと思います。
お答え申し上げさせていただきます。
消費者の皆様から全国各地の消費生活センターに御相談いただければ、専門のその相談員の方から適切な、先ほど大臣から御答弁いただきました適切な助言を行う、あるいは、必要に応じて、事案に応じては弁護士さんなどの専門の機関におつなぎするという形をさせていただいております。
ですので、先ほど大臣御答弁いただいたように、トラブルに遭われた方で消費生活センターの方に御連絡いただければ必要なところにつないだりということができます。
以上でございます。
今必要なところにといったお話あったんですけれども、今、アリシアクリニックのホームページを見ますと、破産管財人の情報が載っておりまして、破産管財人からのよくあるQアンドAというところに、実際にお金は返ってくるんですかみたいなところ、いろいろあるんですが、まずは、事業を停止しておるので今後も施術は受けられない、で、施術代を現金で前払していた場合、未施術分の返金は極めて難しい状況というふうに書かれておりまして、現状ではもう九万人を超える方が泣き寝入りとなるようなことになるんじゃないかというふうに思われます。今その弁護士の方も御紹介するというようなお話ありました…
お答え申し上げます。全国各地に、消費生活センターに寄せられた相談についてどのような注意喚起等を行ってきたというところでございます。 脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。 最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのよ…
今チェックポイントをおっしゃっていただいたんですけれども、そのチェックポイントだけではなくて、やっぱり前払金をたくさん事前に払って契約をする、それでいいんですかというのを私はチェックポイントとして挙げてほしいんですよね。結局、今回のように前払金を払って途中で破産をされてしまうと、もう返ってこないというようなことが起きます。 今年三月の消費者委員会本会議でも前受金ビジネスに関する消費者問題というのが議題になっておりまして、そこでも論点となっていたんですけれども、特定商取引法の第四十二条では、エステや美容医療などの特定継続的役務提供について契約する場合、前…
規制、規則はこれ不断の見直しを行うべきものと、こう思っているところであります。
また、消費者への効果的な注意喚起に加えまして、医療機関側が遵守すべき法令等の理解促進のために、関係省庁としっかり連携を図って消費者被害の未然防止に努めてまいりたいと思う次第であります。
この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。 去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。 三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。 二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれ…
報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。 通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。 通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記…
お答え申し上げます。 通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。 事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化さ…
次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。 そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上…
お答え申し上げます。 公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。 その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。 不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されまし…
現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二…
今、藤本審議官からも話をさせていただきましたけれども、公益通報者保護制度検討会が開催されておりまして、今年の五月から、この不利益取扱いの抑止を含め、この有識者の方々に議論をいただいているところであります。今先生がおっしゃられたような罰則規定も含めた話で今議論を進めているところでありまして、公益通報を理由とする不利益な取扱いをした者に対する刑事罰の導入、そしてまた制度の実効性向上に関する議論がなされているところであります。 ですから、罰則も含めてでありますので、これは年内に取りまとめが予定されている報告書の内容を踏まえまして適切に対応してまいりたいと、こ…
大変、この検討会の行方、皆さんが注目をされていると思います。
もう一つ私お尋ねしたいんですけれども、今回、情報漏えいをしたのではないかということが大変大きな問題になっていると思います。これから第三者機関を設けてというようなことも言われています、兵庫県のことに関して言えばです。この情報漏えいに対して大臣としてはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
お答え申し上げます。 情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。 現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。 こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと…
