お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。
なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかでない情報が多数含まれていることから、お答えすることは困難でございます。
49
松沢成文(維新)
医師や医療法人ではなくて、一般社団法人が運営して自由診療の美容医療を提供するクリニック、これ急増をしているんですね。今月十日に倒産したこの、今年ですね、アリシアクリニックも、一般社団法人八桜会が約二十店舗運営していたわけです。このように、一般社団法人が運営するクリニックの多くがコロナ禍の前後に設立されて、この五年間で六倍に急増して、その六割以上が美容医療を行っていると報道されています。
そこで、まず一般社団法人が運営するクリニックの数の推移と、そのうち自由診療で美容医療を行っているクリニックの割合を教えていただきたいと思います。
この発言のページ
50森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
一般社団法人の数に関するお尋ねでございます。
一般社団法人が開設する医療機関につきましては、本年一月に各都道府県を対象にアンケート調査を行ったところでございます。四十五の都道府県から回答をいただいております。それによりますと、一般社団法人が開設する医科診療所は令和五年時点で七百八十、平成三十一年と比べて三百九十六ほど増加しております。
自由診療で美容医療を行っている診療所の数についてはこちら把握しておりませんが、このアンケート調査の中で、一部の都道府県からは、美容医療での開設が増加傾向にあるといった報告が寄せられているところでございます。
この発言のページ
51
松沢成文(維新)
すごい急増ぶりですが、次に、一般社団法人のクリニックが提供する自由診療の美容医療による消費者相談の件数と代表的な事例を御報告いただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
52尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は約六千三百件、二〇二四年度は約三千五百件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例としては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったという契約トラブルや、施術を受けたところ、傷が残った、腫れたという身体トラブルなどが寄せられております。
なお、今御答弁させていただいたものにつきましては医療サービス全般に関するものになりまして、一般社団によると思われるものにつきましては、契約先の情報が明らかでない情報が多数含まれていることから、お答えすることは困難でございます。
53
松沢成文(維新)
大変な被害状況だと思います。
次に、安全チェックの課題について伺いたいんですが、一般社団法人のクリニックは、医師が代表を務める必要がある医療法人とは違って、誰でも経営に参入することができます。一般社団法人は登記すればいつでも設立が可能な上に、クリニックの開設後に事業内容を報告する義務もありません。このため、異業種のオーナーが参入して一般社団法人のクリニックが次々に設立される状況となっています。今や、収益を目指すなら一般社団法人が一番とも言われてしまっています。また、都市部を中心に急増する一般社団法人のクリニックでは、美容医療だけでなく、実は命に関わるが…
この発言のページ
54
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。
ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。
これらの医療機関に対する権限の規定は、医療…
この発言のページ
55
松沢成文(維新)
済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われていま…
この発言のページ