まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。
たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。
いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというところぐらいまではこの文言でいいのかもしれませんけれども、今本当に、例えば、何というんでしょう、香りの丸い粒が入っていて、それを歯でかむと香りが広がるとか、この金属片の件もそうですけれども、様々なものが出てきているという意味では、そろそろこの安全基準というものをやっぱり作っていくべきなんじゃなかろうかというふうに思います。
安全基準を作り、こうした危険なものを入れないとか、香料は一定程度こういったものにするとか、メンソールなんかも諸外国では禁止しているところもありまして、これ、体の中、吸う部分ですね、ここを拡張する、そういう作用があって、そしてニコチンが入りやすくなるということでより依存度が高まるということで、このメンソールなんかについても制限をしているようなところもあるようです。
そういった意味で、安全基準改めて作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用をしております事故情報データバンクによりますと、二〇二〇年度以降、加熱式たばこの金属片の誤飲事故の情報として二件が登録をされていると承知しております。
このように、薬やボタン電池などと並び、幼児による加熱式たばこの誤飲事故が発生しているため、消費者庁としては、子供による加熱式たばこ誤飲事故防止のため、まずは子供の目の前で吸わないこと、吸い殻等については子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かないこと、さらに捨てるときには密封するなど容易に取り出せない工夫をすること、また飲料缶等を灰皿代わりに使用しないなど注…
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石川大我(立憲)
御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。
この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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横山信一(公明)財務副大臣
お答えいたします。
加熱式たばこを含む製造たばこについては、そのまま飲食されることを前提としてはおりません。そのため、安全に係る基準は設けていないという現状にございます。しかし、乳幼児等による誤飲そのものを防ぐ取組が重要というふうに考えております。こうした観点から、たばこ事業法令におきまして、たばこのパッケージに、乳幼児の手が届かないところに保管、廃棄するよう促す注意の表示を義務付けております。
また、日本たばこ協会等においても、誤飲事故を防ぐための啓発活動を行っていると承知をしております。
引き続き、たばこの誤飲の防止に向けて周知の徹底に努めてま…
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。
たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。
いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというところぐらいまではこの文言でいいのかもしれませんけれども、今本当に、例えば、何というんでしょう、香りの丸い粒が入っていて、それを歯でかむと香りが広がるとか、この金属片の件もそうですけれども、様々なものが出てきているという意味では、そろそろこの安全基準というものをやっぱり作っていくべきなんじゃなかろうかというふうに思います。
安全基準を作り、こうした危険なものを入れないとか、香料は一定程度こういったものにするとか、メンソールなんかも諸外国では禁止しているところもありまして、これ、体の中、吸う部分ですね、ここを拡張する、そういう作用があって、そしてニコチンが入りやすくなるということでより依存度が高まるということで、このメンソールなんかについても制限をしているようなところもあるようです。
そういった意味で、安全基準改めて作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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横山信一(公明)財務副大臣
御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
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石川大我(立憲)
安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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34尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げさせていただきます。
誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。
これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでし…
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