今回の兵庫県の例、具体のことについては、個別の問題についてはお答えいただけないかもしれませんけれども、しかし、この情報漏えいがどうやら行われてしまった、そしてそれが本当に全く関係のない人たちのところまで情報が流れていってしまっているということが今大変疑われている状況ですよね。それ自体がやはり大きく、今回の選挙戦などに対しても大きな影響をもたらしたということが私は非常に問題だというふうに思っております。 大臣に対して最後もう一度お尋ねしたいんですけれども、こういった公益通報をした、とりわけ労働者の人たちが解雇をされる、そして精神的に追い詰められる、そして…
先生おっしゃられるとおりだと私は思っております。
これから罰則を含めた検討がなされるということであります。これについても様々な御意見があるというふうに聞いておりますので、私としては、罰則規定をしっかり確かめて実効あるものにしていきたいと思いますし、同じようなことが繰り返されてはならぬという、そういう強い思いを持っております。
是非、その覚悟を今回の検討会の中でもしっかりと生かしていただいて、二度とやっぱり公益通報をした人が不利益を被ることがないように、そして命が奪われることがないようなやっぱり公益通報者保護制度にしていただきたいし、その認知を人々にも、そして何より事業者の方々にやっぱり広めていくために努力をする必要があると思っているということをお伝えして、質問を終わります。
立憲民主・社民・無所属の石川大我です。 伊東大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。そしてまた、横山副大臣、鰐淵副大臣にもお越しをいただきました。感謝を申し上げたいと思います。 JT、たばこの問題について、前回に続き、取り上げさせていただきたいと思います。質問通告三問しておるんですが、一番目のロシアでの事業をちょっと後回しにさせていただきまして、二問目の加熱式たばこの安全性について最初にお伺いをしたいと思います。 近年、使用者が増加傾向にあるいわゆる加熱式たばこですけれども、このスティックの部分、葉っぱが入っている部分には、実はここに金属片が含まれ…
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用をしております事故情報データバンクによりますと、二〇二〇年度以降、加熱式たばこの金属片の誤飲事故の情報として二件が登録をされていると承知しております。 このように、薬やボタン電池などと並び、幼児による加熱式たばこの誤飲事故が発生しているため、消費者庁としては、子供による加熱式たばこ誤飲事故防止のため、まずは子供の目の前で吸わないこと、吸い殻等については子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かないこと、さらに捨てるときには密封するなど容易に取り出せない工夫をすること、また飲料缶等を灰皿代わりに使用しないなど注…
御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。
この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 加熱式たばこを含む製造たばこについては、そのまま飲食されることを前提としてはおりません。そのため、安全に係る基準は設けていないという現状にございます。しかし、乳幼児等による誤飲そのものを防ぐ取組が重要というふうに考えております。こうした観点から、たばこ事業法令におきまして、たばこのパッケージに、乳幼児の手が届かないところに保管、廃棄するよう促す注意の表示を義務付けております。 また、日本たばこ協会等においても、誤飲事故を防ぐための啓発活動を行っていると承知をしております。 引き続き、たばこの誤飲の防止に向けて周知の徹底に努めてま…
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。 たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。 いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというとこ…
御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げさせていただきます。 誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。 これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでし…
是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。 そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。 諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく…
諸外国では、たばこのパッケージに、お示しいただいた資料のように画像表示の警告表示がなされている国々があることは承知をしております。 この画像による警告表示についてでありますけれども、財政制度審議会たばこ事業等分科会におきまして御審議をいただいた経緯がございます。消費者に過度に不快感を与えないようにすることが必要であるなど様々な課題があることを踏まえ、引き続き検討されるべき課題であるという御指摘をいただいたところであります。 たばこのパッケージの注意表示については、これまでも見直しを行ってまいりましたが、引き続き、科学的知見の蓄積、国内での喫煙と健康に…
審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。 未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたい…
