現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二の足を踏む人が増えるのではないかと大変懸念をします。
現在行われている公益通報者保護制度検討会、今お話がありました、不利益取扱いに対する刑事罰の導入や通報者の探索の禁止なども検討されているというふうにお伺いしております。大臣は、公益通報者保護制度の本来の趣旨が尊重され、労働者等通報者の安全や命が守られる、今回のように死に至らしめるような、そういうことを絶対に起こしてはいけないと思っているんですけれども、どのように取り組んでいくおつもりか、お答えください。
17藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。
事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化さ…
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大椿ゆうこ(立憲)
次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。
そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上…
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19藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。
その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。
不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されまし…
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二の足を踏む人が増えるのではないかと大変懸念をします。
現在行われている公益通報者保護制度検討会、今お話がありました、不利益取扱いに対する刑事罰の導入や通報者の探索の禁止なども検討されているというふうにお伺いしております。大臣は、公益通報者保護制度の本来の趣旨が尊重され、労働者等通報者の安全や命が守られる、今回のように死に至らしめるような、そういうことを絶対に起こしてはいけないと思っているんですけれども、どのように取り組んでいくおつもりか、お答えください。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今、藤本審議官からも話をさせていただきましたけれども、公益通報者保護制度検討会が開催されておりまして、今年の五月から、この不利益取扱いの抑止を含め、この有識者の方々に議論をいただいているところであります。今先生がおっしゃられたような罰則規定も含めた話で今議論を進めているところでありまして、公益通報を理由とする不利益な取扱いをした者に対する刑事罰の導入、そしてまた制度の実効性向上に関する議論がなされているところであります。
ですから、罰則も含めてでありますので、これは年内に取りまとめが予定されている報告書の内容を踏まえまして適切に対応してまいりたいと、こ…
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大椿ゆうこ(立憲)
大変、この検討会の行方、皆さんが注目をされていると思います。
もう一つ私お尋ねしたいんですけれども、今回、情報漏えいをしたのではないかということが大変大きな問題になっていると思います。これから第三者機関を設けてというようなことも言われています、兵庫県のことに関して言えばです。この情報漏えいに対して大臣としてはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
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23藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。
現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。
こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと…
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