審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。
未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたいと思います。
そして、鰐淵厚労副大臣にもいらしていただいておりますが、画像付きの警告表示、文字のみの警告に比べて消費者に対したばこの有害性を認識させる有効な手段であるというふうに考えております。
有効な手段であることが科学的にも証明をされています。禁煙の動機を強く引き起こす、あるいは禁煙への意思、行動力を高める、あるいは禁煙を試みる回数を増やすということが科学的に証明をされておりますが、画像を用いた警告メッセージの導入について検討すべきと私は思うわけですけれども、厚労副大臣としてこの有効性、画像のですね、このことについてどのようにお考えか、お聞かせください。
34尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げさせていただきます。
誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。
これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでし…
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石川大我(立憲)
是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。
そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。
諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく…
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横山信一(公明)財務副大臣
諸外国では、たばこのパッケージに、お示しいただいた資料のように画像表示の警告表示がなされている国々があることは承知をしております。
この画像による警告表示についてでありますけれども、財政制度審議会たばこ事業等分科会におきまして御審議をいただいた経緯がございます。消費者に過度に不快感を与えないようにすることが必要であるなど様々な課題があることを踏まえ、引き続き検討されるべき課題であるという御指摘をいただいたところであります。
たばこのパッケージの注意表示については、これまでも見直しを行ってまいりましたが、引き続き、科学的知見の蓄積、国内での喫煙と健康に…
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。
未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたいと思います。
そして、鰐淵厚労副大臣にもいらしていただいておりますが、画像付きの警告表示、文字のみの警告に比べて消費者に対したばこの有害性を認識させる有効な手段であるというふうに考えております。
有効な手段であることが科学的にも証明をされています。禁煙の動機を強く引き起こす、あるいは禁煙への意思、行動力を高める、あるいは禁煙を試みる回数を増やすということが科学的に証明をされておりますが、画像を用いた警告メッセージの導入について検討すべきと私は思うわけですけれども、厚労副大臣としてこの有効性、画像のですね、このことについてどのようにお考えか、お聞かせください。
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
先ほど財務副大臣からも御答弁ございましたが、このたばこのパッケージにおけます画像を用いた注意文言表示につきましては財務省の所管となっております。引き続き検討されるものと承知をしております。
その上で、厚生労働省といたしましては、喫煙は様々な疾病の罹患リスクを高めることが明らかでありまして、その健康影響について広く周知をすることが大変に重要であると考えております。引き続き、この普及啓発、情報提供などにしっかりと厚生労働省としては取り組んでまいりたいと考えております。
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石川大我(立憲)
ありがとうございます。
たばこ事業法、ちょっと確認ですけれども、三十九条に財務省令で定める文言とありますけれども、画像を掲載することに関してこれが妨げになるということはないということを確認したいと思いますが、いかがですか。
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40森森田稔財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。
一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます…
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