お答え申し上げます。
先ほど財務副大臣からも御答弁ございましたが、このたばこのパッケージにおけます画像を用いた注意文言表示につきましては財務省の所管となっております。引き続き検討されるものと承知をしております。
その上で、厚生労働省といたしましては、喫煙は様々な疾病の罹患リスクを高めることが明らかでありまして、その健康影響について広く周知をすることが大変に重要であると考えております。引き続き、この普及啓発、情報提供などにしっかりと厚生労働省としては取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
たばこ事業法、ちょっと確認ですけれども、三十九条に財務省令で定める文言とありますけれども、画像を掲載することに関してこれが妨げになるということはないということを確認したいと思いますが、いかがですか。
お答えいたします。 たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。 一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます…
違法ではないというお話をいただきました。ですので、画像を表示するときにこの文言という文字をもってして、言葉をもってして言い訳にすることはできないということは確認をしたいというふうに思います。
財政制度等審議会たばこ事業等分科会でも平成三十年十月に検討をされているところは先ほど御説明をいただきました。もう五年以上これたっていますので、前向きに、これもう一回是非この分科会でも検討していただきたいというふうに思いますけれども、財務副大臣、改めていかがでしょうか。
今御指摘いただきましたように、前回御審議いただきましたこの財政制度等審議会たばこ事業等分科会が平成三十年でございました。その前はといいますと平成十五年でありますので、それぐらいの期間を見ながら、状況を把握しながら、次の分科会で御審議をいただくということになろうかというふうに思います。
世界はどんどんもう前に行っておりますので、それに遅れることのないようにしていただきたいというふうに思います。審議会の分科会の中でも検討されているところですが、是非ここでも早急に審議をしていただきたいというふうに思います。 こうしたパッケージ、採用されている国々では、販売店でたばこが見えないような形で、先ほど不快感というお話ありましたけれども、そもそもたばこが見えないような形で売られている国々もあります。扉があったりですとか、小さなシャッターのようなものがあったりとか、注文されてから裏に取りに行くといったこともありますし、また、箱に白いケースに包んでおい…
ただいまの内容については、後刻理事会にて協議いたします。
時間が参りましたので。
これで終わりたいと思います。引き続き取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございました。
おはようございます。日本維新の会の松沢成文です。 今日、私、立憲民主党の委員の皆さんと図らずも同じテーマで、たばこの問題と美容医療トラブルの問題をやります。 担当大臣、お時間三十分で両方終わりますので、ちょっと順番変えさせていただいて、まず美容医療トラブルの認識から質問させていただきたいと思いますので、通告に従ってやりますから、お願いします。 健康や美容への関心が大変高まっている中で、公的な医療保険が適用されない自由診療を提供するクリニックが急増している一方で、トラブルが相次いでおります。 今月十日には、村田委員から質問もありましたが、医療脱毛大…
松沢委員の御質問にお答えしてまいります。 委員御指摘のとおり、健康や美容に関する消費者の関心は高まっておりまして、美容医療サービスにおける消費者トラブルの未然防止は重要であると思います。 先ほどもアリシアの話が出たところでありまして、全国の消費生活センター等には二〇二〇年度以降の五年間でこの美容医療による危害情報は約三千二百件寄せられており、こうした情報の一部には一般社団法人によると思われるものも含まれているところであります。 消費者庁といたしましては、引き続き、相談情報等の集約、分析を行うとともに、関係省庁と連携して、美容医療に関する消費者トラブ…
松沢委員の御質問にお答えします。 先ほど伊東大臣の方もおっしゃいましたけれども、厚生労働省といたしましても、国民の間で美容医療に対する需要が大きく増加する一方で、患者の健康被害を含め、苦情相談も増加しているというふうに承知いたしております。 こうした状況を踏まえまして、本年六月より、美容医療の適切な実施に関する検討会において、美容医療に関する被害を防止し、質の高い医療の提供を行うために必要な対策等について検討を行い、十一月に報告書を取りまとめたところでございます。 この報告書の内容を踏まえまして、国民に適切な美容医療が安全に提供されるよう、今後必要…
医師や医療法人ではなくて、一般社団法人が運営して自由診療の美容医療を提供するクリニック、これ急増をしているんですね。今月十日に倒産したこの、今年ですね、アリシアクリニックも、一般社団法人八桜会が約二十店舗運営していたわけです。このように、一般社団法人が運営するクリニックの多くがコロナ禍の前後に設立されて、この五年間で六倍に急増して、その六割以上が美容医療を行っていると報道されています。
そこで、まず一般社団法人が運営するクリニックの数の推移と、そのうち自由診療で美容医療を行っているクリニックの割合を教えていただきたいと思います。
一般社団法人の数に関するお尋ねでございます。
一般社団法人が開設する医療機関につきましては、本年一月に各都道府県を対象にアンケート調査を行ったところでございます。四十五の都道府県から回答をいただいております。それによりますと、一般社団法人が開設する医科診療所は令和五年時点で七百八十、平成三十一年と比べて三百九十六ほど増加しております。
自由診療で美容医療を行っている診療所の数についてはこちら把握しておりませんが、このアンケート調査の中で、一部の都道府県からは、美容医療での開設が増加傾向にあるといった報告が寄せられているところでございます。
