お答えします。
まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。
ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。
これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。
法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異なり、登記のみによって設立することができるようになっておりまして、昨今、この開設事例が増加し、御指摘のあったように非営利性の観点で疑義が生じている状況があることから、現在、必要な制度見直しを検討しているところでございますし、また、こうした中で、そういった事案が生じておりますので、都道府県からは、今後、開設後の一般社団法人に対する定款、役員、資産等について行政の監視・監督機能が及ばないことから、事業報告書の届け等を求めることが必要であり、医療法人以外の法人が医療機関を開設する際の統一的な非営利性に関する基準が必要といった意見も出ているところでございます。
そして、その中で、現在、社会保障審議会医療部会においては一般社団法人の医療機関の非営利性の徹底に関しまして議論がされておりまして、先日の意見案では、医療法人と同程度の確認が可能であるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めることや、非営利性の確認のポイントを示すこと等の指摘をいただいているところでございまして、これらを踏まえまして、今後、必要な制度の見直し、具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。
51
松沢成文(維新)
すごい急増ぶりですが、次に、一般社団法人のクリニックが提供する自由診療の美容医療による消費者相談の件数と代表的な事例を御報告いただきたいと思います。
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52尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。
なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかで…
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松沢成文(維新)
大変な被害状況だと思います。
次に、安全チェックの課題について伺いたいんですが、一般社団法人のクリニックは、医師が代表を務める必要がある医療法人とは違って、誰でも経営に参入することができます。一般社団法人は登記すればいつでも設立が可能な上に、クリニックの開設後に事業内容を報告する義務もありません。このため、異業種のオーナーが参入して一般社団法人のクリニックが次々に設立される状況となっています。今や、収益を目指すなら一般社団法人が一番とも言われてしまっています。また、都市部を中心に急増する一般社団法人のクリニックでは、美容医療だけでなく、実は命に関わるが…
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- (上の発言)
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。
ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。
これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。
法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異なり、登記のみによって設立することができるようになっておりまして、昨今、この開設事例が増加し、御指摘のあったように非営利性の観点で疑義が生じている状況があることから、現在、必要な制度見直しを検討しているところでございますし、また、こうした中で、そういった事案が生じておりますので、都道府県からは、今後、開設後の一般社団法人に対する定款、役員、資産等について行政の監視・監督機能が及ばないことから、事業報告書の届け等を求めることが必要であり、医療法人以外の法人が医療機関を開設する際の統一的な非営利性に関する基準が必要といった意見も出ているところでございます。
そして、その中で、現在、社会保障審議会医療部会においては一般社団法人の医療機関の非営利性の徹底に関しまして議論がされておりまして、先日の意見案では、医療法人と同程度の確認が可能であるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めることや、非営利性の確認のポイントを示すこと等の指摘をいただいているところでございまして、これらを踏まえまして、今後、必要な制度の見直し、具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。
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松沢成文(維新)
済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われていま…
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
先ほど答弁したことの一部と重複する内容になりますが、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底についてということで、医療法では医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされておりますが、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている、一般社団法人立の医療法人の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきである、あわせて、自治体に対して非営利性の確認のポイントを示すべきである、こういったことが医療提供体制の総合的な改革に関する意見というこ…
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松沢成文(維新)
これ、非常に重要な点なので、社会保障審議会の方でも議論が始まっていると聞きましたが、しっかりと方向を打ち出していただきたいなというふうに思います。
さあ次に、相談体制伺いたいんですが、こうした被害の多くに対して、患者が適切な公的相談窓口にアクセスできていない点も見過ごせません。自由診療契約に関する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが難しい、被害者が各自治体に設置の消費生活センター等に対してスムーズにアクセスできていない可能性が考えられますが、どうでしょうか。現状認識と今後の対応について、伊東担当大臣に伺いたいと思います。
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