石川大我 (立憲民主党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。

たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。

いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというところぐらいまではこの文言でいいのかもしれませんけれども、今本当に、例えば、何というんでしょう、香りの丸い粒が入っていて、それを歯でかむと香りが広がるとか、この金属片の件もそうですけれども、様々なものが出てきているという意味では、そろそろこの安全基準というものをやっぱり作っていくべきなんじゃなかろうかというふうに思います。

安全基準を作り、こうした危険なものを入れないとか、香料は一定程度こういったものにするとか、メンソールなんかも諸外国では禁止しているところもありまして、これ、体の中、吸う部分ですね、ここを拡張する、そういう作用があって、そしてニコチンが入りやすくなるということでより依存度が高まるということで、このメンソールなんかについても制限をしているようなところもあるようです。

そういった意味で、安全基準改めて作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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