すごい急増ぶりですが、次に、一般社団法人のクリニックが提供する自由診療の美容医療による消費者相談の件数と代表的な事例を御報告いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。 具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。 なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかで…
大変な被害状況だと思います。 次に、安全チェックの課題について伺いたいんですが、一般社団法人のクリニックは、医師が代表を務める必要がある医療法人とは違って、誰でも経営に参入することができます。一般社団法人は登記すればいつでも設立が可能な上に、クリニックの開設後に事業内容を報告する義務もありません。このため、異業種のオーナーが参入して一般社団法人のクリニックが次々に設立される状況となっています。今や、収益を目指すなら一般社団法人が一番とも言われてしまっています。また、都市部を中心に急増する一般社団法人のクリニックでは、美容医療だけでなく、実は命に関わるが…
お答えします。 まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。 ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。 これらの医療機関に対する権限の規定は、医療…
済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われていま…
先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見というこ…
これ、非常に重要な点なので、社会保障審議会の方でも議論が始まっていると聞きましたが、しっかりと方向を打ち出していただきたいなというふうに思います。
さあ次に、相談体制伺いたいんですが、こうした被害の多くに対して、患者が適切な公的相談窓口にアクセスできていない点も見過ごせません。自由診療契約に関する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが難しい、被害者が各自治体に設置の消費生活センター等に対してスムーズにアクセスできていない可能性が考えられますが、どうでしょうか。現状認識と今後の対応について、伊東担当大臣に伺いたいと思います。
消費生活センターにおきましては、契約に関する事業者とのトラブルなどの相談に対応し、助言やあっせんを行っているところであります。 消費生活センターという名前の認知度につきましては七割強である一方、その役割も含めて知っている割合は三割弱というところであります。また、全国共通番号の一八八、いややを知っている割合は三割強にとどまっているところであります。 認知度の向上に向けまして、イベントを通じた啓発活動や政府広報の活用、インターネットによる配信等、様々な機会を通じて周知に取り組んでいるところでもあります。また、消費生活センターの周知等を行う地方公共団体を地…
相談体制の充実、よろしくお願いいたします。 さあ、ここから最大の問題に入りますけれども、この一般社団法人の美容医療クリニックの名義貸し問題について伺います。この問題も、医療の安全性をないがしろにし、消費者被害を増やす大きな原因となっていると考えます。 クリニックを開設するには、管理者となる医師が必要です。この管理医師は医療の安全を確保するため原則常勤で、ほかの医療機関で管理医師となってはならないことが求められています。 一般社団法人クリニックの管理医師を調べたところ、ほかの医療機関に所属し、クリニックでの常勤が難しいと疑われるケースが多くあったと報…
お答えします。 例えば、美容医療を行う診療所において管理者の名義貸しが行われている等の報道があることは承知いたしております。 医療法においては、病院、診療所には管理者を置くこととされておりますが、御指摘あったように、一応この管理者というのは原則常勤というものがあります。常勤医師が管理者になり得るという文言があります。この管理者には、従事者の監督や安全管理措置等の義務が課せられております。この義務を含めて関係法令の遵守状況を確認するため、都道府県等による報告聴取や立入検査を実施することとしております。 この点、御指摘のような名義貸しの貸し借りといった…
私はこれ完全に法令違反だと思いますので、医師側というか、医師会とか、例えば各医療機関ですよね、一般社団法人もありますけれども、これに強くこれ是正を求めていく、この指導を厚労省として行っていただきたいというふうに思います。 また、この名義貸し問題には、医師の厳しい労働環境から、自由診療でのクリニックで名義貸しをして収入を確保せざるを得ないという今の医師の実態も深く関係していると思います。 皆さん御承知のとおり、医師免許を取得後、専門医になるためには、二年の臨床研修、三年から五年の専門医としての専門研修を受ける必要があります。そして、専門性を高めるために…
委員、重要な御指摘ありがとうございます。 医師の健康を守るとともに、安全で質の高い医療を国民の皆様方に提供していくためには、医師の勤務環境を改善すべく、働き方改革を推進することが重要であると認識しております。このため、各医療機関においては、これまで、医師の労働時間の現状を把握した上で、タスクシフト・シェアやICTの活用等により労働時間短縮に医療機関全体で取り組んでいただき、厚生労働省としても、こうした取組に対して、財政的な支援のほか、適切な労働管理に関する助言や好事例の周知を実施してきたところでございますが、御指摘のように、大学の勤務医、これは本当にお…
