松沢成文 (日本維新の会)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

相談体制の充実、よろしくお願いいたします。

さあ、ここから最大の問題に入りますけれども、この一般社団法人の美容医療クリニックの名義貸し問題について伺います。この問題も、医療の安全性をないがしろにし、消費者被害を増やす大きな原因となっていると考えます。

クリニックを開設するには、管理者となる医師が必要です。この管理医師は医療の安全を確保するため原則常勤で、ほかの医療機関で管理医師となってはならないことが求められています。

一般社団法人クリニックの管理医師を調べたところ、ほかの医療機関に所属し、クリニックでの常勤が難しいと疑われるケースが多くあったと報道されています。

ある医師の資格を持った大学院生のこれ弁ですけれども、クリニックの開設に立ち会っただけですと、勤務は一回もしていませんと、週一回もしていませんと、医師免許がある大学院生を管理医師として仲介する業者がいると、名義貸しをしている人は非常に多いと、こう告白しちゃっているんですね。

それから、これはある医師の証言です。ただのアルバイトだったが、クリニックが分院展開を進めていく中で管理医師になってくれないかと頼まれたと、勤務は週一日のみで、名義貸しと言われても仕方がない、勤務先の病院の給料が安く、小遣い稼ぎのつもりだったと。これが実態なんですね。

さらに、大学院生などを美容クリニックにあっせんする仲介業者の存在を証言する医師もおりました。

既に管理医師の名義貸しが水面下で広がっている可能性があると考えますが、こうしたクリニックに勤務する医師の名義貸し問題の現状を政府はどのように認識していますか。また、医療への信用を失墜させる名義貸しは決して許されるべきではありません。医師法、医療法など関係法令を遵守することを医師側、医療機関側に強く求める必要があると思いますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

55の発言を見る

63の発言を見る