いや、副大臣も御経験者だということで、本当に大学病院の勤務医師、過酷ですから、どうにかこれ改善してあげてください。 そして、先ほど副大臣からお話ありました、こうした問題に対応するために美容医療の適切な実施に関する検討会というのを立ち上げて、議論が進んで、さきの、先月の二十二日ですか、報告書をまとめました。 私も見ましたが、この医療機関が安全管理の実施状況などを例えば年一回、都道府県などに報告することなどが提言されていて、それなりの前進があるんですが、しかし、この検討会では、本日私が取り上げた一般社団法人の美容医療クリニックへの規制だとか、あるいは美容…
これまで申してまいりましたけれども、美容医療に限らず、名義の貸し借りにより病院診療等の管理者の義務に対する違反に関するものは、義務違反に関する場合は違法となり、事案によっては都道府県による指導、立入検査等の対象となる中、引き続き都道府県等に適切な周知を図るなど、法律の適切な執行を図っていくこととしております。 また、一般社団法人による医療機関の開設事例の増加による非営利性の観点での疑義については、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めること等を検討しております。これが繰り返してきたことでございます。 この…
検討会の委員の皆さんに、松沢という委員がうるさいこと言っていたぞってちゃんと報告しておいてくださいね。 これまで私が今日質問してきたように、美容医療サービスを提供する側に大きな問題がある一方で、この医療法の第一条の四には、医療を受ける者の責務というのが定められております。ちょっと読み上げますが、医療を受ける者は、自らの健康状態について医療提供者に正確に情報を伝えるとともに、当該医療提供者が行う説明を十分に理解し、必要な協力をするよう努めなければならないということです。医療提供者にもこういう義務があるということですね。 この規定は患者側の努力義務を定め…
消費者ホットライン一八八は全国共通の番号でありまして、地方公共団体が設置している最寄りの消費生活センター等につながる仕組みであります。 消費生活センターは、契約に関する事業者とのトラブルなどの相談に対応し、助言やあっせんなどを行っております。また、内容によりましては弁護士など適切な専門の機関に取次ぎを行っているところでもあります。 消費者庁といたしましては、消費生活センターの対応力強化のため、国民生活センターによる美容医療の事例を取り上げた相談員向けの研修を実施するとともに、地方消費者行政強化交付金により専門家の活用を支援をしているところでもあります…
是非とも、この美容医療問題、相当根の深い大きな消費者問題にもなっていると思いますので、政府を挙げての御対応をよろしくお願いいたします。 もうあと一分しかありませんので、最後、たばこ問題、質問しようと思ったんですが、ちょっと要望にとどめたいと思います。 私も、この委員会でも、たばこの被害は最大の消費者問題であるということで何度も取り上げてきました。それで、例えばたばこの人体への影響だとか、加熱式たばこの健康影響とか安全性、今日も石川議員から質問がありました。あるいは、たばこの有害物表示、そして条約違反の宣伝活動、さらには今日も議論になった乳幼児の誤飲事…
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。前向きに協議します。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 〔委員長退席、理事石川大我君着席〕 伊東大臣、御就任おめでとうございます。私は、必ず消費者担当大臣御就任されたときに聞いている質問を今日もしたいというふうに、まず一問目、考えております。 二〇一七年に産業別労働組合のUAゼンセンが悪質クレームに関するアンケート調査を行って、その結果、五万件のアンケートが集まって、調査の実態を基に悪質クレーム、迷惑行為への対策が始まりました。そして、対策を社会や政府、国会に求めるためにカスタマーハラスメントと名前を付けまして署名活動をすると、百七十六万筆…
私が直接カスタマーハラスメントを見かけたというのは、自分が東京と地元を行ったり来たりする飛行機の中で、余りたちの良くないお客さんがキャビンアテンダントさんに相当絡んでいて困らしていたのを見て、私が注意して止めて助けてあげたことがありました。余計なトラブル起きるかなと思ったけれども、おとなしくその嫌がらせをしていた人はやめてくれたものですから、助かったところでありますけれども。いつもいつも見かけるわけではありませんけれども、たまにそういう風景を見かけることもありまして、これひきょうだなという、そういう思いをして見てきたところでございます。
ありがとうございます。現場で働いている、対応している方の立場に立った上での受け止めを今お聞かせいただきました。 航空業界におきましては、航空法の中で安全管理という視点でも一部カスタマーハラスメントというのは法令上でも対策ができるということ、また、JALやANAの皆さんは、御自身、事業の中できちっと対策のマニュアル作って公表もされて、今大分対策が進んでいる業界ではありますけれども、一方で、いわゆるサービス競争の激しい業界なんかはなかなか、みんなで手を取り合って顧客対応についてどうしましょうというのはなかなかやりづらいので、まだまだやっぱり対策は進んでいな…
令和五年三月に閣議決定をいたしました消費者教育の基本方針におきまして、消費者による従業員等への行き過ぎた言動が見られることも踏まえ、消費者が適切な意見の伝え方を身に付ける、その観点が必要であろうと、こう思います。また、カスタマーハラスメント対策を念頭に置いてしっかりと対応をしていきたいと考えているところであります。 消費者庁といたしましては、消費者教育推進法に基づきまして策定している消費者教育の基本方針に基づき地方自治体が策定する消費者教育推進計画の策定、取組に対する情報提供等の支援を行い、地方自治体や消費者団体とも連携を図りながら、カスタマーハラスメ…
ありがとうございます。是非、もし法改正がされた後とかも、厚労省と連携をして取り組んでいただきたいというふうに思っております。 その上で、この議論を進めていく中で私も気付かされたことがあって、その懸念についてちょっとお伺いしたいと思います。サービス、商品を提供する現場での、いわゆる認知症やそのほかの疾患のある方又は障害のある方など、知識がなければ対応が困難であったりとか合理的配慮が求められる顧客への対応場面において、私は、最近懸念が言われているし、私自身もそうだなというふうに考えておって、御質問したいと思います。 合理的配慮と提供可能なサービスの折り合…
おっしゃられること、よく我々も聞いているところであります。 現在、カスタマーハラスメント対策の強化に向けて議論が行われております厚生労働省の審議会におきましても、事業主がカスタマーハラスメント対策を講ずる際に、消費者の権利等を阻害しないものでなければならないこと、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があること、ちょっと長ったらしい文章で分かりづらいかもしれませんけれども、これらを指針等におきまして示すことが適当とする取りまとめ案が示され、今議論をされているところであります。 また、田村委員御指摘の認知…
概算要求〇・二億円、消費者庁の要求の中では私は大きいというふうに評価をしております。 是非、概算要求ですのでどうなるかは分からないんですけれども、双方の理解が必要であるというふうに私は思います。サービス提供を受ける側も、そして提供する側も共に尊重される社会、そしてそれがひいては消費社会の成熟につながっていくというふうに考えておりますので、是非、消費者庁の役割重要だと思いますので、今後もチェックしていただきたいというふうに思います。 それでは、次の質問に参ります。 さきの委員会で、大臣発言お伺いしました、御挨拶もお伺いしました。その中でグリーン志向の…
お答え申し上げます。 全国各地の消費生活センターに寄せられた家電製品の回収、リサイクルに関する相談は、二〇一九年度は二百二十四件、二〇二〇年度は二百二十六件、二〇二一年度は二百四件、二〇二二年度は二百十二件、二〇二三年度は二百四十二件でありました。なお、二〇二四年度は、十一月三十日までの登録分になりますけれども、百六十件の相談をいただいております。 具体的な相談事例としましては、例えば、引っ越しの際にエアコンの取り外しと処分、取付けを依頼した事業者と連絡が取れないといったものですとか、あるいは、ネットで不用品回収業者を探し、冷蔵庫と家電の処分を依頼し…
ありがとうございます。 この法律が入ってから長年見ているところなんですが、直近五年でももうずうっといわゆる相談件数が二百件のままで、今回も百六十件なんですけど、年末の歳末セールであったりとか新生活に向けての購入で、これから少し増えていくのかなというふうに考えております。 そういう中で、家電は廃棄するときにこのリサイクル料金を払わなきゃいけないんですよね。自動車は購入時に払うというところも一つの私は問題だというふうに思っておるんですけれども、今日は、以前もお伺いしたんですけれども、デジタル化についてもちょっとお伺いをしたいと思います。 経産省の参考人…
お答え申し上げます。 家電リサイクル券は、使用済家電製品の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として、家電リサイクル法に基づき、小売業者と製造業者が消費者に対し交付をするものでございます。 家電リサイクル券のデジタル化につきましては、消費者や事業者の利便性の向上につながるということが見込まれる一方で、リサイクル券の情報と製品の情報をどのようにひも付けをするのか、電子化のためのシステムの導入、運用コストを製造業者、小売業者、消費者の間でどのように分担するかといったような課題がございます。 このため、この家電リサイクル券をペーパーレス化をすること…
ありがとうございます。 野党が国会質問して、答弁もらって検討という言葉が付いていると、なかなか、検討だけで終わるんですが、実証実験まで今進みそうという答弁いただきました。二二年に出た報告書がちょっとここまで時間は掛かっているんですけれども、是非、今年度、その実証実験進めていただいて、デジタル化、ペーパーレス化に向けてそれが進むことを私祈っておるところでございます。 それを受けて、消費者担当大臣、最後に御質問したいんですけれども、今後、消費者庁として家電リサイクルの取組の周知、先ほど言ったとおり後に払わなきゃいけないというような問題もありますので、とか…
国連が策定いたしました持続可能な開発目標、SDGsの目標十二、つくる責任、使う責任に掲げられているとおり、消費者が持続可能な社会の形成に寄与するという視点の重要性はより一層高まっております。委員御指摘のとおり、製品の使用、廃棄に関わる消費者が家電リサイクルに関する理解を深めることは、循環経済の実現という社会課題の解決にとって重要なことであると受け止めております。 消費者庁といたしましては、これまで人や環境に配慮した消費行動でありますいわゆるエシカル消費、この普及啓発に取り組んできたところでもあります。引き続き、自立的な消費者の育成に向けまして、デジタル…
ありがとうございます。 エシカルや環境配慮というのは大事なんですけど、えてして大体費用が掛かるんですよね。なので、この後、これにもつながるんですけれども、価格転嫁についてもお伺いしたいというふうに思います。 令和六年度の価格転嫁の円滑の取組に関する特別調査の結果が出ておりますが、公正取引委員会の方にお越しいただいております。伺いますが、労務費の適切な価格転嫁のための交渉に関する指針の認知度が四八・八%と、五〇%には満たさず、交渉の現場から、指針が浸透していない、労務費、工賃の上乗せをなかなか示していくというところは難しいというような声もまだまだ聞こえ…
お答えいたします。 委員御指摘のパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージでございますが、こちらは令和三年十二月に政府横断的に価格転嫁を推進するという観点から関係省庁の連名で取りまとめたものでございます。 これに基づきまして、公正取引委員会では、独占禁止法や下請法の執行強化、そして今御指摘のございました調査、これにつきまして令和四年、令和五年、令和六年、三回におきまして調査をしてございます。 そして、昨年ではございますが、内閣官房との連名で労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定いたしまして、周知徹底を行っているとこ…
ありがとうございます。 アンケート答えている人たちは関心がある人が返してきているというところもあるので、そこも、回収率というところも上げてもらいながら、この今四八・八%、知っている人が使えて労務費、工賃が上がっているというような結果のところにつながっているというところも、もう少し実態が伴っているなというような、ちょっと回収率上げてほしいということだけお願いしておきたいというふうに思います。 次、大臣に一問聞こうとしたんですが、ちょっと飛ばします。農水省の方に来ていただいていますので、どうしてもこれ聞いておかなければいけません。 ここまで、各省庁間と…
お答えいたします。 食料の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成につきましては、昨年八月より、生産、加工、流通、小売、それから消費等の関係者によります協議会を開催いたしまして議論を重ねてきたところでございます。消費者の理解が不可欠であるという認識をこの協議会でも共有してきたところでございます。 協議会の中のこれまでの議論におきましては、生産や流通のコスト、それからその背景や要因、これを消費者にも分かるように示してもらうということが消費者の共感や納得につながるといった意見も出されているところでございます。また、生産者の取引だけでなく、食品製…
まだ検討中だというふうには今伺いましたけれども、済みません、もう一問聞きたいと思います。
報道では、いわゆる農水大臣が、この努力義務にした範囲で、このいわゆる、そこ説明を努力義務にするというふうに言われていましたけれども、指導や助言、勧告、公表、公正取引委員会への通知までするみたいなことまで何か考えているみたいなことが出ております。これは買手とされる食品製造事業者とか小売業者だけに求められるものなのか、それとも、それ以前のコストやそういうものをちゃんと明示しなきゃいけないとされている売手とされる農林水産事業者も同時に求められるものなんでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申しましたとおり、現在、具体的な制度の検討は行っているところでございますけれども、これまでの検討の中身、経緯からいたしますと、これは食料システム全体で取り組んでいくということが繰り返し議論されておりまして、製造事業者とか小売事業者だけとか、そういうことではございませんで、生産者から始まって食品製造業者、小売業者までの取引も含めて食料システム全体で費用が考慮される仕組みというのを検討していこうという、こういうコンセプトの下で現在、具体的な制度の検討を行っているところでございます。
時間になりましたので終わりたいというふうに思いますけれども、消費者庁としても、消費者がその価格転嫁について十分な理解をしていくためのページが全然変わっていないように見えるので、いま一度その点についても見直していただきたいということをお願いして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
大門です。
最初の所信質疑ですので、今日は消費者庁、今の消費者行政の基本姿勢といいますか、そもそも論についてお聞きしたいと思います。
まず、大臣にお聞きいたしますけれども、この消費者庁が発足して十五年ですかね、たつんですけれども、そもそもその消費者庁が設立した、された理由、発足した理由をどう捉えておられるのか、またあわせて、消費者庁が今まで果たしてきた役割で評価する点、また反省する点は何かと、そういう御認識をまず大臣に伺いたいと思います。
大門先生の御質問にお答えしてまいります。 政府におきまして消費者庁の設立に向けた本格的な議論が開始されたのは平成二十年、二〇〇八年でありまして、一月には当時の福田康夫総理が施政方針演説におきまして、生活者や消費者が主役となる社会へ向けてあらゆる制度を見直していくこと、また消費者行政を統一的、一元的に推進するための新組織を発足させ、新組織は消費者行政の司令塔になるという消費者庁設立の理念を示されたところであります。 消費者庁はこの理念に基づき設立をされ、本年九月には設立から十五周年、十五年を迎えたところであります。この間、消費者庁では、消費者の権利を守…
ありがとうございました。
反省する点という点ではいかがですか。
今も申し上げましたけれども、これまでなかった高齢化、少子化、あるいはデジタル化の進展というのが我々の予想以上の速度で大きく変化しておりまして、これに適切にその都度対応してくることができたかどうかというのが内心ちょっと不安なところもあるわけでありますけれども、既存の枠組みを超えてこれらの新しい問題にしっかり対応していかなければという思いをしているところであります。
ありがとうございます。 私も発足前から関わらせていただいたので、本当に頑張っておられる点は本当にそう思います。大分いろんな面で前進しているというふうに思います。 ただ、この一元化の議論というのはもう少し深いものがございまして、消費者庁が発足する前どうなっていたかというと、事業官庁の中でビジネスと、経済と消費者保護、両方やっていたんですよね、経産省の中。農水省、食の安全に関する企業と消費者保護ですよね。そういうふうに事業官庁でやっていたんですよね。 そうなりますと、どうしてもビジネスを配慮と、で、消費者保護がちょっと後になるというような傾向もあったの…
お答え申し上げます。
AIなども始めとしましたデジタル技術の急速な発展は、消費取引環境を大きく変化させております。実際の取引概念を前提としたこれまでの、まさに委員からも御指摘のありました後追い規制的な手法による対処策では限界があると考えております。
こうした状況を踏まえまして、デジタル社会において消費者が不当な損害を受けることのないよう、また取引が公正なものとなるよう、今年の六月からデジタル社会における消費取引研究会を開催し、適切に対応を講じていくための考え方の基軸の研究を行っているものであります。
この委員会のまず委員が気になるんですけれども、本来、悪徳事案に適正、厳正な対応をデジタル社会が進行する中でどう考えるかというべき、を考えるべき研究会なはずなんですけれども、委員の皆さんのメンバーを見ますと、この問題に実際に取り組んできた弁護士さんとかあるいは消費者生活相談員とか、もっともっとこの問題一番分かっている人がメンバーに入っていない。どちらかというとビジネス界の方が多いんですけど、これ、誰がこういう委員を選任したんですか。
こちらの研究会は、デジタル時代における消費取引に係る施策を適切に講ずるべく、考え方の基軸を研究するためのものであります。
消費者庁の中で検討しまして、研究会の構成員をお願いをしているところであります。
いろんな委員会が消費者庁にありましたけれど、事務方が選ぶわけですね。で、自分たちが思っていることを言ってくれる委員を選んでくるんですよね。いい場合もあるんですよ、結果的にね。ただ、この場合は、さっき言ったように心配が非常にあるわけでございます。 この委員会で、担当課長、この方は経済産業省から来られた方でございます。消費者問題お分かりかどうか、ちょっと非常に不安な方でございますが、のっけからいろいろぺらぺらおしゃべりになっておりまして、簡単に言いますと、要するに消費者保護の立場とビジネスの円滑化、消費者保護の立場とビジネスの円滑化、この二つを並べて、何で…
目指しているところは、デジタル社会が大きく進展する中でリアルの取引とデジタルの取引がどう違うのか、そのデジタル社会が進む中で消費者保護をいかに図っていくのかという考え方の基軸をしっかりと整えるということをお願いしているところであります。 今御指摘の点でありますけれども、特定商取引法の第一条におきまして目的を定めております。特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にしと規定をしております。消費者保護と流通、役務提供の適正化、円滑化はいずれも重要…
それは特商法の解釈が間違っていますよ。それは当たり前ですよ、一定、経済社会に配慮するのはね。無視してどんどん何でも規制しろとか、誰も言っていませんよ。並べていませんから、特商法というのは。元々の目的がありますからね。で、どうしてそこを拡大してこういう議論を始めているのかというふうに大変心配になってきております。 もう一つは、保護すべき消費者についてもちょっと違和感があるんですよね。 長々いろいろ書いていますけど、要するに言いたいことは、その課長さんがですよ、まあ課長さんが報告されているんで個人だとは思わないんですけれども、消費者庁の考えだと思うんだけ…
委員御指摘のとおり、聾者の方々、聴覚障害者の方々も含めて、障害者の方々の消費者被害の未然防止、そして救済への取組というものはとても重要だと考えております。 まず、しっかりとした相談体制の整備というものが必要です。消費者庁としましては、これまで、地域の消費者生活センター等における障害者からの相談への対応力強化に向けて、地方消費者行政強化交付金による支援を行ってきたところです。引き続き、自治体での活用を促してまいります。 また、電話リレーサービスというものがございます。電話リレーサービスを活用した相談対応は聾者、聴覚障害者の方々にとって有益です。この電話…
ありがとうございます。
行政窓口、消費生活センターで手話ができる人がいればまた違ってきますよね。そういう点では、今、超党派で手話に関する議員立法を間もなく、もう各党で了承になると思いますが、その議員立法、参議院で先議になると思いますが、一緒に成立させていきたいということも申し上げて、質問を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後零時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、10件)
- 村田享子: Kyoko Murata 20230911.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府男女共同参画局、CC BY 4.0
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 大椿ゆうこ: Yuko Ohtsubaki 2025-05-03 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 石川大我: Taiga Ishikawa 2024-6-30.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 鰐淵洋子: Yōko Wanibuchi, State Minister of Health, Labour and Welfare.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 松沢成文: Shigefumi Matsuzawa (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、結城良亮、CC BY-SA 4.0
- 仁木博文: Hirobumi Niki 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 大門実紀史: Mikishi Daimon 2020 (cropped).jpeg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Senado Federal from Brasilia, Brazil、CC BY 2.0
- 今井絵理子: Imai Eriko (2024).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0